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平成18年第4回定例会(第4日11月30日)

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  1. 目黒区議会 2006-11-30
    平成18年第4回定例会(第4日11月30日)


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    最終取得日: 2021-05-05
    平成18年第4回定例会(第4日11月30日)      平成十八年第四回定例会             目黒区議会会議録   〇 第 四 日 一 日時 平成十八年十一月三十日 午後一時 一 場所 目黒区議会議場 一 出席議員(二十八名)           一  番  戸  沢  二  郎           二  番  工  藤  はる代           三  番  栗  山  よしじ           四  番  いその   弘  三           五  番  坂  本  史  子           六  番  佐久間   やす子           七  番  須  藤  甚一郎           八  番  増  田  宜  男           九  番  石  川  恭  子
              十  番  橋  本  欣  一           十一 番  伊  藤  よしあき           十二 番  今  井  れい子           十三 番  安  久  美与子           十七 番  岩  崎  ふみひろ           十八 番  森     美  彦           十九 番  高  品  吉  伸           二十 番  雨  宮  正  弘           二十一番  つちや   克  彦           二十二番  鴨志田   リ  エ           二十五番  沢  井  正  代           二十六番  野  沢  まり子           二十八番  石  山  京  秀           二十九番  青  木  早  苗           三十 番  つづき   秀  行           三十三番  宮  沢  信  男           三十四番  二ノ宮   啓  吉           三十五番  木  村  洋  子           三十六番  下  岡  こうじ 一 欠席議員(六名)           十五 番  中  島  ようじ           十六 番  川  崎  えり子           二十三番  寺  島  よしお           二十四番  小  林  くにお           三十一番  俵     一  郎           三十二番  島  崎  たかよし 一 出席説明員        区      長      青  木  英  二        助      役      佐々木   一  男        収入役           安  田  直  史        企画経営部長        粟  田     彰        区長室長          武  藤  仙  令        財政部長          齋  藤     薫        総務部長          横  田  俊  文        区民生活部長        伊  藤  良  一        産業経済部長        渋  谷  幸  男        健康福祉部長        加  藤  芳  照        健康推進部長(保健所長)  伊  藤  史  子        子育て支援部長       武  藤  幸  子        都市整備部長        鈴  木     勝        街づくり推進部長      岡  田     博        環境清掃部長        宮  本  次  男        総務課長          大  平     勝         ────────────────        教育長           大  塩  晃  雄        教育次長・生涯学習推進担当 小笠原   行  伸         ────────────────        選挙管理委員会事務局長   安  井     修         ────────────────        常勤監査委員        大  竹     勲        監査事務局長        清  野  久  利 一 区議会事務局        局     長       浅  沼  裕  行        次     長       千  葉     登        議事・調査係長       星  野  俊  子        議事・調査係長       南  沢  新  二        議事・調査係長       田  渕  明  美        議事・調査係長       星  野     正        議事・調査係長       坂  爪  孝  行        主     査       齊  藤  和  子  第四回目黒区議会定例会議事日程 第四号         平成十八年十一月三十日 午後一時開議 日程第  一 区議会議長辞職許可 日程第  二 区議会議長選挙 日程第  三 議員辞職許可 日程第  四 議員辞職許可 日程第  五 議員辞職許可 日程第  六 議員辞職許可 日程第  七 議員辞職許可 日程第  八 議員辞職許可 日程第  九 区議会副議長選挙 日程第  十 議案第  九十七号 水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に                  関する条例 日程第 十一 議案第  九十八号 目黒区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例 日程第 十二 議案第  九十九号 目黒区消費生活センター条例の一部を改正する条例 日程第 十三 議案第   百 号 目黒区立児童館条例の一部を改正する条例 日程第 十四 議案第   百一号 目黒区立保育所条例の一部を改正する条例 日程第 十五 議案第   百二号 目黒区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 日程第 十六 議案第   百三号 目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例 日程第 十七 議案第   百四号 土地、建物及び工作物の負担付贈与の受領について 日程第 十八 議案第   百五号 目黒区高齢者センターの指定管理者の指定について 日程第 十九 議案第   百六号 目黒区心身障害者センターの指定管理者の指定につ                  いて 日程第 二十 議案第   百七号 目黒区東が丘障害福祉施設の指定管理者の指定につ                  いて 日程第二十一 議案第   百八号 目黒区立第十一中学校における一酸化炭素中毒事故                  に関する和解について 日程第二十二 議案第   百九号 東京都後期高齢者医療広域連合の設置に関する協議                  について 日程第二十三 陳情十八第 三十号 JR不採用問題の早期解決に関する意見書の提出を                  求める陳情 日程第二十四 陳情十八第 二十号 特養ホームにおける看護師二十四時間体制に関する                  陳情 日程第二十五 陳情十八第二十一号 特養ホームにおける感染症管理体制の強化に関する                  陳情
    日程第二十六 陳情十八第二十二号 特養ホームに対する補助に関する陳情 日程第二十七 陳情十八第二十三号 特養ホームにおける介護職員の増員及び都市加算の                  引き上げを求める陳情 日程第二十八 陳情十八第 十一号 「廃プラスチックの焼却による熱回収について」の                  陳情 日程第二十九 陳情十八第二十六号 不燃ごみとして出されるプラスチックを目黒清掃工                  場で焼却することについての陳情 日程第 三十 陳情十八第 十五号 地方税制変更の激変緩和策で実施される老人保健法                  医療受給の改悪に関する陳情 日程第三十一 陳情十八第二十八号 療養病床の廃止・削減計画の中止と介護保険事業等                  の充実等を求める陳情 日程第三十二 陳情十八第三十一号 「容器包装リサイクル法に基づく廃プラスチックの                  分別回収」に関する陳情 日程第三十三 陳情十八第三十五号 廃プラスチックの分別回収・分別処理に関する陳情 日程第三十四 陳情十八第二十七号 住宅地下室の容積率不算入及びワンルームマンショ                  ン建設規制に関する条例制定を求める陳情 日程第三十五 陳情十八第二十九号 東山一丁目における高層建築計画に関する陳情 日程第三十六 陳情十八第 十六号 都市計画決定に基づく絶対高さ制限の導入に関する                  陳情 日程第三十七 陳情十八第三十四号 第二田道保育園公設民営化の実施見直しに関する陳                  情 日程第三十八 陳情十八第 三 号 住友不動産の青葉台三丁目計画を改善する陳情 日程第三十九 陳情十八第 十七号 大岡山ワンルームマンション建築計画に関する陳情 日程第 四十 陳情十八第三十二号 大橋地区再開発に関する陳情  第四回目黒区議会定例会議事日程 第四号 追加の一         平成十八年十一月三十日 追加日程第一 議案第百 十号 目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条                例 追加日程第二 議案第百十一号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 追加日程第三 議案第百十二号 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条                例 追加日程第四 議案第百十三号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 追加日程第五 議案第百十四号 目黒区教育委員会委員の任命の同意について 追加日程第六 議案第百十五号 「特定の同族会社の役員に対する報酬の損金算入制限規                定」の見直しを求める意見書 追加日程第七 議案第百十六号 JR不採用問題の早期解決を求める意見書  第四回目黒区議会定例会議事日程 第四号 追加の二         平成十八年十一月三十日 追加日程第一 議会運営委員会委員及び特別委員会委員辞任許可 追加日程第二 議会運営委員会委員選任 追加日程第三 特別委員会委員選任 〇午後一時開議 ○宮沢信男議長  これより本日の会議を開きます。   ◎会議録署名議員の指名 ○宮沢信男議長  まず、会議録署名議員を定めます。   三  番  栗 山 よしじ 議員   二十九番  青 木 早 苗 議員  にお願いいたします。   ◎諸般の報告 ○宮沢信男議長  中島ようじ議員川崎えり子議員、寺島よしお議員、小林くにお議員、俵一郎議員、島崎たかよし議員から欠席届がありました。  議事の都合により暫時休憩いたします。    〇午後一時一分休憩    〇午後一時四分開議 ○つづき秀行臨時議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  地方自治法第百七条の規定により、臨時に議長の職務を行います。どうぞよろしくお願い申し上げます。  日程第一、区議会議長辞職許可を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎区議会議長辞職許可 ○つづき秀行臨時議長  宮沢信男議長から辞職願が提出されておりますので、これを朗読いたします。  辞職願  今般、都合により議長を辞職いたしたいので、許可されるようお願いいたします。  平成十八年十一月三十日          目黒区議会議長           宮沢 信男  目黒区議会副議長様  以上であります。  お諮りいたします。宮沢信男議長の議長辞職を許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」「反対」と呼ぶ者あり〕 ○つづき秀行臨時議長  それでは、反対の意見がありますので、直ちに採決に入ります。  宮沢信男議長の議長辞職を許可することに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○つづき秀行臨時議長  起立多数と認めます。御着席願います。  宮沢信男議長の議長辞職を許可することに決定いたしました。   ◎前議長のあいさつ ○つづき秀行臨時議長  宮沢信男前議長にごあいさつをお願いいたします。    〔宮沢信男前議長登壇〕
    ○宮沢信男前議長  議長退任に当たり一言ごあいさつを申し上げます。  平成十七年五月に就任して以来今日まで、皆様方から御指導、御協力を賜りまして、まことにありがとうございます。  現在、目黒区議会議員の政務調査費の使途につきまして多くの報道がなされ、区民の多くの方から、目黒区全体に対し不信の念を抱かせてしまいました。また、目黒区議会において一つの会派であった公明党目黒区議団が全員辞職願を提出するという事態は、公明党目黒区議団御自身の決断であったとはいえ、区民にとっても区議会においても大きな損失であります。これらの事態の責任を重く受けとめ、辞職を決意いたした次第であります。  今後、一議員として議会における政務調査費の議論に加わるとともに、信頼される目黒区議会を目指して努力してまいりたいと思います。  簡単ではございますが、議長退任に対しましての御礼のごあいさつの言葉といたします。ありがとうございました。(拍手) ○つづき秀行臨時議長  次に、日程第二、区議会議長選挙を行います。  ――――――――〇――――――――  ◎区議会議長選挙 ○つづき秀行臨時議長  議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕 ○つづき秀行臨時議長  ただいまの出席議員数は二十七人であります。  次に、投票用紙を配付いたします。    〔投票用紙配付〕 ○つづき秀行臨時議長  投票用紙の配付漏れはございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○つづき秀行臨時議長  配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。    〔投票箱点検〕 ○つづき秀行臨時議長  異状なしと認めます。  念のため申し上げます。  投票は単記無記名であります。  投票用紙は被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。  事務局長をして点呼させます。    〔氏名点呼・投票〕 ○つづき秀行臨時議長  投票漏れはございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○つづき秀行臨時議長  投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  これより開票を行います。  お諮りいたします。会議規則第三十条第二項の規定により、立会人として、十番橋本欣一議員、二十一番つちや克彦議員、二十六番野沢まり子議員を指名したいと思います。これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○つづき秀行臨時議長  御異議なしと認めます。立会人は以上の議員に決定いたしました。  開票の立ち会いをお願いいたします。  開票いたします。    〔開票点検〕 ○つづき秀行臨時議長  選挙の結果を報告いたします。  投票総数 二十六票   有効投票     二十五票   無効投票       一票  有効投票中   二ノ宮啓吉議員   十六票   野沢まり子議員    五票   増田宜男議員     四票  以上のとおりであります。  投票の多数を得られました二ノ宮啓吉議員が議長に当選されました。  議場の閉鎖を解きます。    〔議場開鎖〕 ○つづき秀行臨時議長  ただいま議長に当選されました二ノ宮啓吉議員が議場におられますので、本席から会議規則第三十一条第二項の規定による告知をいたします。   ◎新議長のあいさつ ○つづき秀行臨時議長  二ノ宮啓吉議長にごあいさつをお願いいたします。    〔二ノ宮啓吉議長登壇〕 ○二ノ宮啓吉議長  就任に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。  ただいま多数の議員の方の御投票をいただき、議長に選出を賜りましたことに責任の重さを深く感じております。心から御礼申し上げます。  御承知のとおり、目黒区議会の政務調査費に端を発する件におきましてこのような問題を発生しましたことについて、目黒区民の皆様に心よりおわびと反省を申し上げさせていただきます。  今後は、皆様のお力をいただきまして、政務調査費の使途基準の見直し、また透明性を確保し、そのことについても、皆様のお力をかりて全力で精進する覚悟でございます。また、このチェック機能におきましては、議長が一人で責任を負うという重荷をしょっている現状をかんがみ、このチェック機能についても、今後、皆様のお知恵をかりまして、検討をすることをお約束申し上げる次第でございます。  どうぞ、残された五カ月間ではございますけれども、議員各位並びに理事者の皆さん方の御指導、御鞭撻を心からお願い申し上げ、甚だ簡単ではございますけど、議長としての就任の御礼のごあいさつにかえさせていただきます。(拍手) ○つづき秀行臨時議長  二ノ宮啓吉議長、議長席に御着席願います。  これで臨時議長の職務は全部終了いたしました。御協力ありがとうございました。(拍手)    〔臨時議長退席、議長席に新議長着席〕 ○二ノ宮啓吉議長  初めに申し上げます。私は、議長の職にある間、委員として委員会の会議に参加しないことを御了承をお願い申し上げます。    〔「議長、議事進行、八番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  増田宜男議員。 ○八番(増田宜男議員)  まず、新しい議長にお尋ねしますけれども、先ほど、宮沢議長の場で議事進行をかけました。このことにつきましては、事前に区議会議長にも申し入れをしてあります。議会ルールにのっとって議事進行をかけたんですけれども、それを無視しました、前議長。それについて、新議長、どんなふうにお考えですか。  それからですね、去る十一月二十日、私の一般質問に対して、会派名、個人名、企業名を削除する動議が提出されまして、可決されました。賛成多数によって可決されました。しかしですね、その後に、公明党の六人の議員が全員辞職願を提出しました。そして本日はまた、議長が職を辞しました。改めてですね、提案者三人にお伺いしたいんですけれども、その一人、公明党の寺島議員は既に辞表を提出しております。残りの民主党のつちや議員と、二ノ宮議員も提出者の一人だったんですけれども、両議員にお伺いいたしますけども、あの動議の間違いが証明されたんですよ。定例会最終日の本日中に、この動議の撤回を求めますけれども、いかがですか。  それから、提出者の責任において、あの動議の趣旨は今でも正しかったと主張できるんでしょうか。それについてお答えください。 ○二ノ宮啓吉議長  ただいまの増田議員の議事進行については、議事進行になじまない質疑でございますので、却下させていただきます。  次に、日程第三。
       〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  須藤甚一郎議員。 ○七番(須藤甚一郎議員)  先ほどの宮沢議長のね、辞任の前に、宮沢議長のときに行われたことですから、議事進行をかけて聞くはずだったんですけれども、新議長にここで重要なことなので確認しておきますけれども、本定例会の一般質問で、増田議員の一般質問のときに傍聴席からの撮影を禁止した。それは地方自治法の百三十二条、品位の保持というので、「無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」、これを適用したというんだけれども、無礼な言葉もない、政務調査費の使途にかかわることの質疑であって、何ら私生活にかかわることではない。こういう誤った適用により撮影を禁止したというのが前例として残れば、きょうも取材の人がね、大勢、マスコミから来てますけれども、こういうことが、今後もこの誤った地方自治法の適用により排除されることになる、取材、撮影の自由がね。ですから、それを前議長の宮沢議長がそこに座っているときにこのことを言おうと思ったら、議事進行を無視して、増田議員と私の議事進行を無視したということですけれども、これを前例としない、あれを取り消すということを新議長に確認をしたい。議事進行でそれを言っております。どうでしょう。 ○二ノ宮啓吉議長  七番の須藤議員の議事進行については、議事進行になじまないことでございますので。    〔「なじまなくないよ。議事進行でそれをそのまま聞いているんだから」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  新しい議長といたしましては、議会は公開の原則でございますので、その方向で進みたいと思っております。  次に、日程第三、議員辞職許可を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議員辞職許可 ○二ノ宮啓吉議長  中島ようじ議員から議員辞職願が提出されておりますので、朗読いたします。  辞職願  このたび一身上の都合により目黒区議会議員を辞職させていただきます。  平成十八年十一月二十四日          目黒区議会議員             中 島 ようじ  目黒区議会議長 宮沢信男殿   以上であります。  お諮りいたします。中島ようじ議員の議員辞職を許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  異議なしと認めます。よって、中島ようじ議員の議員辞職を許可することに決定いたしました。  次に、日程第四、議員辞職許可を議題とします。  ――――――――〇――――――――  ◎議員辞職許可 ○二ノ宮啓吉議長  川崎えり子議員から議員辞職願が提出されておりますので、朗読いたします。  辞職願  このたび一身上の都合により目黒区議会議員を辞職させていただきます。  平成十八年十一月二十四日          目黒区議会議員             川 崎 えり子  目黒区議会議長 宮沢信男殿  以上であります。  お諮りいたします。川崎えり子議員の議員辞職を許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。よって、川崎えり子議員の議員辞職を許可することに決定いたしました。  次に日程第五、議員辞職許可を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議員辞職許可 ○二ノ宮啓吉議長  寺島よしお議員から議員辞職願が提出されておりますので、辞職願を朗読いたします。  辞職願  このたび一身上の都合により目黒区議会議員を辞職させていただきます。  平成十八年十一月二十四日          目黒区議会議員             寺 島 よしお  目黒区議会議長 宮沢信男殿  以上であります。  お諮りいたします。寺島よしお議員の議員辞職を許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。よって、寺島よしお議員の議員辞職を許可することに決定いたしました。  次に、日程第六、議員辞職許可を議題とします。  ――――――――〇――――――――  ◎議員辞職許可 ○二ノ宮啓吉議長  小林くにお議員から議員辞職願が提出されておりますので、辞職願を朗読いたします。  辞職願  このたび一身上の都合により目黒区議会議員を辞職させていただきます。  平成十八年十一月二十四日          目黒区議会議員             小 林 くにお  目黒区議会議長 宮沢信男殿  以上であります。  お諮りいたします。小林くにお議員の議員辞職を許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。よって、小林くにお議員の議員辞職を許可することに決定いたしました。  次に、日程第七、議員辞職許可を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議員辞職許可 ○二ノ宮啓吉議長  俵一郎議員から議員辞職願が提出されておりますので、辞職願を朗読いたします。  辞職願  このたび一身上の都合により目黒区議会議員を辞職させていただきます。  平成十八年十一月二十四日          目黒区議会議員             俵  一  郎
     目黒区議会議長 宮沢信男殿  以上であります。  お諮りいたします。俵一郎議員の議員辞職を許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。よって、俵一郎議員の議員辞職を許可することに決定いたしました。  次に、日程第八、議員辞職許可を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議員辞職許可 ○二ノ宮啓吉議長  島崎たかよし議員から議員辞職願が提出されておりますので、辞職願を朗読いたします。  辞職願  このたび一身上の都合により目黒区議会議員を辞職させていただきます。  平成十八年十一月二十四日          目黒区議会議員             島崎 たかよし  目黒区議会議長 宮沢信男殿  以上であります。  お諮りいたします。島崎たかよし議員の議員辞職を許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。よって、島崎たかよし議員の議員辞職を許可することに決定いたしました。  次に、日程第九、目黒区議会副議長選挙を行います。  ――――――――〇――――――――  ◎区議会副議長選挙 ○二ノ宮啓吉議長  議場の閉鎖を命じます。    〔議場閉鎖〕 ○二ノ宮啓吉議長  ただいまの出席議員数は二十八人であります。  次に、投票用紙を配付いたします。    〔投票用紙配付〕 ○二ノ宮啓吉議長  投票用紙の配付漏れはございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。    〔投票箱点検〕 ○二ノ宮啓吉議長  異状なしと認めます。  念のため申し上げます。  投票は単記無記名であります。  投票用紙は被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じ順次投票を願います。  事務局長をして点呼させます。    〔氏名点呼・投票〕 ○二ノ宮啓吉議長  投票漏れはございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  これより開票を行います。  お諮りいたします。会議規則第三十条第二項の規定により、立会人として、十番橋本欣一議員、二十一番つちや克彦議員、二十六番野沢まり子議員を指名したいと思います。これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。立会人は以上の議員に決定いたしました。  開票の立ち会いをお願いいたします。  開票いたします。    〔開票点検〕 ○二ノ宮啓吉議長  選挙の結果を報告いたします。  投票総数 二十八票   有効投票     二十七票   無効投票       一票  有効投票中   木村洋子議員    十七票   坂本史子議員     五票   野沢まり子議員    五票  以上のとおりであります。  投票の多数を得られました木村洋子議員が副議長に当選されました。  議場の閉鎖を解きます。    〔議場開鎖〕 ○二ノ宮啓吉議長  ただいま副議長に当選されました木村洋子議員が議場におられますので、本席から会議規則第三十一条第二項の規定による告知をいたします。   ◎新副議長のあいさつ ○二ノ宮啓吉議長  木村洋子副議長にごあいさつをお願い申し上げます。    〔木村洋子副議長登壇〕 ○木村洋子副議長  今、当選をいただきました木村でございます。  このお仕事につかせていただきまして約十六年の月日を数えさせていただいておるこの残る五カ月というところでございますけれども、このような事態が発生をいたしました。こういった事態、重く受けとめまして、また、区民の信頼を回復できるよう、また、よりよい暮らしを求め、頑張ってまいりたいと思っております。どうぞ皆様の御協力、御指導をよろしくお願いを申し上げます。(拍手)  ――――――――〇――――――――
     ◎緊急質問 ○二ノ宮啓吉議長  お諮りいたします。二十六番野沢まり子議員から、政務調査費の不正使用をめぐり目黒区の対応が注目されている中、公正性・透明性確保と区民の信頼回復のための取り組みについて区長に緊急質問したい旨の申し出がありました。  本件に同意の上、質問を許すことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。よって、緊急質問を許すことに決定いたしました。  二十六番野沢まり子議員。    〔野沢まり子議員登壇〕 ○二十六番(野沢まり子議員)  私は、日本共産党目黒区議団を代表し、今回の政務調査費不正使用問題について直ちに対応する必要があると考え、区長に緊急質問をいたします。  連日、目黒区議会議員の政務調査費の不正使用の報道がされる中、この問題は全国的にも知れ渡ることとなり、まちの中では、一体どうなっているんだ、大変な思いで払っている税金を食い物にすることは本当に許せないと、怒りの声が渦巻いています。こうした事態に、区議会はもとより、区行政としても、税金の使い方の公正性・透明性の確保と、区民の信頼を回復するために緊急に取り組むことが求められています。  今回指摘されたのは、公明党区議団の日帰りバス旅行の食事代を含む費用の支出や、山分けしたのではないと疑われる広報費、都議選時の臨時電話代とお弁当の費用、自家用車の車検修理費や領収書の偽造などで、六人全員が議員辞職に追い込まれました。また、宮沢前議長については、抱きまくらやハイウェイカード、ガソリン代、事務所費などですが、いずれも使途基準から見ても問題です。さらに公職選挙法や刑法に抵触する行為もあり、著しく目黒区議会の権威を失墜させ、区民の信頼を損ねることとなりました。  公明党の六人の区議は、不正な支出があったことを認め、返還するとともに議員を辞職しましたが、お金を返し、議員を辞職すれば済むという問題ではありません。ましてや監査委員経験者が何人もいるわけですから、何が使途基準に合っていなかったのかを含め、みずからがその真相を区民の前に説明する責任があったのではないでしょうか。  宮沢前議長もまた、本日、議長を辞任いたしましたが、先ほどのあいさつには、みずからの不正使用についての反省はみじんも見られません。取材に対して、これなら問題はないだろうと言わんばかりに、抱きまくらではないとにこにこ顔で腰当てを示しました。さらに、お金を返せばやめる必要はないという発言、自宅倉庫を事務所としてその家賃を妻に払っていた問題、議員野球部の納会や議員文化会で浅草の寄席に行った、みんなで笑って懇親の夕べの参加費まで研修費として処理するなど、税金や議員の職責に対する基本的な認識がまるで欠如しているというありさまです。  さらに宮沢前議長は、議会運営に当たって、みずからの不正を覆い隠すために、議長職権を乱用してカメラ撮影と録音を不許可にするなど、開かれた議会を目指す目黒区議会の方針にも反する態度をとり、自民党、公明党、民主党とともに、議会規則にもない議事録からの会派名及び議員名の削除を強行した行為は、絶対に許せない問題です。議長はもとより、議員としてもその資格は全くないと言わざるを得ません。  これまでも、目黒区議会の政務調査費についてはいろいろな問題が指摘されてきました。一九九八年度の区政調査費をめぐっては、自民党目黒区議団が十五人で百六十四万円ずつ山分けしていることが明らかになり、新聞にも大きく報道されました。当時から我が党は、いち早く収支報告書の提出には領収書を添付し、これを全会派・議員に義務づけるべきと主張してきましたが、この事件を契機に、議会運営委員会で領収書添付の義務づけが定められるという大きな改善が行われました。そのことが、今日のように問題を明らかにする糸口になったことは言うまでもありません。その後も、政務調査費の条例化、さらに十五年度分の監査の指摘を受け、使途基準の明確化に向けた検討が重ねられてきました。しかし、こうした検討が実際には全く生かされていなかったという今日の事態は、極めて深刻です。  公明党の六区議の辞職、議長の辞任で幕引きというわけにはいきません。我々の独自の調査によっても、他会派の議員も含め、多くの問題が見えてきました。幾つか挙げてみると、ある議員は、調査研究費として二十六万六千円余りの報告をしていますが、そのうちPTAや学校の周年行事への参加、各団体の会合への参加などで十四万五千円と半分以上を占め、残りのほとんどがその参加のためのタクシー代で、実質、調査研究と言えるものは見当たりません。  また、住所記載のない事務所の賃貸契約書に基づく家賃の支払い、二人、各六十万円、なぜか年間四回も行っている小千谷市への視察の交通費四万三千五百七十円、町会の物置に三十三万円払っている事務所家賃、自家用車がわりに使っているバイクの購入費十三万七千百四十円、区政リポートの印刷代は一円もないのに一カ月半余りの間に四十五万円の切手代を支出している広報費、政党の機関誌発行費七十七万三千八百五十九円、3DKの自宅の一画を事務所として支払っている三十三万円の家賃、その他、研修費のほとんどをタクシーなどの交通費に費やしている事例や、飲食費を伴う会費等々、挙げれば切りがありません。飲み食いや、公私の区別もつかない携帯電話やパスネットなどに平然と政務調査費を支出している現状を改善し、区民の信頼を回復するために、議会として一層厳しい基準の見直しが必要です。  本来行政のチェックをすべき議会がみずからつくった基準さえ守らないという事態はまことに残念なことですが、この問題は、行政としても放置するわけにはいかず、徹底した調査を行うことが求められています。昨年三月、我が党は政務調査費の監査請求をいたしました。指摘した点は、一、自民党区議の公私の区別がつかない自家用車のガソリン代、沖縄で開催されたミニバレージャパンカップの参加の飛行機代を含む費用とか、二、公明党区議団のガソリン代、自家用車の駐車場代、消防団や大学の交遊費の会費、公明党目黒支部の行事の会場費ほかなど、とても区民から見て納得のいかない支出についてでした。しかし、この監査結果は、明白に不当な支出とまでは言い切れない、したがって請求人の主張は認められないと、区民の視点からの監査とは言いがたいものでした。その結果、議員はその後も緊張感を持たずに政務調査費を使い続けて、今日に至ったのではないでしょうか。  こうした事態を繰り返させないためにも、信頼と改革を掲げた行政として、次の二点に取り組むべきと考えます。  その第一は、監査の実施についてです。  地方自治体の官官接待や空出張など公金の不正支出が各地で発覚したことを受けて、地方自治体の行財政を第三者がチェックする外部監査制度が一九九八年に導入されました。個別外部監査は、長の監査請求によって実施できるものです。区民の信頼を回復するためにも、独立性を確保する公正な監査を行う必要があり、問題が指摘されている二〇〇五年度のすべての政務調査費の使途に関して、個別外部監査を実施すべきと思いますが、区長の見解を伺います。  第二は、監査委員の構成についてです。  現在の監査委員は四人で、外部の委員が一人、行政経験者が一人、議会与党の代表が二人となっています。こうした構成では、行政経験者は身内に甘く、与党議員は行政と議会に甘くなりがちではないかという批判は免れません。三十九億円も安く売った旧庁舎の契約に関する監査結果は、多くの区民に疑問が残るものでした。また、政務調査費に関しても、議会代表の監査委員を除斥して行ったものではあっても、区民の立場に立った監査とは言いがたい状況でした。独立性を確保するためにも、より広く人材を求めることが必要であり、監査委員の構成を改善し、職員経験者の天下りを禁止すべきと思いますが、区長の見解を伺い、私の質問を終わります。(拍手)    〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  野沢議員の二点にわたる御質問に、順次お答え申し上げます。  まず第一点目、個別外部監査の実施についてでございますが、現段階では住民監査請求によります監査が実施されている最中でございますので、重ねて個別外部監査を実施する考えはございません。  次に、第二点目、いわゆる行政出身の監査委員就任の禁止についてでございますが、識見を有する者としての監査委員につきましては、地方自治法第百九十六条の規定により、区長が区議会の同意を得て、「人格が高潔で」、区の「財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者」のうちから選任することとされております。こうした監査委員の選任に関しましては、当然ながら、適任者を選ぶということが基本になります。行政出身者にこだわる考えは持っておりません。しかしながら、同条の規定から、行政出身者が適任者となり得る可能性はございます。したがいまして、行政出身者であることをもって選任しないということは、場合によっては適任者の排除につながりますので、一律に禁止するという考えもまた持っておりません。監査委員につきましては、今後も適切な方が選任されるよう努めてまいります。  以上、お答えとさせていただきました。 ○二十六番(野沢まり子議員)  それでは、再度質問させていただきます。  先日、区長は、政務調査費に関する条例には区長に調査権はないと、調査権は議長にあるので自分は調査をする気はないと。政務調査費の調査は議長に委任しているということで、その当時は議長から報告がないので特に問題を認識していらっしゃらない、こういう様子が答弁からうかがえました。しかし、区長に対しては、地方自治法の第百四十七条で長の統轄代表権が与えられています。また、百四十八条では、長の事務の管理及び執行権、包括的に管理執行する機関としての地位を有すると、これについても区長の権限を認めています。こういう地方自治法上も、区長はこの問題に対して調査もしないという形で逃げることは許されないのではないでしょうか。  しかも区長は、区長選挙では、当時目黒区政を取り巻いているさまざまな問題があったことを重々認識しておられて、区長選挙の中では、目黒区をめぐるさまざまな疑惑、これを放置するわけにいかないということを選挙民に盛んに宣伝しながら当選されたわけですね。しかし、その後、当選された後は、その疑惑についての真相究明は一切されてこられませんでした。藥師寺前区政を継承するということを宣言されたことをもって、実質、自民党、公明党、民主党等とのオール与党体制をも継承するということになったわけですが、この間、区民はその当時の疑惑を忘れたわけではないんですね。これは何も行政責任者であった区長のみならず、さまざまな形で与党も絡んでいるだろうということが言われていました。このことは、今日までまともに調査もされないで放置されてきたということが、行政と、そして議会、特に与党にとっては、不正に対する感覚が非常にあいまいになって、今日のような、不正使用が蔓延すると言っても過言ではない、そういう状況をつくり出しているというふうに私たちは考えます。  こういう今日の事態は、私は、あの当時、その疑惑を払っていくんだということを言われて区長に就任された青木区長にとっては、全く責任のないことではない、当然この今回の問題も含めて責任をとられるべきだというふうに思うんです。とりわけ区民にとっては、議会はもちろんのこと、その調査責任は私たちも甘んじて受けなくてはなりませんけれども、行政としてもその責任が問われているのではないでしょうか。  区長は、今日の事態、そしてこれまで疑惑を放置してきた責任についてどのように感じていらっしゃるのか、まず伺いたいと思います。  それから、二番目ですが、今回の不正に対しても、あいまいな態度は当然区民の信頼を一層裏切ることになるわけですね。政務調査費についても例外ではありません。今回の問題については、先ほども触れたように、自民党、公明党、民主党が議事録からの政党名や議員名の削除を強行するという、区民にはこの問題をとにかく隠したいという姿勢があらわに示されたところですが、こういう態度をやっぱりきちっと私たちは厳しく指摘もし、公正・公平な立場で調査もするべきだというふうに思っているんですね。そういう立場からも、今回の調査、先ほど区長は、住民監査請求が出されているからそれをする気はないというふうに言われましたけれども、監査委員による監査ではなく、私が提案しているのは個別外部監査なんです。これは区長の請求によって実施することができるわけですし、監査をする機関も別にあるということですので、何ら矛盾することはないというふうに考えます。再度、個別外部監査を請求する気がないのかどうか、伺います。  三点目ですが、区長は、行政経験者にこだわる考えはないというふうに言われましたけれども、実際に私たちもこの間幾つか監査請求をしてきて、それがことごとく却下されるという経験をしました。これはやっぱり、オール与党体制がつくられている中で、行政に対しても、そして議会に対しても非常に甘さをもっている、問題を指摘はしていても、そのことをきちっと真正面から指摘するということを避けてきたというふうに私は感じています。  監査委員の構成は区長はこだわらないというふうに言われたんですが、別に行政経験者を加えなくてはならないという、そういうものではないんですね。国や私企業の財務管理を経験した人でもいい。事業についても、地方公共団体の経営する事業に限らず、広く企業的な事業を指しているんだと、こういうことも言われています。識見を有する者ということについても、広く人材を求めるべきだと。  とにかく監査というのは、住民にとっても、独立性がきちっと確保されていて、そして住民の目から見た監査がしっかりと行われるという、ここに監査制度の重要なポイントがあるわけで、これまでは、今までの慣例を踏襲しながら、外部の人を入れるという改善は若干ありましたけれども、やってこられたわけですね。当該地方公共団体の職員であった者から選任される、識見を有する者の監査委員は、一人を限度とされたということで、一人もいなくてもいいんですね。先ほど区長はそのことを御認識だからそういうふうに言われたんでしょうけれども、この際、住民の不信を払拭する上でも、そして名実ともに透明性、公正性を確保する上でも、監査の構成を見直す、これは考えるべきではないでしょうか。  議員についても、一人でもいいわけです。議員のうちから選任される数については、監査委員の定数が四人のときは二人または一人と。これは「逐条地方自治法」にもこういうふうに言われているので、一人でも十分だというふうに私たちは考えています。このことも含めて、監査委員の構成を見直す気がないのかどうか、再度伺いたいと思います。 ○青木英二区長  お答え申し上げたいと思います。  ちょっとお断りを申し上げておきたいんですが、私、どこでも、藥師寺区政を継承するといった覚えは全くございません。私は、当初十六年度の実施計画については、これは庁内、手続、議会手続を踏んだので、引き続きそれは私は受け入れてやっていきますということはお話しを申し上げました。十六年三月にできて、私は十六年四月に就任いたしましたので、そういう意味で、実施計画は、これは引き継ぎますという、これは議会手続もしております。私は新たに今実施計画を改定しているということですので、どこでも私は継承したということは言っていないという事実だけ、まず一つ、御確認をしていただきたいというふうに思います。  それでは本題に入りたいというふうに思います。  今、確かに、統轄代表権、地方自治法百四十七条で統轄代表権、あわせて百四十八条でその執行権、さらにはその執行権の内容について百四十九条の担任事務、全部決められております。それは私もよく存じているところでございます。  ただ、先ほども私お話し申し上げました、現在の、今議員が御指摘をされている個々の政務調査費については、これは大きな概念では当然百四十七条、百四十八条、百四十九条、そういった規定であるということは、これは再度御説明のとおりでございますが、今個別の課題となっている政務調査費につきましては、先ほど私から申し上げましたように、現在監査請求がされてございまして、ただいま監査委員によりまして、鋭意、これから、今現在、されていくということでございます。私は執行機関の長という立場で、これは当然独立した行政委員でございます監査委員の皆さんの監査の内容、これを私は長という立場、いわゆる、逆に言えば、行政委員という独立性、こういったことから私は尊重をしていかなければいけない、そういったことを申し上げているところでございます。もちろん、その監査結果について私は十分尊重し、その結果に応じまして、それはきちんとした区長としての対応をしていかなければいけない、そういった認識を持っているところでございます。  それから、個別の外部監査をしろということでございます。これは、例えば二つあると思います。外部監査をやる意味というのは、一つは今議員もおっしゃっていたように、独立性ということになります。それからもう一点は、これは専門性を有するということもあります。例えば、監査につきましては、これは当然、一つは、先ほど申し上げているように、私どもの執行機関から独立をされて対応されています。逆に言えば、独立しているからこそ私は尊重している立場でもございます。一つは、ですから、私は、独立性は担保されているというふうに思います。それからもう一つ、専門性ということにつきましては、これはもう私が言うまでもなく、皆さん方が政務調査費を行使されているわけでございますから、その政務調査費については、当然これは行政に関する調査があるわけです。それから、当然これは税によって行われているということでございます。  現在の監査を行っていかれるお二人の委員につきましては、お一人は代表監査委員でありまして、これは区の行政経験豊富な方でございますから、これは行政を調査する、政務調査費については当然よく御存じであります。それから、もう一つ、今言った税で行っていくということについては、もう一方の監査委員は、これは私が議会にお願いをした方でございますが、一つは、当然、税務署にもお勤めでございましたから、これは税に詳しい方でございます。あわせて、当然、行政経験も非常に豊富でございます。そういう点からいくと、私は、専門性はこの方も十分、お二人も有しているんではないかなと私は思ってございますから、専門的な見地から外部監査を新たにやるという必要は、そういう点では私はないのかなというふうに思っているところでございます。  それからもう一つ、これは区の、これは地方公共団体の、ここにも、「普通地方公共団体の」、百九十六条で、その「人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者」というふうに書いてございます。ここを、「地方公共団体」を目黒区というふうに読みかえれば、目黒区の財務管理に識見を持っていらっしゃるということでいえば、私は、絶対区の出身者でなくてはならないと言っているわけではありません。これはオール・オア・ナッシングの話ではなくて、その中の一人、ワン・オブ・ゼムだというふうにぜひ御理解をいただければというふうに思います。  それから、議会から出られる方、これを一名にという、これは議員の一つのお考えで、私はここで否定をする立場でございません。ただ私は、どんどんどんどん行政需要がふえていく中で、やはり監査をされるという、これは私も監査委員の方からよく聞きますが、もう何年前にやったときと比べるともう倍も何倍も行政需要が多くなっているということは異口同音に聞いてございます。そういうことからいくと、減らすという判断はいかがなものかなと私は思っております。 ○二十六番(野沢まり子議員)  区長、大変失礼ですが、基本的な認識がちょっとできてないのではないかというふうに思うんですね。  先ほど、ちらっと、政務調査費の問題では議員の監査委員がいるんだ、当然よく知っているだろうと言われましたけれども、平成十五年度の政務調査費の監査についても、これは、議員選出の監査委員については、自分の問題にもかかわるので、除斥されて監査が行われているんですね。そのことはご存じですか。  今の区長の言い方で。    〔「私、二名の方を言ったんですよ。実名でいうと小林さんと大竹さんの二名の方のことを言って、議員さんの二人は言っていません。そういうつもりで答えています」と呼ぶ者あり〕 ○二十六番(野沢まり子議員)  まあ、私にはそういうふうに聞こえたんでね。    〔「じゃ、そういうふうに訂正してください」と呼ぶ者あり〕 ○二十六番(野沢まり子議員)  実際には、政務調査費の問題をきちっと監査しようと思えば、たった二人しか残らないんです、今ね。本当にその二人でね、十分な監査が可能なのかということを考えても、私はね、これで住民が納得するというふうには思えないんです。区長は先ほど答弁されませんでしたけれども、これまでの目黒区制をめぐっていろいろ、金権腐敗の政治と言っても過言ではないような状況がさまざま取りざたされてきましたよ。そのことが今日までずっとあいまいにされたまま、行政運営もし、そしてその行政を支える目黒の区議会が続いてきていると。これをきちっとしないことがね、今日の事態につながっているんじゃないかと、そう思えてならないんですね。  やっぱりこれだけね、全国的にも目黒区議会の失態が広がっているという状況の中で、当該の行政が、住民監査請求をやっているからそこに任せておいていいんだと、監査のあり方についても特に見直す必要がないんだという態度をとり続けるということであれば、一層その信頼を失ってしまうのではないかということを私は言っているんです。  今日の事態の重要性の認識は一体どうなっているのかということを私は伺っているんですが、先ほどの区長の答弁では一切そこについては触れられていないんですが、区長は全く無関係で責任を負う立場にはないなんていうことは、私は言ってほしくないんですね。藥師寺区政の継承は宣言されなかったかもしれないけど、実質私たちは今の青木区政がやっていることは藥師寺区政の延長線上にあるというふうに見てますし、だからこそ、民主党のみならず自民党も、やめてしまった公明党の議員も、青木区政を支えてきたわけですよ。その当時起きてきたいろんな問題についてなぜメスを入れられないのかというのは、やっぱり与党の力をかりてしか行政運営ができないという区長のその立場にあるんじゃないですか。徹底的にね、真相究明し、そのときのうみを全部吐き出させるという、この仕事がしっかりとできていたら、私は、今の目黒区政は変わってたし、議会も変わっていたのではないかと思うんです。  先ほども言ったように、これだけ問題が大きくなって、さまざまな角度からこの問題についてどういうふうに、議会ももちろんですが、目黒区としても対応するのかというのが注目されているんですよ。あいまいにすることは絶対に許されない、そういうふうに認識はしてないんでしょうか。そういう認識があるのかどうかということを、まず第一点、伺いたいと思います。  それから、個別外部監査の問題ですが、外部監査制度がつくられたその原因が一体何だったのか、そしてその制度をつくり上げることの意義について、区長はどのように認識していらっしゃるんでしょうか。今の監査委員は、それはね、一人一人の評価は私も避けますけれども、決して今の人たちが全くね、資格がないと言っているわけじゃないんです。しかし、一般の区民から見て、こういう事態が次から次へといろいろ出てくると、やっぱり今の監査の制度だけでは不十分なんじゃないかと。そういう声に押されて、国会でも、外部監査制度というのをきちっと確立したんじゃないですか。その認識はお持ちなんでしょうか。もし認識を持っているということであれば、当然、区長の請求権でいつでも実施できる個別外部監査請求に取り組むべきだと、そういうふうに思うんです。外部監査請求を請求する気が全くないんでしょうか。それで責任が果たせると思っているんでしょうか。二点目、伺います。  三点目の監査委員の構成の問題ですが、議会からの選出は一人で十分なんですね。先ほども言ったように、目黒区議会はこの間いろんなことが指摘されてきて、それで、監査委員制度があってもやっぱりこの問題が改善されなかったんです。先ほども紹介したように、一九九八年、私の知っている限りでも、政務調査費をめぐって大変な問題が起きて、これも新聞に報道されたところです。そういう状況は今日まで続いているという、ここはね、一般的な監査のあり方だけでは改善し切れないんだと、その結果だというふうに認識をされていないんでしょうか。やっぱりこの際ね、議会でも、議会の与党に監査の半分をね、任せてしまうというこの構成そのものも、決して独立性や公正性を保てる今の構成ではないというふうに思いますし、そして行政経験者も、私は全く排除するということがね、絶対的なものだというふうには言い切りませんけれども、今日の目黒区政においてはどうしてもここはね、見直していくということが、多くの区民の信頼を回復する上でも避けて通ることができないのではないかと。理由は先ほど繰り返し述べてきたとおりです。その点の認識について伺って終わります。 ○青木英二区長  一点目でございますが、私の基本的な認識でございますが、これは私の力がないのでそういう御質問を受けて大変申しわけなく思っておりますが、私は就任以来、もう前々になるわけですが、契約課長の収賄容疑という不祥事がございました。これを受けて私は、区政の透明性向上検討委員会を立ち上げまして。    〔発言する者あり〕 ○青木英二区長  一つには例えば、ここでるる、時間制限がないので私からお話し申し上げたいと思います。例えば契約事務の改善もさせていただきました。そして、汚職を生まない仕組みづくりについて二条例一要綱等々も設けて、私としてはやってきたつもりでございます。    〔発言する者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  お静かに願います。 ○青木英二区長  根本は与党が区長を支えているからだということでございますが、これは私、こういう認識を持ってございます。何をもって与党かということをちょっと明確にしておきたいんですが、確かに与党というのは、辞書を引けば、当然、予算に賛成した会派を多分与党と言うんだと。そういう点では、与党と言われば与党なんだと思います。  ただ、支えられているかどうか。私は予算に賛成していただいた会派の皆さんに、支えてくれているんですかということを聞いたこともありませんし、支えてくださいと言った覚えもありません。また、各会派の皆さんから、支えてやってるぞということを言われたこともございません。私は、私は執行機関、そして議会は議決機関という、私は常に緊張感を持ってきょうもこの本会議に臨んでございますので、私は、支えられているとかいないとかという気持ちは全く持っておりません。率直に申し上げれば、執行機関と議決機関の緊張関係の中にあると私はあえて申し上げておきたいというふうに思っているところでございます。  それから、個別外部監査でございますが、これは同じ答弁になって申しわけございませんが、先ほど申し上げたように、この個別外部監査の意義というのは、これは今、意義がよくわかってないんじゃないかというお話ですが、私の思う意義については、一つは当然、これは独立性があるということが大事です。それから専門性があるということも要求をされているというふうに私は認識しております。そういう点で申し上げるならば、私は、今のこの監査については私の執行機関からは十分独立を、私は、しているんじゃないかというふうに思います。  それから、専門的なことについて申し上げれば、先ほど申し上げたように、今回のこの政務調査の問題については、これは政務調査というもののありようは、これは議会の皆さん方が行政等について調査研究をするということが大きな意味でございますから、そういう点では、行政の経験のある方が政務調査費の問題の監査をするということは、全然私は、ある意味で専門者として適任ではないかな、新たに専門家ですよという方にお願いをするということは私は必要はないんではないかなというふうに思います。  それから、与党から二人選んだということです。私、先ほども言ったように、支えられているから選んだということでありません。予算を賛成したから与党だというならば、賛成した方は与党という概念なんでしょうけれども、私は支えられているということを聞いたこともないし、お願いしにいったこともございません。そういう点では、与党から選ばれたというのは、若干ちょっと認識が議員と違います。そして、議員は一名がよろしいと。これも野沢議員のお考えだというふうに思います。私はそういう、二人よりも一人よりも、これからの行政需要を考えていったときに、逆に一人のほうがいいという考えの方が私はいかがなものかなというふうに思ってございます。  以上です。    〔「議長、答弁漏れ。答弁漏れがあります」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  外部監査は言ったし。基本的認識ですか。    〔「いやいや、最初の質問に対する答弁がありませんので、再度お願いします。もう一回いいですか」と呼ぶ者あり〕    〔「確認していただければいいです」と呼ぶ者あり〕。 ○二ノ宮啓吉議長  もう一度、だからそれを、何を確認するのか。
    ○二十七番(野沢まり子議員)  私は、最初に再質問の中で申し上げたのは、この間、区長が選挙公約に掲げながら、当時、いわゆる取りざたされていた疑惑について何ら調査もしてこなかった。そのことが今日の事態を生むその土壌づくりにつながっていたんじゃないかと。今回のは議会で問題になったことですが、こういう状況を放置してきたことが、この事件、今回の事件と無関係のものだというふうに思えない。このことについて区長はどのように責任を感じているのかということが私の最初の質問だったんです。それに明確にお答えください。あれこれ言ってね、問題をそらさないでください。 ○青木英二区長  問題をそらしてません。ちゃんとお答えしています。  それでは、全然、契約課長等の逮捕についての、生かされていないではないかと。これは私、さっき申し上げたように、もう一回、じゃ言いますけれども、例えば。    〔「いいよ、もう。そんなこと聞いてないんだよ」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  ちょっとお静かに願います。 ○青木英二区長  例えば、これは私は何度も申しわけないんですけれども、何もやってないということなのでもう一回言わせていただくと、例えば、これは契約事務の改善等、また、汚職を生まない仕組みづくり等をさせていただいてきたわけであります。例えばそれは大きく分けて二つあると思います。当然それは司法の分野でやるところ、それから私どもが行政の中でこれから改善をしていかなければいけない部分、これは私は役割分担があると思うんです。  以上です。 ○二ノ宮啓吉議長  野沢まり子議員の緊急質問を終わります。  次に、お諮りいたします。七番須藤甚一郎議員から、公明党目黒区議団の議員全員が政務調査費問題で辞職願を提出したことについて、区長の考えを伺いたく緊急質問したい旨の申し出がありました。  本件に同意の上、質問を許すことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。よって、緊急質問を許すことに決定いたしました。  七番須藤甚一郎議員。    〔須藤甚一郎議員登壇〕 ○七番(須藤甚一郎議員)  須藤です。緊急質問します。  区長はね、議会と緊張関係があった方がいいと言うんで、一つ緊張させるようなことを言いましょう。質問通告書は十一月二十八日に提出してありましたから、今、議長からね、公明党区議団六人全員が政務調査費の不正の引責辞任をしたと。あの時点では辞表を提出したになっていますけれども。その後、きょう午前十時、議会運営委員会の冒頭でね、議長が、政務調査費の不正にかかわる問題、広く。そして、なぜか自分の事務所費、ボディーピロー、それからハイウェイカード、それからあとプリンター等々、ガソリンの使用料、それからあとタクシーのね、領収書等々がありますけれども、自分のことには触れずじまいで一般的なことを言って、さっきのあいさつでもそうでしたね。そういう新しい事態が発生したということで。  そこで区長に聞くんですけれども、先ほどからの質疑・答弁でも出てますけれども、政務調査費というのは地方自治法の百条の十三項に基づいて交付することができるということで、目黒区の場合には月額十七万、年間にして二百四万円が交付されているというわけですけれども、そこで区長にね、予算の編成者である、そしてそれを執行しているということで、これから聞いていきます。  ですからまず、通告書には入っていないけれども、宮沢議長が、政務調査費にかかわる問題、みずからはまだそれを話題にしていないけれども、自分の不正疑惑について区民から監査請求が起こされている、そして本定例会の初日の一般質問では増田議員がそれについて質疑をしたということは、改めて説明するまでもないことであります。ですから、議長として職務を遂行してきた宮沢議員が議長職を辞任したという新しい事態が発生した。  先ほどから、与党というと、与党は何ぞやというなぞかけ問答みたいなことを言ってますけれども、じゃ与党会派というのが、区長、わからなければ、俗に言うよいしょ、よいしょ会派。区長が出すことはすべてイエスと、白紙委任状を渡したごとく全部オーケーしてきたのが今空席になっているあそこの六名ですよ。それを、支えてきたと言えば、支えてられない、おれはお願いしたこともなければ頼まれたこともないということを言ってますけれども、区長によいしょする会派であった。それから議長も、議長として、自民党ですから、青木区長はね、サポート、支援、支えるということを、頼んだこともない、頼まれたこともないと言うんですから。でも、なぜか全く区政運営においては右向け右、左を向いていろと言えば向きっ放し。すべて歩調を合わせてきた。それは、自民党、それから民主党らを含む区民会議、それから公明党、辞職したね、三会派が一体になってというのをやってきたのは間違いない事実であります。  それで、千二百二十四万円の公明党区議団の全総額のうち、実際に削った写しがね、事務局からコピーが出たんできのう点検しましたけれども、それは九百万円を超える金額になっているんですね。ですから、千二百二十四万円以上に出費したことにしていて、そこから九百万円余を差し引いて、ですから、実際に返還額は約七百七十二万円余になったわけですけれども、そういう支出があった。その公明党の支出についてはさきの議員も質疑の中に入れましたけれども、単なる政務調査費を不正に使ったと、これだけでも、区民の大切な税金を湯水のごとく、総額で九百万余ですからね、若い人の四、五人分の年収に相当する額であります。観光バスで名所旧跡めぐり、はたや、横浜中華街の高級中華店での晩さん会と言っていいほどのお食事会、それから車検代、それをね、政務調査中の車の修理代と偽装して出した、カーナビゲーション、それから広報紙発行と言いながら、領収書ではない、さんざんテレビでも出た、新聞でも報道された、何とか議員の名前を書いて広報発行委員会、金額書いてあって住所も何にもない、あんなものが出てきた。そういうこと。  それから、前議長について言えば、あきれるばかりの言いわけ、弁明をしている。政務調査費の交付に関する条例では、調査をするのは議長であるわけです。議長みずからが、物置でしょう、あれは。テレビで何局にも映っていましたね。事務所だ事務所だと、手書きの看板で、物置だと、書いてあった。そこを奥さんの名義にして、家賃を月に三万五千円、年間にして四十二万円払った。それからボディーピロー。括弧書きでパイプと書いてあった。それは議長会だか文教・子ども委員会だか、それすら覚えていない。そうでしょう。ラベンダー畑に行ってね、目黒区のことが何の役に立つか。そこでためらいもなくボディーピロー。あれはラベンダーの干したのか何か入ってるんですか。何かいいにおいがするとか何とか言って腰に当てて、前議長はにこにこにこにこやっていましたけれども。そういう疑惑。  それから一番考えられないようなのは、ハイウェイカードを二万円買った。去年の八月ですよね。その日には自分の車で、栃木に視察があった、政務調査に関するね、それで行った。ところが、帰りは新幹線で帰ってきた。そんなことってありますかね。果ては在来線に乗って東京駅から横浜まで行ったというんでしょう。今度は横浜から今度は八千何ぼで自宅へ帰ったというんだけれども、タクシー会社の説明では、自宅ではありません、自由が丘に帰ったんですというような疑惑がある。それで、それでは、取材でね、向こうへ車を置いて帰っちゃったんで、常識じゃないですかと。そんな常識どこにありますか。翌日行ってとって帰ってきた。そんなことならば、年末の渋滞でもなければ、栃木から横浜まで車で行くのが常識というもんですよ。    〔発言する者あり〕 ○七番(須藤甚一郎議員)  何かあそこでいろいろぶつぶつ言ってますけれども、そう言ってたでしょう、テレビ朝日の取材に対して。  そういうようなことがあって、きょうは自分のことには触れてなく議長職を辞任したというわけですけれども、その公明党区議団六人の辞職、それから宮沢議員の議長職の辞職について、予算の編成・執行に当たる青木区長は今回の事態をどう受けとめているのかというのが、これが第一問であります。  それで、第二問。大分緊張してきたようですけれども。増田議員が本定例会の一般質問で、宮沢議長及び公明党区議団の政務調査費の違法不当支出について区長はなぜ調査しないのかと、そういう質疑をしましたね。それに対して区長は、政務調査費の調査権限は、条例によればですね、区長には調査権はなく、調査権は議長にあると。そういう答弁をした。政務調査費の調査は議長に委任してあると言いましたね。そこに答弁書ありますか、そのときの。読んでましたね。  それはさきの議員も指摘したように、地方自治法の百四十七条、百四十八条及び、それから監査の規定のところで、地方公共団体の長は、住民は監査請求ですけれども、監査要求、請求より強いですよね、職権によって命じるわけですから、をできると。ですから、これを今までに厳正にかつ公正に調査をしていれば、今回の公明党区議団六人のその改ざんを含む不正、それから、ひいては観光バスの無料招待、それから晩さん会と言っていいほどのお食事会等は公選法にも抵触するというおそれがあるということになるわけですけれども、そういうことは見破れたはずです。  区長は議長に調査を委任していると言うけれども、宮沢議長が政務調査費全般にかかわることでもって、きょう議長職をやめた、そして公明党区議団の辞職願はここで許可をされたという、いわゆる引責辞任したわけですね、公明党の区議団六人は。事ここに至っても、先ほどの議員との質疑・答弁を聞いていると、あたかも人ごとのよう。区長には何もない、監査請求が出ているからと。監査請求が現在出て監査を執行中なのは、既にやめた公明党区議団六人。それは、監査請求の総額五百九十万円余以上の百七十一万でしたか二万でしたか、それを返還しているわけですから、監査の実質的な実施をしても、内容がなくなる、利益がなくなる、自発的に返しちゃったんですからね。それで議員もやめちゃったというわけですから、まあ、そういう事態になったんですけれども。区長は、自己の調査の権限内できちんと今までやっていれば、こういう事態にはならなかった。それから、宮沢議員の今疑惑のまくら及び疑惑の物置家賃代ということもこれほどの話題にはならなかったであろうというわけですけれども、事ここに至っても、この期に及んでも、青木区長は調査をするつもりはないのか。  以上、二問です。    〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  須藤議員の二点にわたる御質問に順次お答え申し上げます。  まず第一点目、今回の事態をどう受けとめるか、受けとめているかについてでございますが、政務調査費に関しましては、地方自治法第百条第十三項及び十四項に根拠があり、その規定に基づき、目黒区政務調査費の交付に関する条例などが定められております。その趣旨や規定から、使用する内容などに関してはまず議会の自律性が前提になっています。これまでもその基本を守りながら対応してまいりました。  そうした中で、公明党目黒区議団に所属する議員の方々が全員辞職の申し出をされました。各議員の辞職の理由は聞いてございませんが、任期途中でやめられたことは大変ゆゆしい事態であると深く受けとめております。また、質問通告にございませんでしたが、宮沢前議長が辞職をしたことについてでございます。事前の通告がございませんでしたが、御本人も議長として深く反省をしているというお話がございました。私も大変、率直に言って残念に思っているところでございます。  次に第二点目、調査をするかどうかについてでございますが、政務調査費に関しましては、区という地方公共団体の中にあって、区長から独立した議決機関である議会が、法律や条例に基づき使途基準を定め、申し合わせ事項を定めながら交付され、支出されてきたものであります。先ほど申し上げましたとおり、そこでは区議会の自律性が求められ、また、それが尊重されなければなりません。区長といたしましては、これまでも議長からの報告に基づいて自主的な返還による収入を受け入れたり、残余金の報告によって政務調査費の返還命令を出してまいりました。今後は、住民監査請求の結果を踏まえ、事務処理のあり方について区議会とも協議しながら、適切な対応を図ってまいります。  以上、お答えとさせていただきます。 ○七番(須藤甚一郎議員)  再質問します。  反省しているというふうに区長言ってましたけど、本人は反省していないと言っていますから、後でよく聞いておいてください。  それはともかくも、政務調査費、この際ね、地方自治法の百条の十三項に「交付することができる」とあるんですから、政務調査費をゼロすると画期的な条例提案を行政側からお出しになったらどうですか、次の定例会に。ゼロ。これは不正も何もないですよ。抱きまくらもボディーピローも何もないですよ。それでやればいいんです。    〔「バイク」と呼ぶ者あり〕 ○七番(須藤甚一郎議員)  うん、そう。バイクも買えない。それで十分。その範囲で区政調査をやればいいんですからね。  それと、委任しているというふうに、今定例会の初日の増田議員の質問に対して言いましたね。ところが、委任なんていうのは、これは地方自治法の百五十三条の一項に、長の事務の委任、臨時代理というのがありまして、「普通公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を当該普通地方公共団体の吏員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる」というふうになってまして、これは法律用語辞典等では、この場合に、百五十三条の第一項の場合の「吏員」というのは、一般職の地方公務員で長の補助機関である者というふうになっています。ですから、この「代理させることができる。」というのは、これは助役、収入役などですけれども、とにかく、区長が議長に政務調査費の調査を委任するなんということはできないんです。議長は区長の吏員ですか。部下ですか。行政と議決機関は対等の立場にあるわけです。これは、前回の一般質問の答弁で、委任という文言を複数回使ってます。ですから、その答弁書で確認して、あるいはこっちも、議事録はもうじき、きょうかあすできますから確認しますけれども、委任ということで調査ができないと言っているんであれば、区長の方からそれを削除して訂正しないと、地方自治法にないことを言ったということになるわけですから。  それともう一つは、議長から報告がない報告がないと言っていますけれども、目黒区の政務調査費の交付に関する条例、この十二条では、必要に応じて議長が調査を行うものとすると。それで、次の十三条で、残余、つまり余った金があったらば区長が返還を求めると。最終的には返還を命ずることができるというふうに決まっているわけです。ここまでは区長も勉強したよう、アドバイスした人もいるようですけれども。この政務調査費の交付に関する条例ができたときに、目黒区政務調査費の交付に関する規程というのがあるんです。これ、読んだことありますか。読んだら今までの答弁なんかできませんよ。その六条にですね、政務調査費の報告書について規定がありまして、「政務調査費収支報告書には、支出内訳及び領収書等の写しを添付しなければならない」となってます。で、七条、「議長は、各会派の代表者又は議員から前条第一項の政務調査費収支報告書が提出されたときは、その写しを、区長に送付するものとする」と。後ろ向いているというのは知らないんですよ、これは。これをやっていれば。今までこのことを無視して、送付されてきたら机の中にしまって、そんなことをやったんですか。「送付するものとする」というので、送付してないとすれば議長の責任、受け取った区長がこれを適正に調査していなければ区長の責任。一体どっちに責任があったのか、これを聞いておきます。 ○青木英二区長  それでは、三点にわたる御質疑にお答えさせていただきたいと思います。  ゼロにしろということでございます。私は基本的には、十七万円、月々、これはまあ皆さんで御論議していただくことでございまして、と思います。ゼロにする、これは須藤議員の一つのお考えでございまして、これはそういう考えがあっても全くおかしくないと思います。そういうお考えでございましたら、地方自治法百十二条でぜひ御提案をしていただければなというふうに思っているところでございます。  それから、大変適切な御指摘をいただきました。ありがとうございました。私、どうも、委任をしているというふうなことを言ってございました。それは私の誤りでございますので、謹んで訂正をさせていただき、条例で定められているということが適切だというふうに思います。大変御親切な御指摘をいただきましてありがとうございました。  それからもう一つ、これ、報告書でございますが、もうちょっと厳密に言うと報告書の写しということでございまして、例えば議長に皆さんが提出するものと全く同じものが来ているということではございません。 ○七番(須藤甚一郎議員)  じゃ、最後。きょうもね、目黒区始まって以来じゃないですか、百人ぐらいの傍聴者が来ていて。区長の今の答弁を聞いてて区民の人はわかるかどうかね。まあ、それはともかく、もっと丁寧に。丁寧にやろうといって余計な演説みたいなことを言っていますけれども、さっきのあれは重要ですよ。まあ、ゼロにする提案を議員提案しろというんならいたしますよ。    〔「いやいや、そうじゃない。もしよければしてくださいということで、私が命令する立場じゃない」と呼ぶ者あり〕 ○七番(須藤甚一郎議員)  はいはいはい、もちろんそうだよ。  それからあとは、あれを答えていないのは、委任ということを、単なる誤りでした、教えてくれましてありがとうなんて言ってる場合じゃないの。前、調査をしない理由を、区長が議長に調査を委任しているからだという虚偽の答弁をしたわけだ。そんなことはできないわけ。自治法上できないのに、あたかも、委任しているという言葉を使って。それは、地方自治法の百条の十三項でしたっけ、十二項でしたっけ、あそこのところは政務調査に関連するのが何項かありますけれども、条例によって定めるということであって、調査権というのは目黒区の政務調査費の交付に関する条例に基づいて調査をしなければならない。それもした。でも、自分のは除いてした。それから、新聞報道によれば、公明党などの会派によって、会派によって、報告書が出た場合には、信頼しているので細部は調べなかった。じゃ、個人のは調べたのかといえば、宮沢議長個人のは何にも調べてない。  それから、宮沢議長と同じように、自宅の一部を事務所として、それで受取人が議員本人じゃないんですけれども、支払ってるというケース。それからあと、公明党の議員でも、会派として最終的にまとまってくるけれども、やれ広報紙である、カーナビだ、車検だというのは個人が使ったということがわかるわけですね。  ですから、そういうことを、この報告書が同じものではないということでしたけれども、この政務調査費に関する規程によれば、「その写しを、区長に送付するものとする」となってますから、この前条が、前の条文が、領収書の写しを添付するとなってますから、それが項目別で、総額、例えば事務費何ぼ、広報費幾らというようなことだけ行ったんであれば、事務処理がこの規定に間違ってなされているわけですね。じゃ、区長が言いたいのは、領収書などを添付してなかったから私及び区長部局としてはわからなかったんですよと、そういうことを言いたいんですか。どうなんですか。  その写しをというのは、そもそもオリジナルなものは議長に提出するとなってますから、向こうが保管してるわけでしょう。それをやると言ってるんじゃないから、そのコピーをというのは、当然前の条文から読み込んでくれば、領収書添付、写しを添付した、それそのものが来ると。来たまんま、一体今どうやって来たんですか。  こういうね、六人の公明党の区議団が引責辞職する、それから議長も辞職した、そういう事態に至ったというのは、区長のところへ写しが回って、何にもしてないんですか。それで、権限がない権限がないと。あるでしょう、ちゃんとここに。行ったまんま、机の中にほうり込んでおくんですか。この規則によって、条例に基づいてこの施行令だとか規則とかそういうのがつくられるわけですから。これは単なるあれですか、お飾りの文章なんですか。どうですか。今まで、不正であろうとか、これが合ってるんだろうかと。だから、百四十七条、百四十八条の規定とあわせれば、予算の執行、このお金を使っていいよと言うのは区長なんですから。最後、政務調査費にしろ、末端でどう使っちゃった、あとは知らないよじゃ。ちゃんとここに書いてあるでしょう。一体この規定に基づいて何をやってきたんだと。  それからもう一回言っておきますけれども、教えてくれてありがとうと、委任の意味をね。そんなこと言ってるんじゃないんですよ。あれは、そういう答弁を複数回したんだから、一般質問では、初日に、本定例会の。それが間違っているんであれば、削除して訂正するということをはっきり言わなきゃだめですよ。別に家庭教師じゃないんだから、教えてくれてありがとうなんて、そんなことじゃないんだ。不勉強のためにああいう答弁をしたんだから、間違いなら間違いを認め、取り消す、訂正するということを明言しなければ、信用しませんよ、そんなもの。  以上。 ○青木英二区長  私、言葉が足らなくて、大変御迷惑かけて恐縮でございます。確かに私、委任と申し上げたようでございます。ここには、条例で定めてございますので、これは私、謹んで訂正をさせていただきたいと思います。大変心からおわびを申し上げたいと思います。  それから、写しでございますが、これは私のところには領収書等が来てございません。    〔「来てるんでしょう」と呼ぶ者あり〕 ○青木英二区長  来てございません。    〔「えっ、それじゃあどっちの責任なんだ。」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  終わりますか。    〔「いやいや」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  終わりますか。    〔「だって答弁漏れなんだ。どっちの責任なんだって。来てないって言ってるんだから。区長部局の方は全く責任がないというわけね」と呼ぶ者あり〕 ○青木英二区長  責任じゃないですよ。領収書が来ているのかと言うから、私のところには領収書は来ていませんと御答弁しました。  以上です。 ○二ノ宮啓吉議長  須藤甚一郎議員の緊急質問を終わります。  議事の都合により、暫時休憩をいたします。
       〇午後二時五十二分休憩    〇午後三時九分開議 ○二ノ宮啓吉議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、お諮りいたします。五番坂本史子議員から、政務調査費制度のあり方及び公明党目黒区議団による政務調査費返還について区長に緊急質問したい旨の申し出がありました。  本件に同意の上、質問を許すことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。よって、緊急質問を許すことに決定いたしました。  五番坂本史子議員。    〔坂本史子議員登壇〕 ○五番(坂本史子議員)  それでは、私の方から大きく二点にわたって質問したいと思います。  この問題は、私ども会派、無所属・目黒独歩の会という会派を組んでいるんですけれども、その中の一員である増田宜男議員が一般質問を行うことによって、それを大きなきっかけとして、今回、区政調査費の問題ということで、大きくこういう事態になったというふうに思います。  私たちは、この無所属・目黒独歩の会というのを平成十五年十二月九日に会派届を提出をしているにもかかわらず、いまだかつて議会運営委員会というところで正式な会派として議会運営の委員の一員に加えられておりません。議会の申し合わせ事項によると、会派とは、同じ政策を持つ二人以上で構成する議員集団ということで、明らかに私たちはもう既に、議会の運営の中の、その議運の中で正式メンバーとして活動していなくてはならないはずなんですけれども、そういうことが扱われていないという、この目黒区議会の不正常なあり方、これも一つが、こういうあり方一つとってみても、いかに目黒区議会が二つの、ダブルスタンダードというか、そういう、一方では議会ルールを守れというふうに叫んでおりながら、私たちに対してはそういう不利益取り扱いをするという、大変大きな問題を抱えてきてこういう事態に至ったのだというふうに指摘をせざるを得ません。  中にはですね、そもそも目黒には目黒方式というのがあって、地方自治法を超えた目黒ルールがあるんだというふうに言った議員もいました。そういう中で、自治法はもとより、地方自治法というのは憲法にも匹敵する、議会が守らなくてはならないルールですね。基本中の基本。それから、会議規則というのがありますけれども、目黒区議会会議規則、これも無視をするというところが多々ありました。今回も、宮沢前議長が辞任をするという前に、議事進行をかけているにもかかわらず、それも無視してさっさと退場してしまうというような事態になっているということ。これは、皆さん、本当に今まで多々あったことなんです。こういう、いわば一方では規則を守らないという、目黒区議会のそういうあり方の中で今回の問題が出てきたのではないかと私たちは思っています。  この間、報道がされる中で、たくさんの目黒区民からの抗議の声をいただいています。メールを初めとして、これは質問の中に通告していませんから後でお尋ねをしたいと思いますけれども、大変たくさんの抗議が寄せられています。目黒区民から、本当に目黒区議会はどうなっているんだ、またひいては、目黒区はどうなっているんだという抗議の声が殺到しているというふうに聞いています。今こそ私たちは、みずからこの政務調査費の問題をただし、そして目黒区議会、それから目黒区政をきちんと目黒区民本位のものに持っていかなくてはならないのだというふうに私も考えます。  そこで質問したいのは、政務調査費というものが第二議員報酬というふうに言われて久しいわけですね。税金がかかる議員報酬と違って、議員によっては、私的に流用したり政務調査にふさわしくない支出が行われるかのごとき、いわゆる裁量の働く政務調査費制度自身について、これは根本的に問題があるのだろうというふうに思います。この際、額を減額するなり、先ほどはゼロにするということも提案を私たちの方からしましたけれども、使途を厳しく限定するための目黒区政務調査費の交付に関する条例改正及び規程見直しを早急に行う用意があるのか。もちろん議員提案ということがあればあったでそれはもちろんいいわけですけれども、区長に対して、その用意があるのかどうかを伺います。  あと一つはですね、公明党目黒区議員団六人が全員辞職をしました。これが、返還をされた政務調査費の額、多くなっていますけれども、その額、それから返還理由、返還の項目ですね、それから二〇〇五年度分のみの返還だったのかどうかということについて私の方からお伺いをして、壇上からの質問にします。(拍手)    〔青木英二区長登壇〕 ○青木英二区長  坂本議員の政務調査費に関する御質問にお答え申し上げます。  まず第一問、政務調査費の制度自身に問題があり、額を減額し、使途を厳しく限定するため、目黒区政務調査費の交付に関する条例改正及び規程見直しを早急に行う用意があるかについてでございますが、地方自治法第百条十三項では、政務調査費の使途について、「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として」、「交付することができる」と規定され、さらに、「交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない」と規定されてございます。政務調査費の制度自身に問題があるとの御指摘でございますが、もともと地方自治法は、「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、政務調査費を交付することができる。」と定めており、制度自身に問題があるとは考えておりません。  政務調査費の額につきましては、平成十三年二月五日、目黒区議会会派等政務調査費審議会から、他の特別区の状況、近年の社会経済状況等を考え合わせ、現行の交付額、十七万円を維持することが妥当であると答申を受け、条例に額を明記したものでございます。二十三区の政務調査費の平均額は本年度予算では月額十七万六百五十二円でございまして、他区との比較におきましても妥当な額だと考えております。  また、使途を厳しく限定するため規程の見直しを行うことについてでありますが、現在、議会運営委員会におきましては、条例改正の検討を行っていると聞いております。議会運営委員会での検討を尊重し、検討状況を見守ってまいりたいと存じております。  次に第二問、公明党目黒区議団が返還した政務調査費の額、返還理由、返還内容、項目及び平成十七年度分のみ返還したのかについてでございますが、収支報告書の修正につきましては議長あてに提出され、議長から区長あて、写しが送付されております。会派または議員の調査研究活動に要する経費に対して私費を充てるか政務調査費を充てるかについては、会派または議員の判断によるものでございますので、公明党目黒区議団から支出報告書の修正の報告がなされ、平成十七年度分の政務調査費の交付の額に対して七百七十二万八千八百七円の残余が生じ、自主返還の申し出があったということで、歳入の手続を行ったものでございます。項目につきましては、調査研究費、研修費、会議費、事務費等でございます。  以上、お答えとさせていただきます。 ○五番(坂本史子議員)  一点目からなんですけれども、制度に矛盾はないと。制度に矛盾がないというふうに区長は言っているわけですね。これは、経緯からして、国会の方の立法調査費ということの中で、地方議会にもそういうものをやっぱり導入して使いたいよと。ただ、その当時は地方議員の立法ということはなかったので、いわばそういうお金を、立法のところを外して導入していこうということがだんだんと全国的に広がってきた。ただ、まだ政務調査費を出していない自治体もありますね。二十六市ですか、ちょっと数が正確ではないかもしれませんけれども、その中でも六割程度のところは領収書などの添付をしている。二十三区ではまだ少数だという状況だと思います。  やはり、区長もこれまで答弁してきたように、使途に対して厳密な基準をつけておきながら、補助金でありながら、内容についてタッチするということについては、やはり議会の自律性を損ねる危険性があるのでやるべきではないという趣旨のことを言ってきました。しかし、そういうノータッチ・ノーチェックといういかにも不透明な制度、公費、補助金、区民からの税金であるにもかかわらず、そういうノータッチ・ノーチェックという制度自身が、今回のこの問題に発展してきたというふうに思うんですね。ですから、そもそも、チェックは、議会側に対してチェックは限定されるのだというところに、そのチェックをするべき、例えば議長であるとか監査であるというところの制度が働いてこなかった、現に働いていないというところに、いや、じゃ、だれがチェックをしてきたんだという話の中で今回の問題になってきたわけですね。  そうすると、この制度自身がやはり矛盾を抱えているんですよ。あくまで区民の税金であるからには、例えば外部監査を行うであるとか、そういうことも考えていく必要があるでしょうけれども、ある区民オンブズマンなどについては、一定期間施行の後に妥当な調査研究費を算出すれば、議員報酬に組み込むことによって政務調査費は廃止するという考え方を述べているところもあります。ただ、こんな事態になって、いや、議員は何に使っているんだ、第二議員報酬じゃないかという批判がある中で、じゃ議員報酬に組み込むということが、それが区民理解が得られるのかという、そういうところまで来ちゃいますよね。そういう中で、そもそもこの制度には全く矛盾がないんだというようなことは言っていられないと思う。それは区民感情に全く合わないですよ。何で、じゃ、こんなことが起こったんだ、そんなことどこがチェックしているんだと。だれもチェックしていない、議長がそもそも自分のお金をそういうふうに使っていたじゃないかというふうに批判を受けているんだから、この制度をそのまま、いいものなんだと是認しているという区長の今の答弁は、全く区民感情に合わないですよ。  それから、公明党区議団の報告書については、緊急質問ということで、確かにいただきました。これ、さまざまな問題点を抱えているんですけども、ちょっときょうは、ここで問題にしたいのは、例えば公明党の控室に十五万、ちょっと額が入れ違ったりしますが、十五万円余の六月から九月にかけての電話代の請求があるんですけれども、これは臨時電話ということが明細の中でも明らかになっています。これは昨年の都議選の期間と符合しているので、公明党の各議員の個人的なというか、各議員による電話代等の、通信費等の請求は別途あって、それと別に六月から九月までの公明党控室への臨時電話と呼べるものの請求をされているという状態です。これは断言するということはできないかもしれないけれども、この期間に臨時電話を引くということは、都議選の関係があるのではないかと。これは開示請求をしてみて、見てみれば、そういう感想を持つわけですけれども。  この件についてはより深い調査が必要となってくると思いますが、公職選挙法の問題にかかわってくると思うんですね。これは区長としてはどのような感想を持ちますか。特にこの庁内の控室にあてた請求であるということからすると、ちょっと先に言っちゃいますと、必ずしも控室を使っていたということではないのかもしれないけれども、控室にそういう請求が来ていること自体、この庁内、私どもが控室を使うという趣旨からしても、全く違った目的だというふうに断じざるを得ないんですね。この公職選挙法違反の関係については、区長はどのように感想をお持ちになるでしょうか。 ○青木英二区長  一点目のそもそも論のこの制度のありようでございますが、これはもう私が言うまでもなく、地方自治法百条十三項、十四項で定められておりまして、本区の場合はさらにそれを受けて条例で定めているということでございます。  私も区議会議員、都議会議員させていただいておりました。当然私は、これはやはり議員各位のいわゆる調査権の基盤をなすものであろうと。ひいてはこれによって地方議会の活性化につながっていくものではないだろうかという認識は持ってございます。  それからもう一点、この庁内に電話を引かれた、今、ではないのかということで、ちょっと私、ではないかではよくわかりません。    〔「そんなこと言ってるんじゃないわよ。請求が来てるのを言ってるの」と呼ぶ者あり〕 ○青木英二区長  請求が来ているということについて、それがどういう使い方をされたか、私はちょっとよくわかりません。 ○五番(坂本史子議員)  一点目ですけれども、区長はこの事態に対して本当に全く何にも感じないという、この事態に対して何も感じないわけですか。抗議電話なり抗議メールの数というのはどれぐらい来てますか。  やはり、目黒区議会が公金を、目黒区議会の議員がこういう税金の使い方をしているんではないかというふうに思われている、確かにそういう事態になってしまっているということに対して、区民に対して、やはり目黒区の区長として感想を持たないんですか。こういう事態になってしまったということについて、目黒区議会自身が自浄作用を発揮しなくてはいけないということと同時に、区長として、予算編成者または補助金の支出者として、これは、議会がみずからやるよということと同時に、その立場から、きちんと区民に対して、そういう公金の使われ方がされることについてはやはりけしからんと言う立場じゃないんですか。  同じことですよ。どの補助金に、例えば法人に、社会福祉法人がこういう補助金の使われ方をしたということについては、区長は区長の立場として、あってはならないことだという声明を発するでしょう。区議会というところが全体として区民からそういう不信の目を持たれている、公金の支出が不正であったということが発覚したということにおいて、議会がこういうふうにするということは別に、区長が、それはやはり予算編成者としては、あってはならないことだということの声明を出すということは私はあってしかるべきだと思うし、そのことの感想を持たないんですか。  二点目なんですけれども、二点目というか、区長は、今の税金の使われ方、公金の支出のされ方、使われ方について、今、住民監査請求も起こされているわけですけれども、そのことについてきちんと対応を持つということが必要だと思うんですけれども、先ほど須藤議員も聞いていたように、今までは議長が調査をしているんだから、それから議長から報告を受けてないんだから問題はないと認識しているというふうに言ってきましたね。  でも、そうすると、領収書のコピーの添付は受けているわけですね。    〔「いないですよ」と呼ぶ者あり〕 ○五番(坂本史子議員)  全くいないんですか。領収書の。    〔「ないです」と呼ぶ者あり〕 ○五番(坂本史子議員)  コピーの添付も受けてないわけですね。  区長は、みずから、こういう事件が起こってきて、きちんとその調査をやらせるであるとか、区長がみずから、この公金の支出について領収書についても見るであるとか、そういうことはしないんですね。  例えば青木議員がどういう支出の仕方をしているかということについて、区長は知っていてそのことを、しないということではないんですね。言ってること、わかりますか。    〔「わかりません」と呼ぶ者あり〕 ○五番(坂本史子議員)  身内の議員が議会の中にいるということをもって、その青木議員なりのその政務調査の仕方について、知っていてあえてそのことをしない、だからしない、身内の議員がいるからあえてしないということではないんですね。  もう一点なんですけれども、私は公明党区議団の公職選挙法との関連を言っているんですね。そのことはもちろん司直の問題ということであるかもしれないけれども、区長としては、今言った昨年の六月からの都議選にかかわると思われる電話代の支出であるとか弁当代の支出については、全く考えを持たないということですか。 ○青木英二区長  一点目の、区長としての立場でございます。これは私、今、数を言えということなので、きのう現在、三時までに三百十二件でございます。私はこれは当然真摯に受けとめるという立場でございます。  二つ、私、あるかと思います。  一つは、これはいかに区長といえども、それはルールに従った、これはことを行うということでございますので、私、先ほどお話し申し上げましたように、確かに統轄代表権、百四十七条、それから執行権、百四十八条、担任事務、百四十九条に定められてございます。と同時に、これは私、決して任せてるということでございません。当然、今、監査が出ていると。その監査も、これはこれも先ほどお話し申し上げましたが、私どもの執行機関とやはり独立した行政委員がされているという、そういったことを私は尊重しなければいけないということでございまして、私は決して丸投げをしているとかそっちがやっているから関係ないよということでございません。当然、出てきた結論について、その状況によって、これは私としては当然やるべきことはぜひやっていきたいというふうに思っているのが一つでございます。  それからもう一点、これは先ほど就任のときに議長からもお話がございました。例えばこういったチェックの問題等について、たしか、御案内のとおり現在、議会運営委員会でも政務調査費については議論の対象になってございます。これはいろんな考えがあります。区長とにかくおまえやれということも当然一つの考え方でございます。同時に、私はやはり、目黒区議会の長い歴史、それから何といってもこれは議会の自律性ということで、そういったテーマに挙がっているわけでございますから、私から言うのは僣越でございますが、ぜひ議会の中で早く取りまとめをいただき、私としては、状況によればいつでも臨時会を開いて私として提案をさせていただきたいと思ってございますし、それが待てないということであれば、先ほどお話ししたように地方自治法百十二条を活用して提案するということもあるのかなというふうに思います。  ただ、私は、やはり議会の自律性ということ。私が区長として、例えば坂本議員が使う項目について、あなたはこれですよ、あなたはこれですよ、あなたはこれですよということがあっていいんだろうかということがあるわけであります。  それからもう一つ、青木早苗議員の件でございます。これは身内、事実私の姉でございます。ただこれは、姉自身もこれは選挙によって当選をされた議員という公人でございます。まさに私とは別人格でございます。そういうふうに御理解をいただければというふうに思います。  それから、弁当代、電話代、領収書が出ているということでございますが、これが何に使われたのか区長答えろと言われても、根拠、これなんだよという根拠をお示しをいただければ私も合点がいくんですが、ちょっと今よくわかりません。 ○二ノ宮啓吉議長  坂本史子議員の緊急質問を終わります。    〔「議長、三番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  栗山よしじ議員。 ○三番(栗山よしじ議員)  安久美与子議員の政務調査費未返還に対する問責決議を提案したいと思います。  賛成者、栗山よしじ、橋本欣一、つちや克彦です。  よろしくお願いいたします。 ○二ノ宮啓吉議長  ただいま、栗山よしじ議員から、安久美与子議員の政務調査費未返還に対する問責決議(案)に関する動議が提出されました。  所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。  お諮りいたします。この際、本動議を日程に追加し、議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。  本動議を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  地方自治法第百十七条の規定により、安久美与子議員の退席をお願いします。    〔安久美与子議員退席〕 ○二ノ宮啓吉議長  本動議を議題といたします。
     ――――――――〇――――――――  ◎安久美与子議員の政務調査費未返還に対する問責決議 ○二ノ宮啓吉議長  動議提出者の提案説明を求めます。三番栗山よしじ議員。    〔栗山よしじ議員登壇〕 ○三番(栗山よしじ議員)  安久美与子議員の政務調査費未返還に対する問責決議につきまして、提案者を代表しまして提案説明をいたします。  本案は、平成十六年十二月の調査により、平成十五年度分政務調査費収支報告書において政務調査の使途と認められない虚偽報告の事実が判明し、目黒区長から返還命令が出されたところであるが、返還されてないことを確認したところでございます。よって、安久議員に対し返還と猛省を求めるためにも、本案を提出した次第であります。  次に、決議(案)を朗読します。  安久美与子議員の政務調査未返還に対する問責決議  安久美与子議員については、平成十六年十二月の調査により、平成十五年度分政務調査費収支報告書において提出された領収書等の偽造があり、政務調査費の使途と認められない虚偽報告の事実が判明した。安久議員は、これまで議長からたび重なる返還の要請を行ってきたにもかかわらず、いまだ返還していない。さらに、平成十八年十月二十四日には、目黒区長から目黒区政務調査費の交付に関する条例第十三条の規定に基づく返還命令が出されたところであるが、安久議員は、本年十一月二十九日現在、返還していないことを確認した。このような状況を放置することは、目黒区議会に対する区民の信頼を損なうことになると考えるものである。  よって、目黒区議会は、安久美与子議員に対し、虚偽の報告に関する政務調査費の返還と猛省を求めるものである。  以上、決議する。  平成十八年十一月三十日  目黒区議会  提出者 栗山よしじ      橋本欣一      つちや克彦  以上であります。  よろしく御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  提案理由の説明を終わります。(拍手) ○二ノ宮啓吉議長  ただいまの動議について、御質疑はございませんか。    〔「議長、六番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  佐久間やす子議員。 ○六番(佐久間やす子議員)  提案者に伺います。  今の問責決議案の中身を見ると、議長の判断で返還をするということを決したわけですね。これまでの質疑の中でも、区長は添付したものを見ているというわけではなく、議長が言うままに返還請求をしたということ。きょうの事態でいえば、その議長自身が事態の責任とみずからの責任をとったということになっているので、そもそもこの問責決議案のもとになっている議長の返還請求というもの自体の信憑性というものが全く成り立っていない。そういうふうに思うのが当然であるけれども、そこのところ、根拠にするということでは、議長が、十五年度の政務調査費についてはさまざまな監査請求、住民監査請求も起こってきた。当時から、十六年度から宮沢信男さんが議長をずっとやっていたわけですね。この間に行われた議長の調査権というものについて、全面的に。    〔「石山さんだよ」と呼ぶ者あり〕 ○六番(佐久間やす子議員)  あ、石山さんか。石山さん。まあ、同じようなもんだけれども。  全面的に議長のチェックの公正性というものを前提にした上でこの問責決議案を出したのかということについて、一点、伺いたいと思います。  それから、今申し上げたように、十五年度の政務調査費の報告書については大変問題がいろいろ続出して、住民監査請求も行われたということを、もう既に私たちはそういう体験をしている。その中で指摘されたのは、宮沢議長自身の当時の十五年度についても家賃が請求されていた。複数の議員について、事務所経費というものが、身内であったり自分の自営業の場所であったり自宅であったりということが数件、もう指摘を受けていた。また、今回、公明党が辞職の原因となったような借り上げバスによる旅行という、借り上げバス代の問題などは、当時から指摘をされていた。  二年間、このことについては、住民監査請求については、直ちに不適切な支出であるとは認めがたいということで、結論を、住民監査は避けたということですね。そういった形の中で、一切。  また、このとき特徴的であったのは、他区に身内のために借り上げた事務所というのが事務所経費として入っていた、その人を今回の副議長に選出をしたと、与党は。八十万の切手を遠くで買っている、こういう人を副議長にきょうのきょう選んでおいて、そうして、じゃ今までの議長のチェック機構というのはすべて公正に働いていたという。そして、この問責決議案を上げることが本当に今区民の信頼を回復する方向に向かって区議会が歩み出すのだ、即刻手を打つのがという、そういう表明とそうした内実に裏づけられたものと言い切れるのかどうか、はっきり答えていただきたいと思います。  以上。 ○三番(栗山よしじ議員)  この安久美与子議員の調査については、議会運営委員会の報告に随時報告されてあり、信頼性の高いものだと確信しております。  二番目の、その他ほかの議員のことに対する政務調査費については、私が言う立場でないので控えますが、今回のこういう時期でございますから、時期であるからこそ、政務調査費について問責決議を出した次第でございます。 ○六番(佐久間やす子議員)  質問に答えてないよ。質問に答えてませんよ。  あなたが判断したと。それはどういう権限に裏打ちされているのか。調査の権限は議長にあると。その議長のチェック機構がきちんと働いていたのか。公正であったのか。そのことが問題になっているときに、あなたは今、これについては不当であると。そして区長の返還請求に至るまでのさまざまな経過、その周辺でさまざまな不正が指摘されながら、そのことについては結局返済をされないまま終わっていると。  そういうことをすべて状況的に含めた上で、今あなたがおっしゃったことは、だれがどういう権限でこれが不正な支出であると、だれが断じ、どういう権限に基づいてその判断をしたのかということについて、もう一度はっきり。あなたが判断したということは、それでは成り立たないんですよ。 ○三番(栗山よしじ議員)  この件につきましては、私は議員として議会運営委員会の報告を受けて、その結果であり、また、監査報告でもそのようなことが出ている結果でございます。  また、今回の決議に関しては、これは一議員としての提案でございますので、それに賛同するかどうかは、それは御自分でお決めいただければと思います。 ○六番(佐久間やす子議員)  歴代議長のチェックというもの、議会運営委員会での報告を聞いたということですが、今後、目黒区議会は、こうした政務調査費の問題を洗い出したり今後の改革を考えていく上で、歴代議長のチェックというものが正しいという前提においてやるという、そういう判断なのかどうか、そこをもう一度確認して、終わります。 ○二十一番(つちや克彦議員)  単純にお答えさせていただきます。  議会運営委員会において公式の調査結果として報告をされたものをもとに私どもは提出をしております。公式の調査結果というものは、それまでにおいて、議長がどのようなものであるかとか、そういうことでつくられるものではございません。しっかりと確認していただきたい。    〔発言する者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  ほかにございませんか。    〔「議長、二十五番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  沢井正代議員。 ○二十五番(沢井正代議員)  今回は、今の問責決議案については安久議員を対象としておりますけど、次に別の議員の予定もされておりますので、あわせてこの場所でお伺いをしたいというふうに思います。個々ではございませんので、まとめてというふうにお考えください。  今回示されました議員に対する政務調査費の使途については、一部適切ではないということで、区長から返還請求を二人の議員に対して行うように議長から申し入れを行ってきたという、そのことについては私どもも了解はしてきております。しかしその後、増田議員から、基準どおりに使われており、何ら問題はなく、返還する必要はないという、こうした内容が区長に回答されてきているということですよね。また、これに対して区長がどう判断をするのか、対応をしていくのかという問題については、まだ議会運営委員会の中にもその考え方は示されていません。  つまり、議長は区長に返還命令を出すようにということを言ったところでとまっているという段階だと私たちは考えています。こうした段階で問責決議を行う。これは議員の辞職勧告などと並ぶような大変重い決議なわけですから。特に、会派がね、いろいろさまざまな会派が一致していないというこういう状況のもとでこうした決議を提案すること自体、私は今までの流れの中から見ても時期尚早ではないかというふうに思いますけれども、その辺についてどうなのか、まず一点、お伺いをしたいというふうに思います。  それともう一点ですが、我が党は、各議員の昨年度の政務調査費の報告書を入手して独自に調査をしてまいりましたが、今回問題となった公明党の議員や宮沢議員だけでなく、明らかに使途基準から逸脱した使い方をしている議員というのも限りなくあり、また、黒に近い灰色の部分という部分もたくさん発見をしてきているわけですね。提案者は、この問題、今起きている問題について、宮沢議長の政務調査費収支報告書の、領収書を含めた、そうした資料についてごらんになっているんでしょうか。  私は、まずね、そこをしっかりとまず見る必要があるというふうに思うんですよ。身内の問題には大変甘く、覆い隠そうというような状況でね、それで今回のように流れがあるからといって一部だけを取り上げて決議をしていくというようなことについては明らかに私は問題だというふうに思いますけれども。順番がね、まず違うんじゃないかと。今起きている問題についてどのように真摯に受けとめ、そして議会として全貌を明らかにするための調査活動をやるのか、そういう部分に全力を挙げるということがまず初めに行われなければならないことではなかったかというふうに思いますけど、その辺についてはどうお考えなのか、お伺いしたいと思います。 ○三番(栗山よしじ議員)  第一点目の、時期尚早じゃないかというお話がありましたが、この問題についてはもう既に二年の議論をした中で、もう十月、質問者の方が誤解なさってるのかもしれないですけど、十月二十四日にはもう区長から返還命令が出されていて、一カ月たっているところでございます。もうこの一カ月たっている中で、やはり返還に対して応じていないということで、今回、問責決議を出させていただきました。  二番目の、ほかの領収書を見たかどうかというのは、この議案に対して今ここで答える案件でないので控えさせていただきまして、議会としてどう対応するかは、今後、議会運営委員会で検討するべき課題だと思います。 ○二十五番(沢井正代議員)  区長からの返還命令に対しても、両議員についてはこれを認めてないという状況なわけですよね。ですから、今後対応がさまざまな形で必要なわけで、これをもって問責決議を行うという、そうした段階かどうか。やはり十分論議が必要なことだというふうに思います。  それに、とりわけ、それではほかの議員がね、全くこの時期、この年度、そして今年度、何事もなかったのかというのであればそれはまた話は違いますけれども、既にその同じ当年度においても、さまざまな疑惑なり不正が発見をされてきているわけですよ。特に今の問題、今回の問題から見れば、全くその反省もない状態が多くの議員の中で見られるということを見れば、この問題と今回の問題が別々の問題だというふうに言いわけをすることは全くできないと思います。同じ流れの問題であり、私たちは、みずからただすべきことをただしもしないでこの問題を解決することはできないというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ○二十一番(つちや克彦議員)  ただいま言われておりますのは、平成十五年度の政務調査費に関して、調査を議会運営委員会で進めてきた経過から生まれてきたものでございます。平成十六年十二月の段階で既に判明しているものでございまして、その後、二年近くにわたって、議長なり正副議長、また議会運営委員会委員長などの立場からいろいろと、自主返納をしたらどうだと何度か言っておりまして、安久美与子議員においては何度か自主返納するということを言っておきながらいまだしておらず、その上、途中からは記憶にないというようなことを言い出してしまったというような事例がございます。  そして、この安久美与子議員においては、領収証の改ざんというだれが見ても間違いのことであって、議会運営委員会でこれ以上何を論議すればいいのかを私は教えていただきたい。まずその方が疑問だと思いますが。この辺に関してはこちらから質問したくなるぐらいなんですけれども、大変申しわけございません、質問したくなってしまいました。    〔発言する者あり〕 ○二十一番(つちや克彦議員)  ですからこそ、この場合に安久美与子議員の問責が必要なのではないかと言っているわけです。必要です。 ○二ノ宮啓吉議長  ほかに御質疑はございますか。    〔「議長、二番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  工藤はる代議員。 ○二番(工藤はる代議員)  ちょっと関連しますけれども、大分出てきましたので簡単に済ませますが、私もですね、今回の問責決議案については、この時期にこの内容で出すのが本当にふさわしいのかどうかというようなことについては疑問に思います。なぜならば、次に別の議員の問責決議も続けてありますけれども、増田議員の一般質問に対して、議会運営委員会の申し合わせを破って、議会運営委員会を開かないで名前の削除を求める動議を成立させてきたわけです。私は無会派でありますので、議会運営委員会の中には入っておりません。これは議会運営委員会が開かれれば報告を受けるという形になるのですが、今回の、前の動議につきましては一切話がなく、この本会議場の場で受けたということになって、その場で判断をしたという形になっています。  それなのに、今回ですね、そういったやり方をしてきてですね、議会運営委員会の中で話をしてきたからということで、あえて名前を出しての問責決議をこの時期にするのが本当にふさわしいのかどうかというのは、やっぱりおかしいと思いますね。言われたから、じゃ、そっちはどうなのよみたいな感じでやりとりをしていくというふうなことをやるのはもう、ここまで政務調査費のあり方について大きな問題になってきているわけですし、区長もおっしゃっていましたが、議会運営委員会の中で検討する予定と聞いているというふうにおっしゃっていたし、今の提案者のお話の中にも、これから検討していきますよというふうなことも言っていたのでね、それならば、この時期に、早く区民に対して信頼を回復していくということで、やはり議会としてこのように取り組んでいきますよということをこの時期にしていくことの方がふさわしいと思うんですけれども、その点についてはどのようにお考えで、また、このようなことになったのか、伺いたいと思います。 ○三番(栗山よしじ議員)  この問題に関しましては、先ほど申しましたように、もう二年ほどの議論をし、さらに十月二十四日には区長の返還命令も出ている中でございます。そして、このような問題が起きている中でうやむやにすべきでないということを思いまして、本動議を提出いたしました。 ○二番(工藤はる代議員)  うやむやにはせずとかということではなくて、その後にですね、また明らかになったこともあるわけです。だから、過去のことを言っているのではなくて、今どうするかということを区民に対して議会としては示していかなければならないと思います。  その点について、決議を出すに当たっての御議論というのはどうだったんでしょうか。 ○三番(栗山よしじ議員)  今、質問者からありましたように、その後のことについて検討することは大変重要でございますが、過去のことについてもきちんと整理する必要があると思います。
    二ノ宮啓吉議長  ほかにございませんか。    〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  番号を言って手を挙げてください。    〔「七番、須藤です」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  須藤甚一郎議員。 ○七番(須藤甚一郎議員)  じゃ、短くやりましょう。  一体、この問責決議案の、どういう根拠で出してきたのか。出す相手が違うんじゃないですか。ですから、こういう文言の問責決議案がありますけれども、こんな恥ずかしい問責決議案の案文を出してくるというのは、法令及び手続きについて、無知、無学と言うしかないと。なぜならば、「議長からたび重なる返還の要請を行ってきたにもかかわらず、いまだ返還していない」と。政務調査費の交付に関する条例の十二条に、どこに返還を求められると書いてありますか。自主的に。今ごろそんな見たってだめよ。それじゃないよ。グリーンのやつよ、グリーンの。地方自治法じゃないんだから。そんな程度で提案してるのか。  それと、返還命令が十月二十四日に出されたと言うけれども、その後の手続について全く知らないんだろう、二人とも。賛成者、三人か。というのは、返還命令が、区長から出された命令書には、六十日以内に異議申し立てをしてくださいと。安久議員は既に異議申し立てをしてます。  その前の、議長からの返還の要請、つまり何の権限も、前議長、宮沢前議長がやったけれども、何の根拠もない、政務調査費の交付に関する条例の十二条には、必要があるときには調べることができるという調査の権限だけであって、そして次の十三条には、「残余」、政務調査費に「残余」、つまり余り、残ったことがあった場合には区長が返還を命じるということになっているわけですね。ですから、ここに書いてある「議長からたび重なる返還」のって、何百回しようと、そんな権限ないんですからね。そんな、これは権限がないことを幾らやろうと、拘束力がない。なおかつ、それを丸ごと、調べもしないで返還命令を、事務局の次長をして、それこそこの場合は委任ですよ、区長の部下なんですからね、吏員に、返還命令を出された。六十日以内に異議申し立てを、異議があるなら申し立てをくださいと。安久議員はしてますよ。  その後どうなるのか知ってるのか。六十日以内に異議申し立てをして、なおかつ六カ月以内に目黒区を被告にして取り消しの訴えを提起せよ、提起してくださいと、その処分の取り消しにはね。この、まだ期間がある。それで異議を申し立てしている。この請求に関しては、返還命令に関しては、安久議員は今までの決められた期間内に手続をしている。そもそも残余がないんだと。それについては石山議長のときから異議申し立てをしている。宮沢議員に対しても異議申し立てをしているでしょう。返還命令をして、異議申し立てを正式な文書で既に済ませているというふうに安久議員からは聞いております。ですから、それは事務局に聞けばいい。ですから、残余がないとしているものが。それで、その後は六十日以内に、返還命令というのは処分、行政行為の一つでありますから、それが違法だ、取り消せと。行政事件訴訟法にのっとってやると。その途中でこんなもの、返せ返せと。余計なお世話。何の権限もない。白黒がはっきりしていないことを。  公明党区議団及びあなたたちが支持する、と言ったら嫌だろうから、よいしょする議長のことが一般質問で、なおかつ、区民による監査請求が出ている、それのかたき討ちみたいなことで、こんな法令及び手続に無知なまま、何の根拠もないものを出してきて。そもそもこれは問責決議の体裁をすら整ってない。一体どういうことだ。このことに答えなさい。 ○二十一番(つちや克彦議員)  ただいま法令にどうこうということをおっしゃっていますが、まず、安久議員のものに関しましては、提出された領収書の偽造に関して完璧に立証されておりますよ。これに関してはほぼ立証されておりますよ、これに関しては。実物がございます。見て、本人も認めております。にもかかわらず異議申し立てとして出しているというだけのことでございまして、これは、返還自体を、返還の根拠がなくなったということには全くならないと私は思います。  それからですね、先ほどから、議長が調査をした、議会が調査をした。確かに要請をする権限はございません。法的権限はございません。しかし、それならば、議会の自律性、自浄努力、そういうものは法的権限内じゃなければやってはいけないということでしょうか。きれいにしようとすることは間違いなんでしょうか。その辺から考えてください。    〔発言する者あり〕 ○七番(須藤甚一郎議員)  何の根拠もないことで、立証されただの。  そもそも石山議長のときに、公費を、二十万でしたっけ、使って、弁護士をして調査させた、その報告書に基づいているというんだけれども、これは増田議員が、きのうも非開示になりましたよ、開示請求して、三回目。それを議会運営委員会の、当時、私はオブザーバーということで出てましたけれども、理事会だか何だか知りませんけれども、見せもしない、開示請求の対象にもしない。目黒の区議会というのは秘密警察まがいのことをやっていて、それで、区長に、こういう報告ですとやって、返還命令してくださいと。それを、都度、異議申し立て。根拠がない、根拠がない。  最終的には行政訴訟、行政事件訴訟法によって争うことができるという権利があることを、その手順もまだ至ってない、六十日もたってない、返還命令が出てからね、区長から。それなのに返せ返せと。何を言っているんだ、一体。だから、もう一度聞くけれども、自浄作用だ何だ、汚れていると。よっぽど汚れているだろうが、あんた方の与党会派の方が。  ということで、立証されたなどと言っているけれども、本人は異議申し立てをしている。最終的には六カ月以内に目黒区を被告にして、ということは執行機関の長である青木・二目黒区長を被告にして、取り消しの訴えの提起をしてくださいよというふうに書いてあるわけだから、返還命令書に。その時期に至ってない今、返せ返せ返せと。何の、議長に、議長が返させる、権限もない。その議長に至っては政務調査費にかかわることできょう辞任したんでしょう。返還をやった当人が。そんなときにこんなね、法令も手続も無視した問責決議案が出てくるという。時期からしておかしい。  それで、今言っている、自浄作用だ何だと言っているけれども、あえて言おうか。そっちの仲間は、名刺代。そこに座ってんだろう。かぎの修理代。さっきもほかの人の質問で出ていた、他区に事務所を持ち。みんなおたくの会派だろう。そういうのをまとめて問責決議をやるというんなら、これまた話は別だけれども、それもこういう手順を踏んでこそできるわけであって。手順も踏まない。弁護士に二十万だか払って報告をさせた。その開示請求の対象にもなってない。それから、議員全般に見せないでいて、議会運営委員会の理事会か何かでちょろちょろっと見ただけでしょう。一度も見ちゃいませんよ、こっちは。それなのに返せ返せなんて根拠は一体どこにあるのかということを聞いときますよ、もう一回。 ○二十一番(つちや克彦議員)  この平成十六年度のですね、十五年度の政務調査費に関する問題で、平成十六年度定期監査の結果についてという通知が議会事務局長あてに来ておりまして、監査事務局長から。こちらのところで、まず数名の議員の方が疑義を呈されておりました。また、いろいろ整備するものがあるんではないだろうかということも提案されており、提案というんでしょうかね、書いておりました。  これをもとにですね、平成十六年の九月から十二月にかけまして、集中的に問題を抽出いたしました。二十一ぐらいの問題が出ております。一部には、みずからの訴訟費用の、訴訟の相談費用、弁護士相談費用を出した方とか。また。    〔「相談費用じゃないよ」と呼ぶ者あり〕 ○二十一番(つちや克彦議員)  相談じゃない、弁護士相談料と書いてありました。    〔「相談料じゃないよ」と呼ぶ者あり〕 ○二十一番(つちや克彦議員)  相談料って書いてあったよ、これ。書いてあるよ、これ、報告書。住民訴訟に関する相談料と書いてあるよ。書いてあります。    〔「法律相談じゃないよ」と呼ぶ者あり〕 ○二十一番(つちや克彦議員)  いや。だから、そうです、住民訴訟に関する。大丈夫大丈夫、大丈夫です。規制されてないですよね。法上の規定はないですよ、確かに。    〔「そんなことはわかってつくったんじゃないのか」と呼ぶ者あり〕 ○二十一番(つちや克彦議員)  いや、違います。 ○二ノ宮啓吉議長  お静かに願います。 ○二十一番(つちや克彦議員)  だから、こういうことで使われたから使ったんでしょう。何をおっしゃってるんですか。  とか、または、みずからの同居する子どもさんにお払いになった事例とか、人件費を。    〔「それはもっと前の話でしょう」と呼ぶ者あり〕 ○二十一番(つちや克彦議員)  ええ。いや、ですから、そういうふうな事例があったわけですよ。そういうようなものも含めていろいろな事例があったので、精査して、この中で、観点の、見解の相違に一応入るだろうという部分に関しては全体に留保して、その中で、全く不正だろう、このように領収書の偽造はおかしくありませんかということの分をこの場合抽出して、今回、問責の題材にしてあるわけですよ。ほかの問題に関してはまだ議会運営委員会の中で話が定まってないということで留保されております。それは皆様方も議会運営委員会からの御報告で聞いておられるかと思います。  以上です。 ○七番(須藤甚一郎議員)  それは、規制のないような仕事をさせて、友達と一緒にアルバイトの料金を払ったというような内容の、その時期のことでしょう。それから、あとは、住民訴訟に関するというのは、監査委員の。    〔発言する者あり〕 ○七番(須藤甚一郎議員)  ちょっと待って。違う、違う、違う。そのことを例に出したから。全然違う例なんだから。  それは監査委員の、事務局長か何かが、事務局長だか監査委員の指摘事項の前段階で、住民監査請求のときから、住民監査請求を経て、それで住民訴訟するんだけれども、一連のものであるから。議員になって、私が議員活動のメーンとして、三十九億一千万円、安く売った、審査会通って、まだ続いていますよ。今、高裁で、判決が延びて、こっちにやや有利かな、展開していますが。それはともかく、議員でないときの監査請求のときからというようなばかな指摘のことを、そんな根拠のないことにつられて。  だから、今、安久議員のこれは、全く手続上、本人が争っている。なおかつ異議申し立てをしている。その結論も出ない。それから、だから、異議に理由があるということであれば、これは終わってしまう。それから後は行政事件訴訟法でしょう、このね、処分の取り消しは。それで、処分の取り消しの訴えを起こして、どっちが正しいかという結論が出ないうちに、返せ返せということで、返してないからおかしいじゃないかなんて言うことがおかしいでしょう、最後に。  だから、今の時期にこんなことを出す、法令も目黒区の区議会の手続上も、何ら安久議員は違反してないんだから。    〔発言する者あり〕 ○七番(須藤甚一郎議員)  違反してないよ。今の、今までは手続にのっとって、異議。    〔発言する者あり〕 ○七番(須藤甚一郎議員)  違う違う違う。安久議員が違反してないということです。だから、違反していない安久議員に対して問責決議をするなどということはもってのほかだと。だから、手続も法令も違反してないことを、何で問責決議の対象にするのかと。今対象にするのであれば、きょう議長をおやめになった方とか、ほかにいるんじゃないですか。  それを最後に聞いておきましょう。 ○二十一番(つちや克彦議員)  ただいま、手続上問題がなければ問題がないのだとおっしゃったように私には受けとれたのですが、政務調査費条例というのは手続上問題がなければ返さなくてもよいとか、そういうもんなんでしょうか。返してしまったらもう許されるというものでもないのと同様に、手続上正しければ申し合わせ事項の抜け道を使ってしまっても許されると。それが。    〔「違う違う」と呼ぶ者あり〕 ○二十一番(つちや克彦議員)  そういうふうに聞こえるんですけれども。    〔「質問聞いてないじゃないか」と呼ぶ者あり〕 ○二十一番(つちや克彦議員)  いや、だから、質問どおりにとりますと、まるで、前議長がボディーピローを買ったことに関してとかでもね、須藤議員は、あれは手続上間違ってないからといってかばう立場になられるはずなんですよ、今のことでは。ちょっと不思議なんですよ、今のは。  そういうことで、須藤甚一郎議員のみずからの住民訴訟というものがですね、ありました。それに対して監査から出たものは、その以前の行政監査請求があって、これが否決された後に住民訴訟が行われるから、ここには連続性があるはずではないんだろうかという疑問だったわけですね。    〔「だから、そのときの」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  私語は慎んでください。 ○二十一番(つちや克彦議員)  いや、だから、そういうことが出たわけでありまして、それに対して結論が出なかったから、議会運営委員会としてもこれは留保させていただいたということになっております。そういうふうに、議論としてまだまとまってないものは常に議会運営委員会では常に続けてきておりまして、なるべく透明に近づけようと努力をしております。そういうことをですね、みずから理解せず、ただただその質問をしているのは不思議なものなのですけれども、この辺、いかがなものか。 ○二ノ宮啓吉議長  ほかに御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御質疑なしと認めます。  本動議に対して討論はございませんか。    〔「あります、反対で」と呼ぶ者あり〕
    二ノ宮啓吉議長  須藤甚一郎議員。    〔須藤甚一郎議員登壇〕 ○七番(須藤甚一郎議員)  今のは単なる提案者に対する質疑なので、ここにこの問責決議案に対する反対の理由をきちんと述べておきます。  この問責決議案は、政務調査費の返還を求める権限が何らない議長からの「たび重なる返還の要請を行ってきたにもかかわらず、いまだ返還していない」というのは、全くもって的外れである。  それから、十月二十四日に区長から返還命令が出されたがいまだに返還していないと。これは、安久議員が、議長に対しても及び区長からの返還命令に対しても、異議申し立てを法令の基準にのっとって適切にしております。なおかつ、これで結論が出なければ、法律の定めるところにより六カ月以内に目黒区を被告にして、ということは、執行機関の長である青木区長を被告にして、この処分の取り消しの訴えをすることができるというふうになっております。その今経過の途中であって、異議申し立てをした、その異議が適切であるというふうに返還を命令をした側が判断するのか。あるいはその先、まだ六カ月以内ですから、それは六十日以内に出しているわけですからね、残り四カ月余りあるわけですけれども、その間にさらに権利の主張ができる。  ですから、安久議員に聞いたところでは、これは残余がないので、既に初めから異議申し立てを、その都度、文書によりあるいは事務局を通じて口頭で、やってきていると。それで、弁護士の報告書が、当時の石山議長の時代ですけれども、弁護士に、公費を使って、これもあれですね、目黒区の細かい定めにはないんですけれども、議長の権限でやったんだということで、その報告書にのっとって、長が区長に、残余があった、政務調査費が余ったんだということで報告をした。区長の方は、自分に調査をする権限がないからということで、それをうのみにして返還命令をしたという手順になっているわけでございます。    〔「うのみじゃないです」と呼ぶ者あり〕 ○七番(須藤甚一郎議員)  じゃ、独自に取材したんですか。独自にチェックをしていないことを、うのみ、そのまんま受け取るということになりますけれども。  その経過の途中であるときに、そもそもが何の権限もない議長が、政務調査費の返還に関してたび重なる要請を行ったと。要請というのは何の拘束力もない。ですから、自主返還自主返還と言いますけれども、その都度安久議員は拒否したというふうに安久議員から聞いております。  ですからこれは、そもそも法令の根拠がない議長が返還を要請したという、ここがまず問題である。それから、区長の返還命令に対しても異議申し立てをして、そして、その最中であることによって、これは全く根拠がない問責決議案であると。  以上です。(拍手) ○二ノ宮啓吉議長  ほかにございませんか。    〔「議長、十一番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  伊藤よしあき議員。    〔伊藤よしあき議員登壇〕 ○十一番(伊藤よしあき議員)  私は、自民党区議団の一員として、安久議員に対する問責決議案に賛成する立場で討論いたします。  平成十六年九月の定期監査報告によると、安久議員提出の収支報告書に添付されている某財団に支払った振込金受領証は修正テープにより金額を書きかえているものであり、明らかに虚偽の報告であると指摘されました。また本日、読売新聞の朝刊にも、その区議に対するインタビューをしたところ、本人が認めたという記事がここに出ております。  これまでの間、議長より再三自主返還を求めたにもかかわらず、これを拒否し、また、事務局次長より返還命令がなされた。さらに、平成十八年十月二十四日には目黒区長から目黒区政務調査費の交付に関する条例に基づく返還命令が出されたにもかかわらず、安久議員は本日まで返還していないということであります。そして、この領収書は明らかに、原本を見ればわかりますけど、改ざんであるということは明らかで、明白であります。  こういったことは区議会議員としての良識に欠け、したがって、安久議員に対する問責決議案に賛成するものであります。  以上です。(拍手) ○二ノ宮啓吉議長  ほかにございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  ないようでございますので、討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。  本動議に御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○二ノ宮啓吉議長  起立多数と認めます。御着席ください。  よって、本動議は可決されました。    〔「議長、二十一番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  つちや克彦議員。 ○二十一番(つちや克彦議員)  この際、増田宜男議員の政務調査費未返還に対する問責決議を議題に供したいと思います。  賛成議員は、つちや克彦、橋本欣一、栗山よしじの三名です。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○二ノ宮啓吉議長  ただいま、つちや克彦議員から、増田宜男議員の政務調査費未返還に対する問責決議(案)に関する動議が提出されました。  所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。  お諮りいたします。  この際、本動議を日程に追加し、議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。  本動議を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  地方自治法第百十七条の規定により、増田宜男議員の退席を求めます。    〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  百十七条の規定により、該当者は退席ということになりますので。    〔「議事進行できないよ。退席だよ」「できるできる」「議事進行での発言ならできますよ」「できないよ。だって議題に上程されてるだもん、おかしいよ」「違うよ」「いや、その前の前だよ」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  一回なら許します。番号を言ってください。番号を言ってください。    〔「八番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  増田宜男議員。 ○八番(増田宜男議員)  議題にすること自体は私は反対しません。その問責決議案なるものが既に配付されています。これは全く事実と違うことがここに書かれているんで。何を笑ってるんだ。あなた方は私の報告書を見たんですか。私の報告書を見ましたか。政務調査に関する報告書を見ましたか。十五年度の政務調査の報告書を見ましたか。  私自身は、「広報紙の発行」しか書いていません。私自身が関係する広報紙は、「くみんマイク」と「目黒かわら版」があります。十五年度の。    〔「議事進行じゃない」と呼ぶ者あり〕 ○八番(増田宜男議員)  事実と違うことを言ってるんだ。  十五年度の政務調査費では、確かに「かわら版」を二回、そして「くみんマイク」を一回発行してます。私の十五年度報告書、見てください。  広報紙の発行、それからポスティング代しか載ってません。私が、この、ここで言う、何ですか、このときに発行したものは「くみんマイク」ということは一切報告書には書いておりません。ガラス張りの区政を実現する会と共同で「かわら版」を発行したんであって。全く書いてないです。ですから、これ、まず、このこと自体が成り立ちません。  それから、十月。 ○二ノ宮啓吉議長  増田宜男議員、議事進行というのは。    〔「提案理由を説明させてください」と呼ぶ者あり〕 ○八番(増田宜男議員)  だから、提案理由を説明したらそこでの質疑はできませんから。  十八年十一月七日のね、これ、「増田議員本人は、「くみんマイク」を発行していないことを認めている」と書いてありますけれど、初めから「くみんマイク」を発行したなんてことは一言も言ってませんから、認めるも認めないもないんですよ。どこで何を言ったのか知りません、だれが何を言ったのか知りませんけれど、全く。 ○二ノ宮啓吉議長  議長より申し上げます。  地方自治法第百十七条の規定により、増田宜男議員の退席を求めます。    〔「それはわかります。ただ、その疑問には後で答えてくださいね、提案者は。いいですか」と呼ぶ者あり〕    〔増田宜男議員退席〕 ○二ノ宮啓吉議長  本動議を議題といたします。
     ――――――――〇――――――――  ◎増田宜男議員の政務調査費未返還に対する問責決議 ○二ノ宮啓吉議長  本動議提出者の提案説明を求めます。二十一番つちや克彦議員。    〔つちや克彦議員登壇〕 ○二十一番(つちや克彦議員)  提案理由の説明をさせていただきます。  平成十五年度政務調査費に関しての問題におきまして、現在も今るる皆様方もお聞きになったとおりだと思いますが、報告書提出後の監査において複数の留意事項と意見が提示されました。政務調査費は議員個々の自由な政治活動を補助するための交付金であるため、議会としては公私判別の困難性、また不正支出する可能性を抑止する、これが必要でございます。  しかし同時に、政治活動の自由を妨げないことも基本に据えて、二十を超える問題点について検討し、平成十六年九月から十二月で多くの制限を定め、申し合わせ事項として整備しました。残念なことに、申し合わせ事項であったためか、厳格に守られなかったこと、制限した意図が個々の議員に周知徹底されず、拡大解釈された部分があることなどが昨今報道されている問題発生の要因となっていると考えられます。  この平成十六年の申し合わせ事項整備時に疑義を呈された議員は、先ほど申し上げましたが、今回問責で示した二名以外にもおられました。しかし、それぞれ、議長や議会による調査に協力し、必要な書類の追加提出、事実関係の証明を行い、それぞれの疑いを晴らしております。そして最終的に、互いの見解の相違と考えることも可能な議員は留保し、完全に不備であると判断した議員に対して政務調査費返還を目黒区議会として促してまいりました。  増田宜男議員においては、平成十五年度政務調査費での支出は広報費のみ。先ほども申し上げているとおり、三回の広報紙の発行のみです。それぞれ五万部以上発行という報告がなされておりました。増田議員が、自身が発行責任者である広報紙というのは実はその中の一つしかなく、平成十六年の三月に発行されたもののみです。平成十六年一月、また平成十五年三月に発行されたものがこの平成十五年度の政務調査費の支出に当たると御本人も説明をされております。この別の団体のものであるということに関しての議論はまだるるおさまっておりません。  しかし、今回ここで返還の命令が出たものは、平成十五年三月に発行された、要するに平成十四年度の広報紙の問題です。平成十四年度に発行したはずのものを平成十五年度の政務調査費で支給した。これは自分の借金を政務調査費で返したのとほぼ同じ内容でございます。政務調査費は一年間で使い切る予算であり、一年間で足りなかったからほかの次の年から流用するとか、また一年間で余ったから次の年に流用するとか、そういうことが許される予算ではございません。にもかかわらず、そのことを悪いとも思っていない、そして返す気もないというような形で増田宜男議員がやってきております。  この二年にわたり、議会としても増田宜男議員には自主返納を促し続けました。しかし頑として譲らぬため、やむを得ず、区長に最終報告として返還命令を要請いたしまして、去る十月二十四日に、区長からの返還命令が発されました。十一月七日に、増田宜男議員自身が、自分名義の、この「くみんマイク」という自分名義のものは発行しなかった、発行したのは別の団体の広報紙であると、事務局に来て説明をしております。それでもなお、返還しない、残余がないから返さないというようなことをおっしゃったのは全くもって問題であると私どもは考えております。それによって、今議会において問責決議を提案すべきと判断いたしました。  以下、決議文を朗読させていただきます。  増田宜男議員の政務調査費未返還に対する問責決議  増田宜男議員については、平成十六年十二月の調査により、平成十五年度政務調査費収支報告書において、政務調査費の使途と認められない虚偽報告の事実が判明した。印刷会社から提出された広報紙「くみんマイク」五万部の納品書、請求書の印刷一回分の支出について印刷発行の事実が証明されなかった。なお、平成十八年十一月七日、増田議員本人は、「くみんマイク」を発行していないことを認めている。増田議員は、これまで、議長からたび重なる返還の要請を行ってきたにもかかわらず、いまだ返還していない。さらに平成十八年十月二十四日には、目黒区長から目黒区政務調査費の交付に関する条例第十三条の規定に基づく返還命令が出されたところであるが、増田議員は本年十一月二十九日現在返還していないことを確認した。  このような状況を放置することは、目黒区議会に対する区民の信頼を損なうことになると考えるものである。よって、目黒区議会は、増田宜男議員に対し、虚偽の報告に関する政務調査費の返還と猛省を求めるものである。  以上、決議する。  平成十八年十一月三十日  目黒区議会  提出者 つちや克彦      橋本欣一      栗山よしじ  以上です。(拍手) ○二ノ宮啓吉議長  ただいまの動議について、御質疑はございませんか。    〔「七番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  須藤甚一郎議員。 ○七番(須藤甚一郎議員)  だから、前の安久議員とダブるところは簡潔にやりますけれども。やりますけれども、同趣旨の先ほどの疑問というか問題と同じように、これは権限のない議長がそもそも返還を要請した、自主返還と。それは、当時から増田議員は、残余がないとして争った。異議を申し立てた。そして、これは同時期の、安久議員と同時期の十月二十四日に区長から返還命令が来たけれども、それに対してもいち早く異議申し立てを済ませている。そして、それをどう判断するかということになるわけですけれども。またそれ以外には、六カ月以内に目黒区を被告として取り消しの訴えができるという、その途中であるわけです。  それから、この問責決議の提案理由と、それから文言によれば、増田議員がさっき除斥される前にみずからが言ったように、「くみんマイク」というふうに特定していないと。増田議員が先ほど説明したように、広報紙は、「くみんマイク」と、みずからが発行人になっている、それからあと増田氏がかかわる市民団体の、政治団体ですね、の「かわら版」というのを発行していると。これは、増田氏の政務調査の内容も載っておるし、類似の例としてでは、政党がですね、政党が、そこの支部、目黒支部で出している、各議員が載っている広報紙ですね。それを各議員が分割してる例があると。そして、分割し、政務調査費として払っていると。全くこれと同じ例であって、ということで、私が増田氏から聞いたことを私の言葉で言えばそういうふうになるわけですけれども、何ら問題はないと。  それから、現物を、当時、収支報告書には、現物、広報紙の現物を添付しろ、あるいは広報紙の現物のコピーを添付しろというふうになってない。ということで、増田氏が、それを見せる必要がない、そういうふうに規定もない、必要もないということで見せなかった。  それから、あたかも監査委員会からの指摘があった、留意事項があったかのような説明をしたけれども、これは意図的にやっていることであって、これは留意事項にも指摘事項にもなっていないんですよ。それで、当時の議会の事務局長、あるいは議員枠の自民党選出の監査委員が当時いた。それからあと、議員。議長が、もう既に辞職し都議会議員になっている当時の議員に下命した、命令したとして調べたことであるわけですね。ですから、監査委員が指摘した、あるいは留意事項としたというのの中には、増田議員のこの広報費の代金は含まれていないと。  それからあと、時期をまたいだことについては、これはふだんの政務調査費の報告書の中にも、電話代であるとか、要するに締め切りと請求を起こす支払いということで年度をまたぐというのが少なくない。ですから、政務調査費は年度内に使い切るということが、それがずれ込むということがあたかも大変な違法のごとく言っているけれども、この場合、四月にポスティング代の前払いをして、そして四月に選挙があった。そのときは政治活動、議員としての政治活動は禁止されますからね、選挙が行われている区域においては。ということで、六月に請求を受け、七月に支払ったというのがこの流れだというふうに私は増田議員から聞いております。  それから、調べた調べたと言うけれども、これは安久議員の場合と同様に、石山議長の時代に公費を使って弁護士をして調査をさせた。それを増田議員が議会の情報公開条例に基づいて開示請求したところ、きのう、三度目の非開示になっている。ですから、返還請求をされている根拠になったその報告書を全く目にしていない。  目黒区は、さっきも言ったように、秘密警察でも何でもないでしょう。透明化するとか何とか言いながら、やっていることがこそくであり、非常におかしい。それに基づいて、返還命令を受けて、異議申し立てをして、まだまだ次の手順がある。そういう途中でこういうことが出てくる。あたかも、あたかもというか、そして、提案理由及びこの文言の中に事実関係の誤りが多々あると。 ○二ノ宮啓吉議長  須藤議員、なるべく端的に。 ○七番(須藤甚一郎議員)  こんな問責決議案が出てくるのがそもそもおかしい。  ですから、増田議員、さっきみずからが指摘した点、そして私が今幾つかの事実誤認あるいは意識的な虚偽ということを挙げたけれども、それについて答えていただきましょう。 ○二十一番(つちや克彦議員)  法令上のことに関しましては、先ほども申し上げましたとおりに、議会の方の自浄性というものを確保するためには一つ一つでも片づけていかなければならないということを考える次第でございます。  広報紙自体として、報告書、先ほども増田議員が議事進行の中でおっしゃっておりましたが、広報費の中で広報紙として書いたと。しかし、納品書は「くみんマイク」と書いてあるんですね。これに関してなぜなのだろうということが我々の方でもわからないということで言っていたんですが、つい先日、十一月七日に、増田議員から、事務局の方に来たときに伝えた言葉があるんですよ。今回持参した「かわら版」、平成十五年三月に印刷したものであるということで、これは平成十四年度のものなんだということを言ってるんですね。  「かわら版」のポスティング代は十五年度、四月に払ったと。印刷代は区議選後の七月二日に払った。その理由は、支払いを待ってもらっていたからであると。納品書の内訳は「くみんマイク」とするよう指示していたが、収支報告書には広報紙と記載し、添付した請求書にも広報紙名は記載していない。これはもう完全に自分で偽装しようとしたということなんですよ。偽装しようとした者を何でそんなにまでかばうのかが私にはまずわからない。  それでですね、監査委員から出てきた指摘事項には増田議員は載ってなかったじゃないか、だから意識的なものであるだろうというようなことなのでございますが、平成十五年の政務調査費の関係の、十五年度に関して十六年度の十月に問題点を二十近く出しております。  これが、いわく、支払い証明書は拡大解釈され、領収書がとれるケースでも安易に使っている事例がある。領収書にあて名、日付を記載されていないものが多い。全額を一費目に使った報告書がある。費用の一部補完を基本とすべきである。タクシーのレシートは公私判別が困難で内容が不明瞭である。目的外使用の可能性もある。プリペイド式カードは全額使用の確認ができない、換金の可能性がある。ガソリン代の公私判別はできなくて、制限が必要である。会派・政党の法律相談の弁護士謝礼が政務調査費で支払われている事例がある。月決め駐車場の、ガソリン代と同様、公私を明確に区分しがたい。年会費や校友会費を支払うことは、研修となるか検証できない。維持費や賛助費はなじまない。交際費、懇親会、新年会は飲酒を伴うことが多いから制限が必要である。図書・新聞・雑誌購入は、個人購入か調査か公私判別できない。事務所実在を確認する手続基準がない。電話、ファクス、携帯電話は公私判別ができない。事務費の切手代は、使い切った確認ができず、公私判別ができない。パソコン、コピー機など。 ○二ノ宮啓吉議長  つちや議員。 ○二十一番(つちや克彦議員)  交換部品購入の規定がなく、支払い証明書で許可していた事例がある。配偶者への人件費支出を、人件費として禁止にしているにもかかわらず、生計を一にするあるいは扶養関係にある者を禁じていない。臨時アルバイトへの規定整備を検討すべきではないか。研修費の上限を規定すべきではないか。 ○二ノ宮啓吉議長  もっと短くお願いします。 ○二十一番(つちや克彦議員)  人件費と事務所費の同一人物への併給についても考えてていくべきではないか。収支報告書に添付する領収書は原本とすべきではないかなど、二十幾つもの問題点を提起し、その中で議論をし、十一月十一日、十二月十五日、十二月二十日に、そのうちの大半を定めております。そして、その結果として、この増田議員の方はやはり疑義があるということになっております。  それでですね、またぎの支払い、期間的に三月のものが四月になるということに関しては私どもは了解しております。行政機関のものにおいても、確かに五月の末までの間には支払うという可能性、ずれがあることはあります。しかし、これは七月二日でございます。法令上でもこれは問題が出てきます。そしてこの場合、「くみんマイク」を待ってもらっていたということを増田議員自身もおっしゃっている。支払いを待ってもらっているというのは、事務局で言ってしまったんですよ。そういうことを言っている時点でですね、もうこれはみずからの借金を支払うためにやったのと同等であるというふうに判断せざるを得ないんですね。  それで、調査資料についての開示・非開示については、済みませんけど、私が開示してるわけではないのでわかりません。申しわけございませんが、それは事務局の方で回答をお願いいたします。  以上です。 ○二ノ宮啓吉議長  ほかにございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  ないようでございますので、質疑を終わります。  本動議に対し、討論はございませんか。    〔「あります」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  七番須藤甚一郎議員。    〔須藤甚一郎議員登壇〕 ○七番(須藤甚一郎議員)  増田宜男議員の政務調査費の未返還に関する問責決議というけれども、このタイトルからして、未返還というのは一体どういうことか。  ですから、増田議員は、議長が、返還を求める権限のない議長が返還を要請した、自主的に返してくれと。返してくれったって、全部残ってないんだから返さないと。そのときから異議を申し立てていて、それで議長が区長に、返還命令を出してほしいということをした。その根拠については、弁護士に公費二十万円を投じて石山議長時代に調査をさせた報告書と称するものが存在すると言われているんだけれども、それは議会に公表されてない。議会運営委員会の理事会やら何やらか知らないけれども、特定少数が見ただけであって、一体そこにどういう記載があるのかわからない。それで、本人の反論もなく、それが正しいものというふうにされ、区長部局に回って、区長の方はそれに基づいて、残余がある、残りがあるということで事務局次長をして返還命令をさせたわけだけれども、それに対しても増田議員は異議の申し立てをいち早くした。六十日以内というんですけれども、すぐにそれを、返還命令が来た直後に異議申し立てをしたというふうに聞いております。それで、その後に区長部局に対して実際に発行した広報紙を見せて、そのコピーを渡したと言っております。それで、この後は、六カ月以内に目黒区を被告にして取り消しの訴えを提起することができると。これにさらに異議があるのであれば提起せよという、現在、その途中である。  ですから、議長が何度請求しようとも、返還してなくても、こんなものはもともと権限がないのをやっていて、その議長は、自分の、きょうは、政務調査費にかかわることで時あたかも議長職を辞任したというわけである。  この増田議員に対する問責決議は、手続上、法令上も、そしてこの提案理由及びこの問責決議文の文言の中には事実誤認があまたあるということであって、この問責決議案に賛成するということはあってはならないということで反対いたします。  以上です。(拍手) ○二ノ宮啓吉議長  ほかにございませんか。    〔「議長、二十二番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  鴨志田リエ議員。    〔鴨志田リエ議員登壇〕 ○二十二番(鴨志田リエ議員)  増田宜男議員の政務調査費未返還に対する問責決議案へ、目黒区民会議の一員として、賛成の立場から討論を行わせていただきます。  地方自治法に基づく政務調査費とは、議員活動に必要な調査研究費の一部を交付する制度で、金額や使途基準は各議会内の決め事とで、使い方は議員の良識の判断によります。目黒区議会は、政務調査費に対し、区民への説明責任を果たすため、収支報告書の情報公開を行い、領収書等の写しの添付を義務づけ、透明性を高めております。このような取り組みは二十三区では目黒区議会含めまだ半数にしか達しておりませんが、開示等を義務化していない東京都議会を初めとした他議会は、政治の機密性、政治活動の自由を保つ必要性等を理由として実施していません。  平成十六年度に目黒区監査委員から通知を受け、検討と調査を実施するとともに、議会全体で議論し、さらに使途基準と申し合わせ事項を厳格化してまいりました。また、目黒区政務調査費の交付に関する条例第十二条により、議長は、提出された報告書に基づき、支出の状況を確認するとともに、議員から事情聴取を行い、補足資料を求め、必要に応じて弁護士に調査を依頼する場合もあります。  増田宜男議員の平成十五年度の広報紙「くみんマイク」に対する弁護士調査で、以下が報告されました。  五万部発行した広報紙が一部も存在確認できず、印刷を請け負った業者からは納品書の時期に印刷していない確認がされたことから、結局、発行事実は証明されず、虚偽であると判断せざるはやむを得ないということである。  これを受けて、正副議長は増田議員に対し、自主的返還を数度にわたり要請してきましたが、返還されず、十月二十四日に、区長から増田議員へ返還命令が出されました。その後、増田議員は区議会事務局へ、「くみんマイク」は発行していない、発行していなかったと、増田議員が発行人でない「かわら版」を持参し、こちらですね。発行人はほかの方になっております。この「かわら版」を持参し、納品書の内訳は「くみんマイク」とするよう指示していたと説明があったと、十一月十三日の議会運営委員会で区議会事務局より報告を受けました。増田議員は、虚偽の報告の指摘を受けてから二年近くを経て、虚偽を記載したことを認めたことになるのではないでしょうか。そして、現時点でも返還されないと聞き及んでいます。  公明党目黒区議団は、平成十七年度の政務調査費を不適切に使用し区民の信頼を裏切ったとして、先週、自主返納し、六名全員の辞職がこの本会議で認められました。この件については、十一月二十五日の東京新聞朝刊の社会面の記事を引用いたします。  「党本部から辞職を迫られた公明党目黒区議団の政務調査費の内訳は、まあずさんな内容だった。とうとう、そしてこの問題を共同調査し、区議会でも質問した増田宜男区議(独歩の会)によると、公明党区議団が」と、その内容が指摘されますが、省略し、「増田議員は、「全員辞職は思い切った対応で驚いたが、追及はこれからだ。政務調査費の使い方はひどい。公明だけでなく他の会派もあるはずだ」と話した」とありますが、増田議員みずからがこの政務調査費に対して説明責任を果たすことが最初ではないでしょうか。返還命令額三十八万三千二百五十五円を即刻返還した後、区議会をただすべきという意見から、私はこの問責決議へ賛成をいたしました。  また、平成十七年度の政務調査費を不適切に使用し公明党区議団が辞職をしましたが、増田議員についても、平成十七年度について適切か否か、議会運営委員会で議論をしております。増田議員の平成十八年三月三十一日付の二枚の領収証のただし書きに、印刷代として、一枚は六十一万四千二百五十円、もう一枚は四十万二千百五十円が報告書へ添付されております。  政務調査費は単年度収支報告ですので、常識的には印刷する広報紙の原案は年度末の三月三十一日に入稿すべきですが、二面の見出しの大記事に、「小沢代表も吹き飛ぶ」、こちらですね、と書かれ、代表の顔写真が載っていますが、小沢氏が民主党の代表に内定したのは四月十一日でした。この「平成十八年三月」と記載された四月十一日以降の記事が掲載されたこの「くみんマイク」は、配布をされたのは五月の中旬以降で、三月三十一日付の四十万二千百五十円の領収書分であると、事務局より報告を受けています。
     そして、もう一枚の領収証分、六十一万四千二百五十円は、やはり平成十八年三月と記載された「くみんマイク」、こちらですね、が九月に配付されました。もちろんこちらの五月と、これ、内容が違うものです。こういった、年度末に印刷を予約し、半年後に使うのはいかがなものか。報告書には、印刷をした広報紙の添付を義務づけすべき、また、政務調査費の条例改正も既に検討中であり、さらなる厳格化と透明性を議会全体で取り組まなければなりません。  目黒区議会の信頼回復と調査費の改革は、外部監査や区長部局といったどこかに頼るのではなく、我々議員全員で自浄努力に努めるしか、ほかはありません。  以上で私の討論を終わらせていただきます。(拍手) ○二ノ宮啓吉議長  この際、お諮りいたします。  本日の会議時間は議事の都合により延長したいと思いますが、これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。  ほかに討論はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  ないようでございますので、討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。  本動議に御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○二ノ宮啓吉議長  起立多数と認めます。御着席願います。  よって、本動議は可決されました。  議事の都合により暫時休憩いたします    〇午後四時五十八分休憩    〇午後五時二十二分開議 ○二ノ宮啓吉議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。    〔「議長、八番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  増田宜男議員。 ○八番(増田宜男議員)  この際、宮沢信男区議会議員の議員辞職勧告決議(案)を議題にしていただきたいと思います。  賛成者は、野沢まり子、沢井正代、森美彦、石川恭子、岩崎ふみひろ、坂本史子、佐久間やす子、須藤甚一郎、増田宜男の、以上の九議員であります。  議題にされますよう、よろしくお願いいたします。 ○二ノ宮啓吉議長  ただいま増田宜男議員より動議が出されましたけども、先般行った動議は、議案ではございませんので当時の議長が許可をしていただきました。  今回は議案でございますので、これについて議会運営委員会を開催し、お諮りをして、また開きたいと思いますので、暫時休憩をいたします。    〇午後五時二十四分休憩    〇午後六時三十五分開議 ○二ノ宮啓吉議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  先ほど増田宜男議員から提出されました動議につきましては、先般開かれました議会運営委員会におきまして、その取り扱いを協議いたしました。  本会議では取り上げないことに決定いたしましたので、御報告申し上げます。   〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  増田宜男議員。 ○八番(増田宜男議員)  所定の賛成者があって、議会のルールに従って動議を提出したものをですよ、議会運営委員会で討議する、議論することじゃないですよ。ルールに従って粛々とやればいいことですよ。例えば動議についてね、二日前に提出しなければいけないということは、よく存じ上げております。ただね、きょうのそれは、不信任案について私たちは用意をしていましたけれども、議長がおやめになったのは、きょうの十時に辞意を議会運営委員会で述べたわけですよ。二日前に辞意を述べていれば、私たちは二日前にこの辞職勧告決議を提出していましたよ。きょうの話でしょう。ですからこれはね、所定の賛成者があって全く問題ない手続でやっていますので、それを議題としないということ自体が暴挙ですよ。また、もと来た道を戻るんですか。目黒方式ですか、それは。とんでもない話ですよ。 ○二ノ宮啓吉議長  お答えいたします。  平成十三年十月三十日の議会運営委員会の確認事項として申し合わせ事項がございます。動議について、やむを得ない理由により二日前までに提出できないときは、その都度、議会運営委員会に諮ることとすると。そこの議会運営委員会で、本会議の議事について諮るということを明記されておりますので、これを尊重したいと思います。 ○八番(増田宜男議員)  この諮ることという意味は、議題にするかどうかを諮ることじゃないでしょう。所定の賛成者があって、ルールどおりに提出した動議について、そういう動議が提出されることを議題にしますよということを話し合うだけであって、何も賛否を問う場じゃないはずですよ、問うことじゃないはずですよ、それは。 ○二ノ宮啓吉議長  先ほど述べたお答えと同じでございますので。    〔「同じと言ったってしようがないだろう」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御了解いただきたいと思います。    〔「了解できないよ」と呼ぶ者あり〕    〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  須藤甚一郎議員。 ○七番(須藤甚一郎議員)  それは、会議規則の、これはですね、動議については、所定の人数がそろっていればいいんであると。簡単に言えばね、その趣旨で増田議員も今質疑をしたんだけれども、これは、動議成立に必要な賛成者の数とありまして、動議は、法またはこの規則において特別な規定のある場合を除くほか、これは懲罰と修正の動議ですけれども、ほかに二人以上の賛成者がなければ議題にすることができない。ということは、つまり、この所定の人数以上がいれば、これは議題にすることができるという、その申し合わせ事項というのは、これは会議規則の平成十五年三月ですよ。今、議長が言った平成十三年三月の申し合わせというのは、この会議規則に違反することを、議会運営委員会の申し合わせ事項で決めたんですか。同じような仕切りをしたのが、石山議長のときに、やはり動議について、自治法には数々あれど、いろいろあるけれども、これは目黒方式だという、全く的外れのことを言って同じような仕切りをしたことがあった。しかし、これは会議規則の方が申し合わせよりも優先するんじゃないんですか。優先するんじゃないんですか。そうでしょう。 ○二ノ宮啓吉議長  お答えいたします。  その御判断は、議会運営委員会に諮ってその御判断を仰いだわけでございますから、その議会運営委員会の御判断を議長としては尊重したいと思います。 ○七番(須藤甚一郎議員)  それは、増田議員も冒頭で言ったように、この所定の人数が出たらばね、当然これは議題にすることであるという会議規則であって、それを議会運営委員会に諮る必要などもともとないんですよ。だから、議会運営委員会は、条例で決めてあることを議会運営委員会で今諮ってこの条例の改正をしたんですか。そんなことをでは条例の改正はできないでしょう。法律がある、次には条例がある、それで申し合わせなんていうのは、その実際の運営をどうするかと言えば、それは議会の紳士協定によるルールであってね、その会議規則を上回るものでも何でもないのを、議長が、それは新しい議長が誕生してね、初日からこんな目黒方式という何の会議規則にもないことをやって、そんなことをやったらば、永遠に、動議を出す、同じような方式でつぶす、動議を出す、徹底的につぶすということになりかねないんじゃないですか、こんな前例をつくっていれば。どうするんですか、これは一体。 ○二ノ宮啓吉議長  お答えいたしますけれども、ちゃんと所定の要件がそろっていれば必ず動議として取り上げるのが筋だと思います。この中でもやむを得ない場合は議会運営委員会に諮れと、そういう申し合わせになっておりますので、それを尊重したわけでございます。 ○七番(須藤甚一郎議員)  というけれども、つい先だって議事録から個人名、会派名を削除するという動議が出た。動議という点においては全く同じ。それは議会運営委員会に諮ることなくね、また二日前に議会運営委員会に伝える、通告することもなく、その場で採決を行った。それとこれの違いは一体どこにあるのかと。 ○二ノ宮啓吉議長  お答えいたします。  それにつきましては、条例の制定、改廃、意見書、決議、議案については、あらかじめ議会運営委員会に出すと。それで本動議につきましても、これに当たるという解釈でございますので。    〔「だめよ、そんなの。おかしい」「全然違う」と呼ぶ者あり〕    〔「それは何の規定」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  ほかにございますか。    〔「議長、議事進行、六番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  佐久間やす子議員。 ○六番(佐久間やす子議員)  今の今回の議会運営委員会ですけれども、休憩にして各会派の意見を持ち寄ったようですが、これは全く、無所属に報告や意向の聴取というものは全くされていません。今二十八名ですね、議員が。それで、議長を抜かせば二十七名、この動議の提出者は三人に一人の九名です。今二十八名中無所属が七名ですよね。この七名の意向を、休憩ということで全く意向を聞かずに、ただ休憩後に多数決で決めてしまったと。これは通例の議会運営委員会のやり方としても、一たん議事を中断する場合には、必ず一つ一つの一人会派の意向というものを受けて、その上でそれを議会運営委員会の場に持っていくというのが通例であるけれども、そこの手続のところもすっぽり抜けて、ただ多数決で決めるというような、議会運営委員会自体のやり方としても余りにもちょっとひどいと思います。  このような形で議案そのものを、動議そのものをつぶすということをやったのは、青い鳥事件ですよ、特養青い鳥事件、横山前議員の辞職勧告決議案は動議の型どおりのやり方で通ったんです。その後何の動議を通したくなかったかというと、青い鳥事件ですよ。皆さんやっぱりこういうことについて、そしてその後、藥師寺前区長の自殺とか契約課長の逮捕ということに結びついたんですよね。  ですから、動議を通させてはならないというときに、議会の中にあるもの自体を危機感を持たないで、何で政務調査費の問題なんかに向き合うことができるのか。これはもう議会運営委員会の今のやり方そのものが、全く七名の無所属を無視しているという意味で、こんな決定は認められないということを会派側に返したいと思います。
    二ノ宮啓吉議長  ほかにございますか。    〔「議長、議事進行、十三番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  安久美与子議員。 ○十三番(安久美与子議員)  私も無所属議員の一人として、これを断固容認するわけにはいきません。御都合主義でですね、多数派工作で、みんなしゃんしゃんしゃんしゃんとなったら、私も選挙によって選ばれた一人で、有権者の負託を受けてこの席に座っているわけですが、その声を全く無視する今の条例以前の、条例を無視した申し合わせ事項、これが、私も前回の一般質問で申し上げましたけれども、多数工作によってですね、横暴がまかり通るということには、私は断固反対をいたしますが、その辺について事務局は、この件についていろいろ台本だと法律もお調べになっていらっしゃるでしょうから、事務局の御見解を伺います。    〔「今質問じゃないんだもんな」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御質疑ないようでございますので。    〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  野沢議員。 ○二十六番(野沢まり子議員)  議会運営委員会で諮ると書かれている、その諮るという重い意味をね、やっぱり拡大解釈しているんじゃないかと思うんですよ。    〔「そうそうそう、目黒方式」と呼ぶ者あり〕 ○二十六番(野沢まり子議員)  基本的には、所定の手続がとられた動議については、粛々と議題に供すると、これが基本なんだと思うんですね。そのことを、基本は通さないで単に諮るということだけをもってね、多数の力でこれを議題から抹消するということは、まさに暴挙だと。これは議長としてもね、いろいろ責任問われるところなんですが、議長はどちらの規則を優先するべきだというふうに考えているのか伺っておきたいと思います。 ○二ノ宮啓吉議長  お答えいたします。  確かに所定の手続を踏んだ動議でございますけれども、やむを得ない理由という議会運営委員会の申し合わせ事項を尊重し、議会運営委員会の御意思を尊重する形で報告を申し上げました。    〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  坂本史子議員。 ○五番(坂本史子議員)  ちょっと正式に、正式にというか見解を伺っておきます。 ○二ノ宮啓吉議長  見解ですか。 ○五番(坂本史子議員)  議事進行ですからね。地方自治法第百十二条第二項、議員の議案提出の際の賛成者について規定をしています。これは、所定の賛成者の数を決めているということで、むしろ動議についての内容を指しているわけではありませんけれども、この地方自治法です。それから、会議規則、議案及び動議、十三条と、それから十五条もそうですね。これは、動議については、所定の賛成者がなければ議題とすることができないということを規定していて、前提に所定の賛成者があれば動議は議題とするということが法の前提になっているということが読み取れるわけですよ。これはコンメンタールというか、それを見れば恐らくちょっと今ここで確認することはできませんけれども、そういう解釈になると思うんですね。それで、申し合わせ事項については、諮るということをうたっているのは、このことを議会運営委員会の中で、こういう動議を提出しますよということを議会運営委員会の中で皆さんに知らしめるから、これでどうですかということで、それは議題としていくということをルール化しているに過ぎないと思うんですけれども、そうすると、きょう行った議会運営委員会の決定、動議に付さないということのその解釈と、それからこの規則、それから自治法というもので、どこが一番上位に来るんですか。見解をくださいね、議事進行で。 ○二ノ宮啓吉議長  お答えいたします。  どちらが上位というのじゃなくて、目黒区議会の申し合わせ事項を尊重して。    〔「まだそんなことを言っている。法律が上位に来ないなんていうのは、公式見解として出せないよ」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  だから、動議としては成立をしておりますけれども、所定の手続はね、とっていることはわかっております。だけども、申し合わせ事項で、このように今までの経過の中で、こういう。    〔「法律を上回るんですか、それは」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  いや、上回りますよ、だけど。だけど、今までの経過の中でこういうような申し合わせ事項というのがやむを得ない場合は議会運営委員会に諮って、それで諮るということになっておりますから。    〔「諮るのは、さっきから言っているの、聞いてないのか」「法律を破ってまで運用を通すということはできない」「申し合わせ事項のもとで粛々と議題に供して」「法律違反」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  私語を慎んでください。  次に、日程第十、議案第九十七号を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議題九十七号 水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例 ○二ノ宮啓吉議長  本案に関し、企画総務副委員長の報告を求めます。三番栗山よしじ副委員長。    〔栗山よしじ副委員長登壇〕 ○三番(栗山よしじ副委員長  ただいま議題になりました日程第十、議案第九十七号、水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例につきましては、去る二十四日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、損害補償に関する規定のうち、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令に同様の規定のあるものについては、その例によることとするため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑、意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本案に対する企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○二ノ宮啓吉議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第九十七号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第十一、議案第九十八号及び日程第十二、議案第九十九号の二件を一括議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第九十八号 目黒区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例   議案第九十九号 目黒区消費生活センター条例の一部を改正する条例 ○二ノ宮啓吉議長  本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。二十番雨宮正弘委員長。    〔雨宮正弘委員長登壇〕 ○二十番(雨宮正弘委員長)  ただいま一括議題になりました日程第十一、議案第九十八号、目黒区勤労福祉会館条例の一部を改正する条例及び日程第十二、議案第九十九号、目黒区消費生活センター条例の一部を改正する条例の二議案につきましては、去る二十四日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本二議案は、勤労福祉会館のボウリング場跡に、体育施設としてトレーニング室を整備することに伴い、勤労福祉会館のトレーニング室を廃止するとともに、消費生活センターの施設を拡充し、使用料の額を改めるため、条例改正の必要を認め、提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点についての質疑がありました。  まず、消費生活センターに新たに設けられた研修室は有料ということだが、交流活動室や展示コーナーは無料で使用できるのか、また、使用料が三倍になることについて、消費者団体から意見は聞いたのか、との質疑があったのに対しまして、条例上の位置づけとしては無料で使用できる。また、団体からは使用料が上がったことよりも、研修室の面積が広がったことや交流活動室を設けたことで、やりたかった活動ができるようになったとの評価を得ている、との答弁がありました。  次に、団体から理解が得られているといっても、多様な使い方ができるよう、研修室は分割する方が効率的である。将来的なことも考えて、出入り口を二カ所つくっておく必要があると考えるがどうか、との質疑があったのに対しまして、出入り口の位置や避難通路の確保の問題、個別活動は交流活動室で補えることなどから、あえて研修室の分割は行わなかった、との答弁がありました。  以上が、質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、無所属・目黒独歩の会の委員から、議案第九十九号について、この研修室は社会教育や住区の団体が使用する頻度も相当高いと思われる。使用料について、今後の使用状況を見ながら、これらの団体に対する配慮を行う余地を持っていただきたいということを要望し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。  以上の後、本二議案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本二議案に対する生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手)
    二ノ宮啓吉議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第九十八号及び議案第九十九号の二議案につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。  本二議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第十三、議案第百号を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第百号 目黒区立児童館条例の一部を改正する条例 ○二ノ宮啓吉議長  本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。三十番つづき秀行委員長。    〔つづき秀行委員長登壇〕 ○三十番(つづき秀行委員長)  ただいま議題になりました日程第十三、議案第百号、目黒区立児童館条例の一部を改正する条例につきましては、去る二十四日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、宮前小学校の増築工事に合わせて学童保育クラブを開設するために、宮前小学校内に、八雲住区センター児童館分室を設置し、その名称及び位置を定めるとともに、中根児童保育クラブのある八雲住区センター学童館中根分室を廃止するため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、現地視察を行い、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、現中根学童保育クラブの移転後の跡地利用はどのように検討されるのか、との質疑があったのに対しまして、所管が違うので詳細はお答えできない、との答弁がありました。  次に、移転をして定員四十名から五十名に拡大されるが、今後定員内でおさまっていくのか、また、待機児童も含めて、その需要に対してはどういう見解を持っており、時間帯や休日での要望等きめ細やかな対応など、どの程度把握しているのか、との質疑があったのに対しまして、移転の理由でもある遠距離や目黒通りの横断が解消されるが、定員内でおさまるかどうかは来年度の新規の入所を受けてみないとはっきりしたことはわからない。ただし、西部地区においては、東根エリア、大岡山エリアで需要はかなり高い状況であり、定員の考え方については、暫定的に定員を超えた受け入れなど、現実に即した形で柔軟な対応を図ってまいりたい。また、保育時間については、十八年度からは、朝八時半から午後六時までということで前後一時間の延長を実施し、保護者の需要にこたえてきたが、今後もさらなる延長を前向きに検討したい。しかし、開館日の拡大については、保護者からの要望はほとんどないので、休日の開館は考えていない、との答弁がありました。  次に、職員の体制等に変更はあるのか、との質疑があったのに対しまして、現在運営されている中根学童保育クラブと同様の単独施設の学童保育クラブであることから、職員の体制については変更はない、との答弁がありました。  以上が、質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本条例に賛成する。これで学童保育クラブとしては、一学校区一つの学童保育クラブが整備されることになるが、まだ十分な体制になったということではなく、課題は残されているので、待機児童解消とあわせて児童館の早期整備を要望する。  次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、大岡山を含め、これで学童保育クラブがほとんどの住区で整理されるのは歓迎すべきことであり、本条例に賛成する。五十名定員の二百平米の施設整備であるが、西部地域では何園か定員を上回っており、この地域については、なお保育需要が高いので、待機児童が発生しないよう対策を十分立てていただきたい。また、保育時間への対応であるとか、必要な職員を配置することについても要望する、との意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本案に対する文教・子ども委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○二ノ宮啓吉議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第百号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第十四、議案第百一号を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第百一号 目黒区立保育所条例の一部を改正する条例 ○二ノ宮啓吉議長  本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。三十番つづき秀行委員長。    〔つづき秀行委員長登壇〕 ○三十番(つづき秀行委員長)  ただいま議題になりました日程第十四、議案第百一号、目黒区立保育所条例の一部を改正する条例につきましては、去る二十四日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、指定管理者に保育所の管理を行わせることができることとするため提出されたものであります。  理事者から特に補足説明はなく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、区が投入している保育園に通う子ども一人にかかる経費と、家庭で育てている子どもの経費はどのようになっているのか、また、区立保育園と私立保育園の常勤職員の給料はどのくらい差があるのか、さらに、指定管理者の導入によって経費が削減されるが、これは母親同士のコミュニケーションの場や子育て不安の解消の場にもなっている子育てふれあい広場事業等へ還元されると考えてよいのか、との質疑があったのに対しまして、保育園に預けた場合にかかる経費については、ゼロ歳の場合は一人当たり一月五十二万五千円程度で、四歳児以上になると八万四千五十九円になるが、平均すると十九万八千円程度である。これに対し、家庭で子育てを行っている人への支援にかかる経費は五万二千円程度である。また、私立保育園の常勤職員の給料は平均で五百三十万円程度、目黒区の保育園の職員の給料は平均で七百五十万円程度で、その差は二百二十万円程度である。また、子育てふれあい広場は、現在四カ所でやっているが、非常に好評を得ているところであるので、引き続き、子育てふれあい広場事業についても拡充を図っていきたい、との答弁がありました。  次に、指定管理者の選定については、十一月七日に行われた区民と区長のまちづくり懇談会では、営利を目的とする業者を募集の対象としないと答弁し、十一月十一日に行われた第二回第二田道保育園指定管理者制度活用連絡協議会で、条例では営利企業算入も可能である旨の答弁をしているが、これはどういうことなのか、との質疑があったのに対しまして、指定管理者を導入できる旨の条例改正においては、民間が参入できる部分については、法人その他の団体と規定し、営利を目的とする団体も含む文言になっており、どの条例も同じような表現を使っているものである。保育園を運営できる団体については、二〇〇〇年から、社会福祉法人に限らず民間の会社などもできることになっているが、保護者との話し合いで、最初に民営化を行う保育園ということもあり、また、規制緩和されてからまだ六年程度であるため、第二田道保育園については、営利を目的とした団体は除くことを実施策(案)に明記して、保護者の不安を除くこととしたので、区長懇談会では営利を目的とする団体を採用しないと明確に答弁したものである。今後民営化を進める場合は、保護者の意見を伺いつつ、そのときに取り決めをしていきたい、との答弁がありました。  次に、指定管理者制度の制度趣旨については、住民サービスの向上とあわせて経費の削減を行うということだが、両立するのか、また、指定管理者の指定期間が十年ということだが、期限を区切ることについて問題はないのか、との質疑があったのに対しまして、経費の削減は、引き継ぎなどの初期投資はある程度かかるかと思うが、運営に当たり約五千万円程度抑制できると試算しているので、その抑制した経費を、定員の拡大、一時保育、子育てふれあい広場など必要な子育て支援に付加していく。また、指定管理者の期間は、実施策の案の中で十年としているが、運営が良好な場合は継続も可とすることにしているので、保育園の安定的・継続的な運営ができるようになっている。業務委託は原則一年ということになっているので、指定管理者制度よりも問題であると考えている。なお、二十三区の状況を見ると、十二区二十五園で既に実施され、適正に行われていると考えている、との答弁がありました。  次に、民間保育園にすると約五千万円の経費が抑制できると言われているが、その算出根拠はどうなっているのか、また、長い間働き続けることが保育の質を確保する上でも重要な課題だと考えるが、民間保育園の人員配置等職員の処遇改善など、公私格差を是正すべきではないか、さらに、指定管理者制度を導入する最終的なねらいは何か、との質疑があったのに対しまして、経費の算出は区内の私立保育園の常勤職員の年収などの人件費を根拠としている。都内全体で見れば二割程度の差がある。運営費については、東京都での二〇〇三年度の調査では、直営よりも民間の方が二五%削減されている。また、私立の保育園に対しては、研究費用の補助、産休・育休に対する補助などを行って公私格差の是正に取り組んでいる。また、指定管理者の最終的なメリットは、経費の削減と現有職員の有効活用の二つである、との答弁がありました。  次に、指定管理者制度の活用を可能にする条例の改正であり、きちっとした判断をして決めていかなければならないが、移行段階でのリスク回避等、コストを有効に活用していくことについて、きちっと示すべきではないか、との質疑があったのに対しまして、指定管理者の導入に当たっては、引き継ぎの経費が一定程度かかってくるが、募集要項が固まった段階で改めて試算する、との答弁がありました。  以上が、質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本条例に反対する。以下、その理由を述べる。  一、行政みずからが日本一と誇り、子育て世代の大きな支えとなっている目黒区の保育は、長年にわたる住民の運動とそれにこたえる行政の努力によって築かれたものである。指定管理者制度の導入に道を開く条例改正は、その運動の歴史、財産及び住民と行政の信頼関係を失うことになる。また、指定管理者制度が真っ先に導入される第二田道保育園の保護者の九一%が反対しているのを無視することは民主主義に反する。しかも、民営化した多くの保育園では、子どもたちに大きな犠牲が強いられている。横浜地裁が「保護者と保育所の信頼関係は子どもの保育環境として必須のもの、保護者の合意が得られない民営化は児童福祉法に反する」と厳しい判決を下したにもかかわらず、これを無視することは、国連子どもの権利条約並びに目黒区子ども条例の精神をも踏みにじるものである。  二、民営化の理由に財政問題を挙げているが、財政難は国や都が進めてきた箱物や大型開発、幹線道路建設を最優先にする政治を無批判に受け入れてきた結果である。国は、赤字を理由に国庫補助の削減や三位一体の改革など、自治体の財政を一層圧迫している。区は、その責任を棚上げにして、引き続き再開発計画などを見直すこともなく推し進め、さらに政務調査費におけるむだ遣いには目をつぶり、議員の海外視察も継続する一方で、子どもに犠牲を押しつけることは許せない。  三、もう一つ、民営化の理由に、二十三区と比較して職員削減が不十分だということを強調しているが、職員削減をあおる背景には、国が財界の要請にこたえて進めている構造改革・民営化路線がある。今日、効率最優先で民営化を進めた結果、耐震偽装や鉄道事故など、国民の安全・安心が脅かされる事件が相次いだ。また、安上がりな非正規雇用労働者が多くつくり出され、貧困の拡大という深刻な社会問題にもなっている。その教訓を引き出すこともなく、民営化路線を無批判に目黒区政に持ち込むことは、余りにも無責任と言わざるを得ない。さらに、指定管理者制度は福祉施設にはなじまない制度であり、目黒区社会福祉事業団の経験からも、指定管理者制度の限界は明らかである。住民の福祉増進を図るとした地方自治体の使命からも、効率優先で住民の利益を後回しにすることは、本来の行財政改革に反するものである。  四、子育て広場など新たな子育て支援の事業は、採算性や利潤を上げることとは無縁の事業である。豊かな経験を持った職員の配置によって初めて成り立つもので、「その仕事は民営化ではなく、私たちにやらせて」という区の保育士の声を真摯に受けとめるべきである。人材の養成も確保もできない指定管理者に任せて子育て支援事業を展開するという発想は、子育て支援事業の重要性を理解していないものと言わざるを得ない。  五、区は、公設民営化は決定されたことと主張するだけで、まともな検討をしてこなかった。これは、地方自治法にも、区の指定管理者制度活用の基本計画にも反する行為である。保育については、民業として成熟していることを理由に挙げているが、できたばかりの指定管理者制度に成熟などあり得ない。さらに、第二田道保育園の保護者との合意が得られていないことは重大である。協議を一方的に打ち切った上、保護者の「民営化反対」という意見表明を隠したままパブリックコメントにかけるなど、二重三重に保護者の信頼を裏切った。目黒が掲げている「住民参加の区政運営」「信頼回復の区政実現」にも反している。  六、区は、直営の場合と変わらない条件を整え、保育の質は保つと説明してきた。しかし、指定管理者募集条件(案)は、現行の職員構成が在職十年未満四六・七%に対し七九%も占めるなど、経験の浅い職員の割合が多くなっており、保育の質に差が生まれることは明らかである。さらに、指定期限ごとに新たな事業者へ引き継ぐことになり、保育の継続性は確保できない。さらに本条例では、指定管理者の対象を法人その他の団体とし、営利を目的とした団体の参入に道を開くものとなっている。第二田道保育園保護者との協議で非営利団体に限定したことは、目の前の反対をかわすだけの方便だったのか。協議で到達した水準を引き下げること自体、保護者の要求と協議の趣旨に反するものである。  以上、問題点を指摘した。子どもを取り巻くさまざまな事件や問題への取り組みが大きな課題となっている今日、保護者を初めとする住民と協力して問題に取り組むことが求められている。そうした協力関係、信頼関係をつくる上でも、民営化に当たっては、少なくとも保護者や住民の合意を前提にすべきである。また、子ども条例を制定した自治体として、今こそ国の民営化路線に立ち向かい、子どもに最善の利益を保障するために地方自治の力を発揮することを強く要望する。  次に、自由民主党目黒区議団の委員から、本条例に賛成する。すべての子育て家庭が公平な行政サービスを享受できるように広げていく必要があると考える。現在の子育て家庭の状況を見ると、二歳までは七〇%以上が家庭で子どもの保育を行っているという現状と、三歳以上では二五%が保育園に通い、半数以上が私立幼稚園に通っているという数値も出ている。今回の条例案の改正によって、利益を受けるべきは子どもたちであり、それは保育園に通っている子どもに限らず、区内のより多くの子どもたちに還元されるべきであると意見を申し添える。  次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、指定管理者制度は問題である。この制度は、空港、公立学校、道路、港湾以外のものは、すべて指定管理者制度でできるという、とても乱暴な制度である。特に、人的サービスを主とする福祉や子どもたちの施設に適用することができるのかどうか、改めて厳しくメリットも含めて考えなければならない。現に、維持管理が中心業務である施設については三年程度、人的サービスや企画事業が中心となる施設が五年以上ということを目安としているように、確かに維持管理を中心業務としているところについては、指定管理者制度を活用することのメリットはむしろ高い部分があるので、その観点から検討するべきだった。これまで目黒区で出されてきた指定管理者制度について、経費削減という点からも、本当に経費削減ができたのかどうか検証がされていない。したがって、住民サービスの向上と経費の効率的な運用のバランスを図っていこうという制度自体に無理があり、どうしても保育施設に当てはめようというところから矛盾が来ている。  二点目に、第二田道保育園について、常勤保育士十九名で、保育実務経験者をおおむね五年以上で十名、このうち十年以上は四人以上とするというような条件もあるが、十年間の指定管理者期間に経費も上げないとか削減するとなると、二十年たっても昇給もないというような大変な労働条件のもとに置かれてしまうことになる。また、保育士や看護師、栄養士なども、実務経験三年以上の者を配置するということになっている。こうしたことを、民間の創意工夫というものが全くない中で保育労働者たちに押しつけていいものなのかどうか、改めて考え直す必要がある。引き継ぎのある園で実施するのではなく、新設園において改めて指定管理者制度や委託契約のあり方を検討し直すべきである。やみくもに保育施設に指定管理者制度を導入しようとする本条例には反対する。  次に、目黒区民会議の委員から、今回は、厳しい財政状況の中、多様なニーズにこたえるすべての家庭への子育て支援を行うというのが条例の趣旨であり、指定管理者制度を活用することによって保育園にかかわる経費が抑制され、多くの子どもに還元される。また、すべての子どもへの支援ということだが、財政的な公費補助を見ると、区立保育園に通う一人の子どもには十九万八千円余、そして家庭で保育されている子どもは五万二千円余である。ここにも格差があるが、例えば、子育てふれあい広場は四カ所しかないということであるが、地域の子育て家庭にもっと活用されるように、子育て不安の解消や母親同士のコミュニケーションの場をさらに各地に広げるといったような、すべての家庭への子育て支援の充実を要望し、この条例を活用することを願い、本条例に賛成する。  次に、公明党目黒区議団の委員から、本条例に賛成する。今後、具体的な業者の選定において、サービスの向上や保育の質の確保、そしてコストの削減について具体的にどのように確保されるのかをしっかりと示していくことを要望する、との意見・要望がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本案に対する文教・子ども委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○二ノ宮啓吉議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第百一号につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○二ノ宮啓吉議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第十五、議案第百二号を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第百二号 目黒区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例
    二ノ宮啓吉議長  本案に関し、環境整備対策調査特別副委員長の報告を求めます。二十二番鴨志田リエ副委員長。    〔鴨志田リエ副委員長登壇〕 ○二十二番(鴨志田リエ副委員長)  ただいま議題になりました日程第十五、議案第百二号、目黒区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例につきましては、去る二十八日の環境整備対策調査特別委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告を申し上げます。  本案は、自転車等駐車場を増設するとともに、その休業日を定めるため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、都立大学駅北口駐輪場の利用については、一月または三月の定期利用のみになるとのことだが、一時利用の対応については、今後どのように考えているのか、との質疑があったのに対しまして、今回新設される駐輪場は二百六十二台収容できる地上の機械式ということで、大きなかごがついている自転車など、規格外で構造上入らない場合があるので、事前に確認できる定期利用者のみに限定している。しかし、東急東横線高架下に五百台収容できる駐輪場については、十九年度から一時利用ができるため、一時利用者については、それらを利用していただくなど、すみ分けを考えている、との答弁がありました。  次に、指定管理者にこの駐輪場の管理を任せる場合、指定管理者が利用料金制度の範囲内で維持管理をすることになろうと思うが、現在の一月二千六百円の定期利用の中で指定管理者が運営していけるのか、との質疑があったのに対しまして、維持管理経費については、人件費と簡単なメンテナンスであるので十分対応できると考えている、との答弁がありました。  以上が、質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、既存の自転車等駐車場を有料にすることについては反対してきたが、本条例は、駐輪場の増設にかかわるものであり、賛成する。ただ、今回の駐輪場は駅を利用する通勤客を主な利用者と見込む定期利用であり、駅を利用しない区民や買い物客などへの自転車対策をどうとるかが課題となるので、十分な対策を求める、との意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本案に対する環境整備対策調査特別委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○二ノ宮啓吉議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第百二号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第十六、議案第百三号を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第百三号 目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例 ○二ノ宮啓吉議長  本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。三十番つづき秀行委員長。    〔つづき秀行委員長登壇〕 ○三十番(つづき秀行委員長)  ただいま議題になりました日程第十六、議案第百三号、目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例につきましては、去る二十四日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、目黒区民センター体育館にトレーニングスタジオを設置することに伴い、その使用料を定めるため提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、東部地域での体育館のトレーニング施設について、利用人数の見込みはどうか。また、利用者がふえた場合、収容は可能なのかとの質疑があったのに対しまして、現在の勤労福祉会館のトレーニング室は年間二万三千人の利用がある。また、西部地区にある八雲体育館のトレーニング室は年間三万二千人の利用となっている。今後、区民センター体育館のトレーニング施設の利用者は、立地条件がよいこと、また三階から一階への利用場所の変更、トレーナーの配置等でかなりの利用が見込まれ、年間四万人を予想している。収容人数は、八雲体育館のトレーニング室の平米数は約百六十平米と非常に小さいが、一日の利用者が百二、三十名、新しく整備する区民センター体育館のトレーニング室は約二百七十平米あるので、一日の利用者としては十分収容可能だと考えている、との答弁がありました。  次に、トレーニングスタジオの利用方法等はどのようになっているのか、また、トレーニング機器はどのくらい置けるのか、との質疑があったのに対しまして、五月からの利用を予定しているので一月から予約できるということになる。また、トレーニングスタジオは多目的な利用を予定しているが、ダンス等の利用が多いのではないかと考えている。勤労福祉会館のトレーニング室はトレーニング機器は十七台であるが、区民センター体育館のトレーニング室では三十数台は配置したい。またリース契約を予定しており、常に最新の機器を置き、専任の資格を持つトレーナーを配置していきたい、との答弁がありました。  次に、トレーナーは何人配置するのか、また、高齢者用のトレーニング機器はあるのか、との質疑があったのに対しまして、八雲体育館のトレーニング室は常時二人であるが、区民センター体育館のトレーニング室には三人配置する予定である。配置する機器は高齢者も一般の人も同じ機器であるが、現在の最新の機器というのは、高齢者や障害者も十分対応できるものである。高齢者のトレーニング機器の使い方については、適正な使用方法があるので、利用に当たっては一対一で個人的な使い方をレクチャーしている。また、障害者も利用できるよう、専門のシャワーを備えたロッカー室を二カ所設置する、との答弁がありました。  次に、スポルテ目黒との関係で、現状では何か考えているのか、との質疑があったのに対しまして、東部地区の体育館ということなので、現在のところは検討していない、との答弁がありました。  以上が、質疑の主な内容であります。  意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本案に対する文教・子ども委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○二ノ宮啓吉議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第百三号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第十七、議案第百四号を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案百四号 土地、建物及び工作物の負担付贈与の受領について ○二ノ宮啓吉議長  本案に関し、企画総務副委員長の報告を求めます。三番栗山よしじ副委員長。    〔栗山よしじ副委員長登壇〕 ○三番(栗山よしじ副委員長)  ただいま議題になりました日程第十七、議案第百四号、土地建物及び工作物の負担付贈与の受領についてにつきましては、去る二十四日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、地方自治法第九十六条第一項第九号の規定に基づき提出されたものであります。  議案審査に先立ち、贈与物件の視察を行い、理事者からの補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、この都営上目黒アパートは、都の建替時区移管制度による現居住者の移転完了後に土地・建物等の贈与を受け、区が住宅の建てかえを行うとのことだが、財政的な裏づけはどのようになっているのか、との質疑があったのに対しまして、建てかえは十年間の割賦払いによる買い取り方式により行う。つまり、建てかえ事業者が設計、施工、管理を行って住宅を建設し、完成した建物を区が買い取る方式であり、建設時に国と都からの交付金等を頭金に充て、その後の十年間は国と都からの家賃対策補助金及び家賃収入を充てることにより、建てかえにかかわる経費をほぼ充足でき、区の財政負担なく建物を取得できるとの答弁がありました。  次に、戻り入居者は何世帯で、その場合の家賃はどのくらいか、また、長期割賦払い方式の採用は区内業者の受注機会を狭めることにならないか、との質疑があったのに対しまして、現時点で戻り入居を希望しているのは四十世帯であり、建てかえ後の家賃は、部屋の規模、設備等によっても異なるが、最低でも現行より一、二割程度アップすると見込まれる。経過措置として五年間で段階的に上げていき、差額を解消していく。また建てかえ事業者は、長期割賦払いによる買い取り方式が可能であることが前提条件となるので、一定規模以上の事業者が建てかえ事業者になるものと思われる。区内業者の活用については、建てかえ事業者との基本協定の中で、再委託の際は区内事業者が参加できるよう条件をつけるなどの方法で対応していきたいと考えている、との答弁がありました。  次に、今後のスケジュールはどうなっているのか、また、贈与の負担の内容のうち、土地の二十年間の使用及び用途の変更等はどのような場合を想定しているのか、との質疑があったのに対しまして、スケジュールについては、平成十八年度中にプロポーザル方式により建てかえ事業者の選定を行い、十九年度には基本設計及び実施設計策定、二十年度に建設工事に着手して、二十一年度に竣工の予定で進めたいと考えている。また、二十年間の用途指定については、移管に当たっての都の基準である。区としては、建てかえ後七十年間住宅として使用する予定である。用途の変更は、隣接する児童遊園を拡張するために、二十年間公営住宅敷地として使用する制限があることから、贈与者の承認を受ければ可能となるよう、この要件を盛り込んだものである、との答弁がありました。  次に、戻り入居者の家賃負担は二万円前後とのことだが、民間の家賃水準と比較してどうか、また、住宅の運営費はどのようになるのか、との質疑があったのに対しまして、区営住宅の家賃は、公営住宅法により基本的には所得に応じて定めることになっており、区独自で設定することはできない仕組みになっている。また、運営費について家賃収入を充て、一部は基金に積み立てて修繕費に充当していく、との答弁がありました。  次に、建てかえ後は全体の戸数がふえるのか、また、高齢者福祉住宅としての利用を考えているのかとの質疑があったのに対しまして、住戸数は建てかえ前と同じ八十戸程度を予定している。戻り入居を希望している方のほとんどが高齢者世帯ではあるが、障害者や子育て世帯の入居も想定し、二DKや三DKの家族向けの部屋を約四〇%整備する予定である。当住宅は、都営住宅の建替時移管であるため、障害者向けの住宅を含む区営住宅としての位置づけであり、高齢者福祉住宅としての機能は持たないが、高齢者福祉住宅の確保は極めて重要な課題であると認識している、との答弁がありました。  次に、建てかえ後七十年間の使用を考えているということだが、入居者のニーズや設備規模の質や水準は数十年で変化するものである。この上目黒アパートを含めて、区営住宅の建てかえについてどのように考えているのか、との質疑があったのに対しまして、区ではストック活用計画に基づき、計画的な改善・改修等を実施していく予定である。当住宅については、二、三十年後に躯体を残してある程度の改修工事を実施し、七十年間は有効的に使用していきたい、との答弁がありました。  以上が、質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。今後の住宅の建設に当たっては、戻り入居者の要望を取り入れるとともに、将来の入居者を見込んでボリュームについても十分検討するよう要望する。  次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、本案に賛成する。贈与物件の土地は、都の財産価額台帳によれば三億円余であるが、路線価で計算すれば約二十七億円にもなり、実勢価格は五十億円とも六十億円とも試算される土地の贈与である。公営住宅を建設するに当たっては、平成十八年度中にプロポーザル方式により建設事業者を選定するということであるが、この方式による随意契約は業者選定の公平性及び価格の有利性を確保する上で大変問題が生じやすい契約方法である。せっかくこのような貴重な土地の贈与を受けるのであるから、プロポーザル方式による随意契約に当たっては、区民の利益の増進を確保するために、現在の建てかえ計画検討案より住戸数をふやす、あるいは児童遊園の拡充・整備など、総合的によりよい住宅になるような提案を選ぶことを要望する。  次に、無会派の委員から、本案に賛成する。単身高齢者や障害者も居住する住宅として建設されるようであるが、福祉関係にも十分留意して整備されることを望む、との意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本案に対する企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○二ノ宮啓吉議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第百四号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。  本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。
     議事の都合により暫時休憩をいたします。    〇午後七時四十三分休憩    〇午後八時十五分開議 ○二ノ宮啓吉議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、日程第十八、議案第百五号から日程第二十、議案第百七号までの三件を一括議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第百五号 目黒区高齢者センターの指定管理者の指定について   議案第百六号 目黒区心身障害者センターの指定管理者の指定について   議案第百七号 目黒区東が丘障害福祉施設の指定管理者の指定について ○二ノ宮啓吉議長  本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。二十番雨宮正弘委員長。    〔雨宮正弘委員長登壇〕 ○二十番(雨宮正弘委員長)  ただいま一括議題になりました日程第十八、議案第百五号、目黒区高齢者センターの指定管理者の指定について、日程第十九、議案第百六号、目黒区心身障害者センターの指定管理者の指定について及び日程第二十、議案第百七号、目黒区東が丘障害福祉施設の指定管理者の指定についての三議案につきましては、去る二十四日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本三議案は、地方自治法第二百四十四条の二、第六項の規定に基づき提出されたものであります。  初めに、日程第十八、議案第百五号、目黒区高齢者センターの指定管理者の指定について申し上げます。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、機能訓練室が指定管理となることで、老人クラブへの支援のあり方が変わってしまうのではないかと心配している方がいる。そのことへの対応はどのように考えているのか、との質疑があったのに対しまして、指定管理者制度の導入は、施設の維持管理部分について検討するものである。老人クラブへの支援については、行政としてきちんと担っていくべきことだと考えており、制度導入の有無にかかわらず、責任ある対応をしていく、との答弁がありました。  次に、高齢者センターは福祉施設であり、安全確保が最も重要であると考える。直営から指定管理になった場合、勤務の取り扱いや避難場所等、行政の指定する条件をどのように徹底させ安全を確保していくのか、との質疑があったのに対しまして、安全に業務が遂行されることが絶対条件であると考えている。安全面について区から一定の基準を示し、執行状況の評価を行うとともに、常に情報交換を行うなど、直営同様の安全基準の確保に努める、との答弁がありました。  次に、現行の指定期間を二年間延長することで、今後指定管理者制度の適否を判断する際に影響を受けるのではないか、との質疑があったのに対しまして、当初指定期間を一年としたのは、介護保険制度の改正や医療保険制度の改革など、法律の動向を見ながら施設の運営や執行体制を検討するためである。施設のあり方を検討するには、なお一定の時間を要すること、また、事業団の意向などを総合的に判断して、引き続き二年間の指定とするものである、との答弁がありました。  次に、実施計画では二十一年度から直営の部分に指定管理者を導入することとなっているが、指定先は事業団になるのか、他の指定管理者となるのか、また、検討の中に直営に戻すという選択肢はないのか、との質疑があったのに対しまして、運営を円滑に進めるためには、同一の管理者の方が望ましいと考えている。また、高齢者センターのあり方については、指定管理者制度により、サービスや効率的な経営が実施できるということであれば、制度を導入するという方向で進んでいる。直営については、意見として受けとめさせていただく、との答弁がありました。  次に、指定管理者への移行は時代の要請ということで、ある程度認めざるを得ないと考えている。事務管理も含めて、指定管理の方向なのか。そうであれば、わかりやすい管理体制を示す必要があると思うがどうか、との質疑があったのに対しまして、高齢者センターのうち三階部分は指定管理者、二階は施設の維持管理等を含め直営で区が管理している。今後、この二階部分を指定管理に移行していく方向であるが、いずれにしても区民にわかりやすい組織となるよう心がけていきたい、との答弁がありました。  以上が、質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、経費の削減とサービスの向上を目的に指定管理者制度が導入されたが、福祉施設は効率性が求められる施設ではない。さらに、福祉施設にとって重要な継続性や安定性が確保されないなど、導入に当たっては問題があると我が党は指摘をした。しかし、指定管理者を社会福祉事業団にすることについては、従来から区の委託を受け、公共性も高いことから賛成したが、事業団であっても経費削減により利用者や施設の運営に大きな影響が出ている状況である。今後、制度の動向を重視し、施設のあり方を検討するというのであれば、直営に戻し管理委託を行うべきと考える。よって、本案には反対する。  次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、福祉施設に指定管理者制度を充てることが不適当であるとの主張を続けてきた。他の事業団施設についても、従来の管理委託で何ら問題があったわけではなかった。ふれあい館の高齢者施設全体は区直営でよい。今回、指定管理を先んじて二年間延長してしまうことにより、今後直営部分の指定管理者導入方針を定めるに当たって、あらかじめ選択肢を制約してしまうことになる。よって、本案に反対する、との意見がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に、日程第十九、議案第百六号、目黒区心身障害者センターの指定管理者の指定について申し上げます。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、施設のあり方を検討するため、指定期間を二年間延長するということだが、その期間に、区の窓口設置など課題をきちんと検討する考えはあるのか、また、その検討は進んでいるのか、との質疑があったのに対しまして、自立支援法の対応等で検討している状況ではなく、これから検討を始めるところである。延長した二年の間に、現状における心身障害者センターの業務内容を精査するとともに、新しい法体系にあった形で、行政の窓口、地域の窓口等、総合的にあり方を検討していく。また、相談機能の拡充は大きな課題であると考えており、今後具体的に検討していく、との答弁がありました。  次に、指定管理者を導入することで、職員人件費の削減など、全体としてどのような効果があるのか、また、結果について区民にきちんと公表する考えはあるのか、との質疑があったのに対しまして、人件費については、区で直接経営するよりコストは下がるという見通しである。また、制度全体の状況説明は、部局ごとの評価が終了した後、まとめて公表していく予定である、との答弁がありました。  次に、心身障害者センターとしての役割を持たせていくということや、課題が解決できていないことから、直営という選択肢も考えられると思うが、その余地はあるのか、との質疑があったのに対しまして、心身障害者センター全体を直営にするという考え方は現在持っていないが、相談機能をどうするかということも含めて今後検討していきたい、との答弁がありました。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、経費の削減とサービスの向上を目的に指定管理者制度が導入されたが、福祉施設は効率性が求められる施設ではない。さらに福祉施設にとって重要な継続性や安定性が確保されないなど、導入に当たっては問題があると我が党は指摘をした。しかし、指定管理者を社会福祉事業団にすることについては、従来から区の委託を受け、公共性も高いことから賛成したが、事業団であっても経費削減により利用者や施設の運営に大きな影響が出ている状況である。心身障害者センターを名実ともに障害者のセンターとして機能を持たせるというのであれば、当然、直営で行うべきである。よって、本案に反対する。  次に無所属・目黒独歩の会の委員から、あいアイ館は障害者にとっての拠点であり、よりどころとなるようにという真摯な検討の跡が見えない。区の直営化、区の窓口設置など、既に検討課題となっていたはずだったが、その検討抜きに二年間の指定期間を延長する本案には反対する、との意見がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  次に日程第二十、議案第百七号、目黒区東が丘障害福祉施設の指定管理者の指定について申し上げます。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、選定委員会の構成に区の関係者が入っていないのはなぜか、合築施設ではあるが、区も深くかかわっていく施設の選定は区の責任で行うべきではないか、との質疑があったのに対しまして、この施設が合築施設ということを踏まえて、障害福祉や生活保護関係に詳しい専門的な立場の方、あるいは区及び特別区の関係者ではない方を委員とし、第三者の立場で評価を行ったものである、との答弁がありました。  次に、評価の概要として、安全対策に関するコメントが出ていない。六十年以上にわたる実績の中での対応事例やチェック体制など検証する必要があったと思うがどうか、との質疑があったのに対しまして、ヒアリングを実施する中でリスク管理や事故、災害時の対応等、法人側の体制や考え方を確認するとともに、都の指摘事項や第三者評価に対する改善内容の報告も受けている。具体的なコメントとしては出していないが、利用者の権利擁護も含めて危機管理の評価を行った、との答弁がありました。  次に、選定に当たって、候補者である法人の施設を視察し、現場の状況や職員の姿勢、利用者の表情等を確認することは最優先しなければならないことだと考えている。区の担当者は法人の施設を視察したのか、また、選定委員は現地の内容や運営状況を全部把握しているのか、との質疑があったのに対しまして、区と特別区人事・厚生事務組合において施設の視察は実施したが、選定委員会としては視察を行っていない。今後の選定については、今回の指摘を踏まえながら実施していきたい、との答弁がありました。  次に、指定管理者の選定に当たっては、同一法人にする必要はなかったのではないか、との質疑があったのに対しまして、自治体が異なる上に法人も異なるということになると、安全対策の面やサービスの連携など、さまざまな調整が必要になる。適切な運営管理を行っていくためには、双方に実績のある一法人が望ましいということで合意し、募集を行った、との答弁がありました。  次に、行政の姿勢として、応募があった中から第三者が選定をし、その結果を区が承認するという選定プロセスは疑惑を招くし、区として責任のない選定方法である。選定委員の構成というより制度に矛盾があるのではないか、との質疑があったのに対しまして、公募の問題と区長が責任を持って適切な指定管理者候補を提出できるかどうかに対する御指摘と受けとめている。指定管理者制度については、区として検討すべき課題も多々あり、その中での研究とさせていただきたい、との答弁がありました。  次に、福祉施設の指定期間については五年ということでいいのか、との質疑があったのに対しまして、本年から指定管理者が導入された施設は、以前から公の施設として管理運営を委託していた施設であり、区の方針として、その場合は指定期間を三年としている。基本方針では、人的サービスを提供する施設の場合、五年と規定されている、との答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、障害者自立支援法が導入され、応益負担によって重度の障害者ほど利用料の負担が重くなるなど多くの問題が指摘され、国会で議論されている。この施設は、重度の障害者施設で、利用者と職員の信頼関係をつくるのに特段の時間がかかり、その信頼関係が最も必要とされているところである。継続性と安定性が確保されず、効率性を常に求める指定管理者制度は相入れない。合築施設であるから同一法人による運営ということであるが、必ずしも同一法人にする理由には当たらない。よって、本案には反対する。  次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、特人厚との協議では、むしろ目黒区側が同一法人の一体運営を主張し、結果的には応募は一法人となって、現東が丘福祉工房の更新の請負先の選択肢を狭めることになった。区の協議姿勢と方針について、さまざまな問題が残る。今回の選定委員会の構成も、区の主体性が見えない。今回選定される法人は、社会福祉事業団など行政外郭の福祉法人が設立されていく以前の時期に、行政職経験者を随時受け入れて公的性格の強い民間法人として実績を積み上げ、拡大してきた現場の経験の質は請負先として十分な力量を備えている。民間の参入によって区立や事業団での多様な展開も期待できる。しかし、自治体民営化の加速により、同法人が近年、ハイペースで特養など入所施設委託を続けていることで、職員定着への影響は懸念する。行政側が安易に現場を投げ続けると、民間法人側の予想外のリスクに反映することを行政側も考慮すべきである。また、区直営施設に信頼を寄せてきた利用者や家族にとっては、移行への不安が強い。利用者の側からは改築と民営化は一方的な経緯である。今後の引き継ぎに当たって、区の十分な説明と意向の把握に努めることは当然である。公設民営として一応の人員が利用者に保障されたが、直営との格差、また民間における他の区内小規模施設も自立支援法による運営難にさらされており、今後、民間法人をも区独自に支えていく施策の推進が重要な課題である。そもそも指定管理者制度は福祉施設に適合しないことを再度問う。一法人のみの応募だと早期に予想しながら、形どおりのレールに乗せて事を運んだのは承認しがたい。このような選定のつじつま合わせの先には疑惑のケースも生じてくる。指定管理者制度による指定と今回のプロセスを主要な理由に、本案に反対する、との意見がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本三議案に対する生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○二ノ宮啓吉議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  議案第百五号から議案第百七号までの三件につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○二ノ宮啓吉議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本三議案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に日程第二十一、議案第百八号を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第百八号 目黒区立第十一中学校における一酸化炭素中毒事故に関する和解について ○二ノ宮啓吉議長  本案に関し、企画総務副委員長の報告を求めます。三番栗山よしじ副委員長。    〔栗山よしじ副委員長登壇〕 ○三番(栗山よしじ副委員長)  ただいま議題になりました日程第二十一、議案第百八号、目黒区立第十一中学校における一酸化炭素中毒事故に関する和解についてにつきましては、去る二十四日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、相手方と和解する必要があるため、地方自治法第九十六条第一項第十二号及び第十三号の規定に基づき提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、今回の一酸化炭素中毒事故において、作業中の調理師に過失はなかったのか、また損害賠償額のうち特別区自治体総合賠償責任保険の負担割合はどの程度か、との質疑があったのに対しまして、一酸化炭素は、区が設置したボイラーを本来の安全性に欠けた状態で使用したことから発生したものであり、施設の管理者として区が責任を負うこととなるため、調理師に過失を求めることはできない。また、保険金については、和解が成立後に保険請求を行うため、現時点では確定していないが、負担割合は保険会社の補償基準により算定されることとなり、賠償額の半分をやや下回る見込みである、との答弁がありました。  次に、事故発生から四年が経過した今日まで後遺症が残っているということは、事故発生時に適切な対応がとられなかったのではないか、との質疑があったのに対しまして、一酸化炭素中毒の場合、後になってさまざまな症状があらわれることがある。今回については、事故発生当日は頭痛や吐き気等があったものの、一時的に回復したため退院した。その後、徐々に症状が出たが、個々人の状況から労働基準監督署で症状固定という判断がなされたものである。事故当日の対応については医学的見地から適切に判断されたものと考えている、との答弁がありました。  次に、被害者五名のうち、今回和解する方以外の方への対応はどのようになっているのか、症状が軽い方との和解交渉はなぜ早くしなかったのか、との質疑があったのに対しまして、軽症の一名の方とは連絡を取り合っているところであり、ほかの二名の方については症状固定後の労災等の手続に差異があったこともあって、今後速やかに交渉し、和解を進めていきたい、との答弁がありました。  次に、事故発生の原因はボイラーの経年劣化によるものか、との質疑があったのに対しまして、東京ガスで再現実験を行った結果報告によると、事故の主な原因はボイラーの不完全燃焼による高濃度の一酸化炭素を含む排気ガスが吸気ファンにより調理室に流れ込んだことによる。この不完全燃焼の原因は、バーナーチップを交換しノズルの清掃によりガスの燃焼量が増大したこと、また吸気フィルターが汚れていて吸気量が減少したことなど、幾つかの要因が複合して事故が起きたものと考えられ、ボイラー本体の経年劣化が直接の原因ではないことを事故処理会議で確認している、との答弁がありました。  次に、事故後、他校への影響を含めて、学校ではどのような安全対策がとられているのか、また、設備メーカーや施工・修理業者に過失責任はないのか、との質疑があったのに対しまして、現在、湯沸かし器が室外に設置されているため、一酸化炭素が室内に流れ込むことは考えられない。さらに、ガス感知器や換気装置を取りつけるなどの安全対策を講じている。過失責任については、修理業者等が事故を予見できる状況ではなかったことから、事故処理会議で区に全面的に責任があると判断した、との答弁がありました。  次に、二人の損害賠償額に大きな差が出ている理由は何か、また、事故原因及び過失責任の解明はどのような方法で行ったのか、との質疑があったのに対しまして、損害賠償額は後遺症の障害の程度、治療費及び事故前の給料等をもとに、療養給付、休業補償、逸失利益、慰謝料等を算定した。金額に差が生じた主なものは、後遺症の障害等級及び治療費の差異によるものである。事故原因及び過失責任については、東京ガスから提出された事故調査報告書等をもとに事故処理会議において慎重に検討を行った結果、処理業者等が事故の発生を予見することは困難であり、責任があるとは認められないと判断したものである、との答弁がありました  以上が質疑の主な内容であります。  最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。今回の一酸化炭素中毒事故によって勤務者に多大な健康被害を及ぼし、被害者の人生をがらりと変え、区が損害賠償をしなければならない事態に至ったのは、ボイラーの整備不良という、当然区が責任を負うべき理由による。こういう事故が二度と起こらないよう、区有施設の整備点検を万全に行うように要望する。  次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、この議案に賛成する。区が全面的に責任を認めていることから、区と被害者二名が歩み寄って、双方が納得の上、和解に応じるのであるなら問題はない。しかし、残り二名の被害者については、区が速やかに交渉して早期に和解に努めるとしているが、双方が納得のいくことで早期に和解が成立するのであれば結構である。早期にということにこだわり過ぎて、後に被害者に禍根を残さないように十分に配慮し、交渉に当たることを要望する。  次に、無会派の委員から、本案に賛成する。しかし、ボイラーの不完全燃焼の原因解明について、いまだ未解明な点が残っていると思われるので、根本的な解決及び今後の対策のために、再度、徹底調査をお願いし、完全解決に向けて努力することを要望する、との意見・要望がありました。  以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本案に対する企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○二ノ宮啓吉議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。
     議案第百八号につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に日程第二十二、議案第百九号を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第百九号 東京都後期高齢者医療広域連合の設置に関する協議について ○二ノ宮啓吉議長  本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。二十番雨宮正弘委員長。    〔雨宮正弘委員長登壇〕 ○二十番(雨宮正弘委員長)  ただいま議題になりました日程第二十二、議案第百九号、東京都後期高齢者医療広域連合の設置に関する協議につきましては、去る二十四日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案は、後期高齢者医療の事務を他の特別区及び東京都の区域内の市町村と、広域にわたり処理するために広域連合を設置することとなったことから、これらの関係区市町村と広域連合の設置に関する協議を行うに当たり、地方自治法第二百九十一条の十一の規定に基づき、提出されたものであります。  議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。  まず、広域化することにより後期高齢者や区外の病院または施設等に入所している区民などに影響は出るのか、また、広域連合の設立は妥協点だと思うが、区として求めていた形は何だったのか、との質疑があったのに対しまして、広域化することで区民が受ける内容に変化はなく、東京都の場合には都内全域となるため、より便利になると思われる。ただ、負担等制度が変わることへの理解はしていただく必要がある。また、特別区側が求めていた保険運営の形としては、国あるいは都道府県に一本化していくことであるが、さまざまな事情もあり、合意を得ず、最終的にはこのように広域連合で運営することが法制化された、との答弁がありました。  次に、広域連合の議員は各関係区市町村議会の推薦のあった者を候補者とすることから、多数会派が有利になると思われるが、民主的なルールについてどう考えているのか、また住民の声をどのように上げていくのか、との質疑があったのに対しまして、推薦に当たっての選出方法は各議会において決めることになっており、選出をする過程で議会としての意見が反映されていくと考えている。また、住民意思の反映の方策としては、住民の代表である広域連合議会があり、また広域連合と各区市町村で構成する協議組織などを通じて十分な意見を反映することができる、との答弁がありました。  以上が質疑の主な内容であります。  最後に意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、医療制度改革法のもとで二〇〇八年から後期高齢者医療制度が施行され、その運営のために後期高齢者医療広域連合を設立するものである。後期高齢者医療制度は七十五歳以上のすべての高齢者が加入しなければならない。保険料は平均年間約七万円となり、介護保険と同様の年金天引き方式などで徴収される。これまで七十五歳以上は保険料を滞納しても資格証明書の発行対象からは除外されてきたが、新制度では保険証を取り上げ、短期証や資格証明書が発行されることとなる。我が党は、この制度は高齢者への保険料の負担増と、高齢者や透析患者など障害者に差別医療をもたらすものであると批判・反対をした。広域連合で運営することは住民の声が届きにくくなるとともに、国と都の影響力が強まり、保険料の取り立てや給付削減の出先機関になるおそれがあること、広域連合議会議員の選出方法が多数会派の思惑で候補者が限定される可能性が高く、民主的と呼べるものではないこと、各自治体で独自に実施してきた女性や高齢者に対する施策ができなくなってしまうことなど、問題である。よって、本案に反対する。  次に、無所属・目黒独歩の会の委員から、広域連合の全体像と利用者側にどんな変化を及ぼすのかが、いまだに見えないが、結局、負担増と自治体の立場が間接的になり、サービス低下につながる。なぜ、東京都ではなく六十二区市町村の煩雑な自治体複合組織を新たにつくるのかも疑問である。この議会の機能に期待できない。よって、本案に反対する、との意見がありました。  以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。  以上が本案に対する生活福祉委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○二ノ宮啓吉議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。議案第百九号につきましては、委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○二ノ宮啓吉議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第二十三を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎陳情十八第三十号 JR不採用問題の早期解決に関する意見書の提出を求める陳情 ○二ノ宮啓吉議長  本件に関し、企画総務副委員長を報告を求めます。三番栗山よしじ副委員長。    〔栗山よしじ副委員長登壇〕 ○三番(栗山よしじ副委員長)  ただいま議題になりました日程第二十三、陳情十八第三十号、JR不採用問題の早期解決に関する意見書の提出を求める陳情につきましては、去る二十七日の企画総務委員会におきまして審査し結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  本陳情の趣旨は、昭和六十二年の国鉄分割・民営化に際し、JR各社への移行に伴って発生した不採用問題については解決されないまま今日に至っており、問題発生から既に二十年近く経過していることから、この問題の早期解決のため、意見書を国等に提出することを求める、というものであります。  本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査いたしました結果、その趣旨を了とし、採択の上、関係機関に意見書を提出すべきものと議決いたした次第であります。  以上が、本陳情に対する企画総務委員会における審査の経過並びに結果であります。  報告を終わります。(拍手) ○二ノ宮啓吉議長  ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御質疑なしと認めます。  これより採決を行います。  日程第二十三につきましては、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。本件は委員長報告のとおり決定いたしました。  次に、日程第二十四から日程第四十までの十七件につきましては、生活福祉委員会、都市環境委員会、文教・子ども委員会、行財政改革・自治権拡充調査特別委員会及び再開発・街づくり調査特別委員会の各委員長から、閉会中の継続審査の申し出がありました。  ――――――――〇――――――――  ◎陳情十八第 二十 号 特養ホームにおける看護師に二十四時間体制に関する陳情   陳情十八第 二十一号 特養ホームにおける感染症管理体制の強化に関する陳情   陳情十八第 二十二号 特養ホームに対する補助に関する陳情   陳情十八第 二十三号 特養ホームにおける介護職員の増員及び都市加算の引き上げを求める陳情   陳情十八第 十一 号 「廃プラスチックの焼却による熱回収について」の陳情   陳情十八第 二十六号 不燃ごみとしてプラスチックを目黒清掃工場で焼却することについての陳情   陳情十八第 十五 号 地方税制変更の激変緩和策で実施される老人保健法医療受給の改悪に関する陳情   陳情十八第 二十八号 療養病床の廃止・削減計画の中止と介護保険事業等の充実等を求める陳情   陳情十八第 三十一号 「容器包装リサイクル方に基づく廃プラスチックの分別回収」に関する陳情   陳情十八第 三十五号 廃プラスチックの分別回収・分別処理に関する陳情   陳情十八第 二十七号 住宅地下室の容積率不算入及びワンルームマンション建設規制に関する条例制定を求める陳情   陳情十八第 二十九号 東山一丁目における高層建築計画に関する陳情   陳情十八第 十六 号 都市計画決定に基づく絶対高さ制限の導入に関する陳情   陳情十八第 三十四号 第二田道保育園公設民営化の実施見直しに関する陳情   陳情十八第 三  号 住友不動産の青葉台三丁目計画を改善する陳情   陳情十八第 十七 号 大岡山ワンルームマンション建築計画に関する陳情   陳情十八第 三十二号 大橋地区再開発に関する陳情 ○二ノ宮啓吉議長  お諮りいたします。日程第二十四から日程第二十九までの六件につきましては、閉会中の継続審査に付すことに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○二ノ宮啓吉議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。  次に、日程第三十につきましては、閉会中の継続審査に付すことに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○二ノ宮啓吉議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。  次に日程第三十一につきましては、閉会中の継続審査に付すことに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕
    二ノ宮啓吉議長  起立多数と認めます。御着席願います。本件は閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。  次に日程第三十二につきましては、閉会中の継続審査に付すことに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○二ノ宮啓吉議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。  次に、日程第三十三につきましては、閉会中の継続審査に付すことに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○二ノ宮啓吉議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。  次に、日程第三十四につきましては、閉会中の継続審査に付すことに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○二ノ宮啓吉議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。  次に、日程第三十五につきましては、閉会中の継続審査に付すことに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○二ノ宮啓吉議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。  次に、日程第三十六につきましては、閉会中の継続審査に付すことに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○二ノ宮啓吉議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。  次に、日程第三十七につきましては、閉会中の継続審査に付すことに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○二ノ宮啓吉議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本件は、閉会中の継続審査に付すことに決定いたしました。  次に、日程第三十八から日程第四十までの三件につきましては、閉会中の継続審査に付すことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。本件は、継続審査に付すことに決定いたしました。  お諮りいたします。  この際、追加日程七件を上程いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。追加日程七件を上程することに決定いたしました。  追加日程第一を上程いたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第百十号 目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例    〔事務局長朗読〕 ○二ノ宮啓吉議長  助役から提案理由の説明を求めます。    〔佐々木一男助役登壇〕 ○佐々木一男助役  ただいま上程になりました追加日程第一、議案第百十号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  本案は、特別職等の給料及び報酬の額を改定するため、条例改正の必要を認め提出いたした次第でございます。現行の区長、助役及び収入役の給料の額並びに区議会議員及び行政委員会の委員の報酬の額につきましては、平成六年四月の改定以来、この額を据え置いてきたため、本年一月、特別職報酬等審議会に諮問いたしましたところ、引き続き据え置くことが妥当であるとの答申を翌二月にいただき、現在に至っているものでございます。その後、去る十月十二日の特別区人事委員会勧告におきまして、一般職の職員の給与について、公民較差の是正のため、平均〇・四一%の給与の減額勧告がなされ、勧告どおりの給与改定をすべく、条例改正案を提出する運びとなっております。また、今回の給与改定では、現行一二%である地域手当の支給割合を当面一三%とし、これを平成二十二年度までに一八%まで段階的に引き上げ、この支給割合の変更の都度、これに見合う給料月額の減額を行うことも改正項目の一つとなっております。  このため、区長等の給料等につきましては、地域手当の支給割合が一般職の職員に準じて一三%に引き上げられ、一般職の職員が公民較差是正のため引き下げとなるにもかかわらず、現状のままでは給料及び地域手当の総額では引き上げられることとなります。そこで、これらの状況を踏まえ、去る十一月十六日に特別職報酬等審議会に諮問いたしましたところ、十一月二十七日に特別職の給料等について答申をいただきましたので、その趣旨を尊重し、今回、条例の改正を行うことといたしたものでございます。また、これら区長等の給料額を適正な額に改めることとした場合、教育長等につきましても均衡を図り、それぞれの職務と責任に応じた適正な給料の額を定める必要も生じてまいります。そこで、これらも含めまして、関係五条例の改正を提案いたした次第でございます。  条例案の内容は議案記載のとおりでありますが、以下その概要について御説明申し上げます。  本案は、区長等の給料等に関する条例、区議会議員の報酬・費用弁償および期末手当に関する条例、目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例、目黒区監査委員の給与等に関する条例及び目黒区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の五条例につきまして、それぞれの一部改正を一つの条例として扱うものでございます。これら五条例における改正内容はほぼ同一でございますので、一括して御説明申し上げます。  まず、目黒区長等の給料等に関する条例の一部改正におきまして、区長の給料月額を一般職の最高号級の給与月額の減額率マイナス〇・七%による公民較差是正と地域手当増額分の引き下げを行うことにより、現行百十四万四千円から百十二万六千円に改めるものであります。そして、この区長の改定額を基本といたしまして、その職務と責任に応じ、助役の給料月額を現行九十一万五千円から九十万円に、収入役の給料月額を現行八十万千円から七十八万八千円に、それぞれ改めるものでございます。  次に、目黒区議会議員の報酬・費用弁償および期末手当に関する条例の一部改正におきましては、公民較差是正分の減額率を考慮いたしまして、議長の報酬月額を現行九十一万五千円から九十万九千円に、副議長の報酬月額を現行八十万千円から七十九万五千円に、委員長の報酬月額を現行六十六万四千円から六十六万円に、副委員長の報酬月額を現行六十三万四千円から六十三万円に、議員の報酬月額を現行六十万四千円から六十万円に改めるものでございます。  次に、目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正におきましては、教育長の給料月額について区長等の減額率と同様に、公民較差是正と地域手当増額分の引き下げを行い、現行八十万千円から七十八万八千円に改めるものでございます。  次に、目黒区監査委員の給与等に関する条例の一部改正におきましても、常勤の監査委員については公民較差是正と地域手当増額分の引き下げを行い、識見を有する者から選任されます常勤の代表監査委員の給料月額を現行六十八万千円から六十七万円に、その他の常勤の監査委員の給料月額を現行六十六万千円から六十五万円に改めるとともに、非常勤である監査委員につきましては、区議会議員と同様に公民較差是正分の減額率を考慮いたしまして、識見を有する者から選任されます非常勤の代表監査委員の給料月額を現行三十三万五千円から三十三万二千円に、その他の非常勤の監査委員の給料月額を現行三十一万五千円から三十一万二千円に、議員から選任されます監査委員の給料月額を現行十九万七千円から十九万五千円に改めるものでございます。  次に、目黒区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正におきまして、行政委員会の委員長等の報酬月額については、区議会議員と同様に公民較差是正分の減額率を考慮いたしまして、教育委員会及び選挙管理委員会の委員長の報酬月額を現行二十八万六千円から二十八万四千円に、委員の報酬月額を現行二十二万九千円から二十二万七千円に、それぞれ改めるものでございます。  付則について申し上げます。  以上、申し上げました五条例の改正を行います本条例は、平成十九年一月一日から施行する旨定めるものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○二ノ宮啓吉議長  本案につきましては、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ人事委員会の意見を聴取しておきましたが、文書をもって配付したとおりであります。  本案について御質疑はございませんか。    〔「議長、五番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  坂本史子議員。 ○五番(坂本史子議員)  区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例ですけれども、十六年度からの五年間で百九十一億円の経費削減ということを打ち出しているのには変わりはないということですね。そこで今回、区長、助役、収入役と区議会議員もそうなんですけども、特に三役の給与について、やはり行革プランなどに示した削減ということを、協力を求めているという立場からですね、これまで一〇%及び五%・五%の自主返納を行ってきたわけですが、このことについて、これから百九十一億円なり、それから東京都は三位一体改革については二%の上乗せ、しかしながら二十三区については三%上乗せなんだという状況なども見聞きしていると、これから先どのような財政的な問題が起こるかわからないという中で、率先して区民に範を垂れるという意味で自主返納をこれからなお引き続いて行っていくというようなことは考えているのかどうかについてお尋ねをいたします。 ○佐々木一男助役  特別職の給料の削減について、実は本年一月の報酬等審議会で、このことも諮ってございます。そのときには、今まで区長一〇%、助役、収入役等については五%の削減をずっと続けてきたわけですが、その期限が切れるに当たってどうしようかということで、報酬審議会等に諮問して、審議会ではその必要は終了していいだろうという答申をいただきました。それで、その削減の額につきましては本年十月をもって終了したという状況です。今回についても、それらの状況も踏まえて報酬等審議会に意見を聞いたところ、今回の答申に至ったということでございます。  以上です。 ○二ノ宮啓吉議長  ほかにございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  ないようでございますので、質疑を終わります。  お諮りいたします。  本案につきましては会議規則第三十七条第二項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。よって本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより採決を行います。  議案第百十号につきましては、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。  本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、追加日程第二及び追加日程第三の二件を一括上程いたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第百十一号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例   議案第百十二号 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例    〔事務局長朗読〕 ○二ノ宮啓吉議長  助役から提案理由の説明を求めます。    〔佐々木一男助役登壇〕 ○佐々木一男助役  ただいま一括上程になりました追加日程第二、議案第百十一号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び追加日程第三、議案第百十二号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  これら二議案は、特別区人事委員会の勧告等に伴い、給料月額を減額し、地域手当の支給限度額を引き上げるとともに、管理職手当の支給限度額、扶養手当の額及び期末・勤勉手当の支給率の配分について見直しを行うこととし、あわせて所要の規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め提出いたした次第でございます。  議案の内容について御説明いたします前に、今回の給与改定の経緯について申し上げます。  平成十八年十月十二日、特別区人事委員会から職員の給与に関する報告、意見の申し出及び勧告がございました。この勧告等の主な内容は、今年度の給与の公民較差がマイナス〇・四一%となったことから、給与の引き上げ等所要の措置を講ずるべきであるというものでございました。今回、人事委員会勧告及び他の地方公共団体の動向や民間の給与支給状況等を考慮した結果、勧告どおりの内容で給与改定を実施するとともに、期末・勤勉手当の支給率の配分の見直し等を行うことといたしたものでございます。  それでは、条例案の内容について御説明申し上げます。なお、議案第百十一号と議案第百十二号はほぼ同様の内容となっておりますので、議案第百十一号により御説明させていただくことといたしまして、議案第百十二号の内容については、その説明を省略させていただきたいと存じます。  議案添付資料、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表をごらん願います。上欄が現行条例、下欄が改正案であり、傍線を引いた箇所が改正点でございます。第二条第一項の改正は、「給料の特別調整額」の名称を地方自治法の用語である「管理職手当」に改めるものでございます。幼稚園教育職員の給与に関する条例では、既に管理職手当の用語を用いておりますので、この改正はございません。なお、同様の改正を第十条及び第十二条の二第二項において行うものでございます。  第十条の改正は、管理職手当の支給を給料に対する定率制から定額制に移行するため、その支給限度額の見直しを行うものでございます。  第十一条第三項の改正は配偶者及び配偶者を欠く第一子に対する扶養手当の額を引き下げるとともに、子等のうち三人目以降の者に対する扶養手当の額を引き上げるものでございます。  第十二条の二第二項の改正は、地域手当の支給限度額について、支給割合を一二%から一八%に引き上げるものでございます。国においては国家公務員の俸給水準を民間賃金の低い地域の水準まで引き下げ、勤務地における民間賃金の高さに応じ地域手当を支給しております。そこで、国との制度上の均衡を図るため、給料水準を引き下げ、地域手当の支給割合を見直すものでございます。  第二十六条及び第二十七条の改正は、期末・勤勉手当の支給率の配分につきまして、一般職員については〇・五月分を、再任用の一般職員については〇・二五月分を期末手当から勤勉手当に振り向け、特別給全体に占める勤勉手当の割合、いわゆる勤勉比率を国家公務員並みの水準に引き上げるものでございます。  第二十九条の改正は、特別区職員互助組合の事業見直しに伴い、同組合の実施した貸付金等の返還金及び利子について、給与からの控除対象から外すものでございます。  新設の付則第九項の規定は、先ほど申し上げました地域手当の支給限度額の経過措置を定めるものでございまして、支給割合を当面一三%とするものでございます。一三%の支給割合は今後、段階的に引き上げられる予定でございます。  次に別表第一及び別表第二の改正について申し上げます。  議案本文三ページから二十一ページまでと、新旧対照表の十ページ以降とを対比してごらん願います。  別表第一及び別表第二の改正は、人事委員会勧告の給料表に基づき、公民較差の是正、地域手当の支給割合の増加分の引き下げを行うため、勧告どおり平均一・〇七%の引き下げを行うものでございます。  次に、本条例の付則について申し上げます。  議案本文二十二ページをごらん願います。第一項の規定は、本条例の施行期日について定めるものでありまして、本条例は平成十九年一月一日から、ただし、管理職手当の支給限度額の見直し、三人目以降の子等に対する扶養手当の額の引き上げ、勤勉比率の引き上げ及び給与から控除対象の変更に関する規定は、同年四月一日から施行する旨定めるものでございます。  第二項の規定は、人事委員会が定める給料月額を受けている職員の号級の切りかえ等についての措置を定めるものでございます。  第三項の規定は、施行日前に勤務の級の異動等があった職員の号級についての措置を定めるものでございます。  第四項の規定は、人事委員会が定める給料月額を受けている管理職員の管理職手当の支給限度額についての措置を定めるものでございます。  第五項及び第六項の規定は、平成十九年三月に支給する期末手当に関する特例措置を定めるものでございまして、今年度の給与の公民較差を是正するため、本年四月から十二月までの給料等の額に公民較差の百分の〇・四一を乗じて得た金額を減額して支給いたすものでございます。  第七項の規定は、本条例の施行に関して必要な事項は特別区人事委員会に委任する旨定めるものでございます。  以上申し上げました改正を行うことによりまして、人件費総額で九千八百万円余の減となりまして、職員一人当たりの年間給与額は三万円余の減少となる見込みでございます。  以上で一括上程になりました二議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○二ノ宮啓吉議長  本案につきましては、地方公務員法第五条第二項の規定より、あらかじめ人事委員会の意見を聴取しておきましたが、文書をもって配付したとおりであります。  本案について御質疑はございませんか。    〔「議長、十七番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  岩崎議員。 ○十七番(岩崎ふみひろ議員)  この議案は基本的に労使の妥結事項ではありますけれども、二点ぐらい、ちょっとお聞きをしたいと思います。  まず、今回の特別区人事委員会の勧告が、人事院の勧告に比べても大変厳しい引き下げ額であったんですけれども、今回、公私間較差ということで、比べる企業の規模が今まで百人以上の企業ということから、今回は企業規模五十人以上ということで、中小零細企業まで水準を引き下げて、この較差を計算したわけなんですけれども、この特別区においては、ほかの地域に比べても大企業などが集積をしているという地域であって、果たしてこの五十人程度の規模まで引き下げてですね、公民較差を調査をするということについて、この特別区としてふさわしいものであるかということが問われると思うんですが、この点についての見解を一つお願いします。  二点目は、地域手当を一二%から一八%までふやしていくということなんですけれども、これについては国家公務員が全国あちこちに赴任をしたときのその給与較差をなくすというようなことで、主にはそういう趣旨で取り入れられている手当なんですけれども、特別区の職員では、そういう地域への異動ということはなくて、例えば目黒区で言えば興津健康学園の職員などは特別区の中で働いていないということで地域手当も削られているわけなんですけれども、この地域手当の考え方というのが果たして特別区の公務員の給与を決める上で、果たしてこの中央の人勧、人事院の勧告と同様のそういう基準の決め方で、果たしてこれがふさわしいものなのか、これについても改めてお聞きをいたします。  以上です。 ○佐々木一男助役  公民較差比較する際に、百人、今まで百人以上の事業所を対象として調査してきたのを五十人に引き下げたということでございますが、これは民間従業員の同種同等の者同士を正確に比較するということを基本にして、人事委員会では今回、よりその民間の、比較対象となる民間の従業員の範囲を見直しするということで、五十人に引き下げて比較を、調査をしたものだというふうに理解しております。公民較差をより正確に反映するという点では適切だったのではないかなという気がいたします。  それから、地域手当の件でございますが、これは公務員の給料については国、他の地方公共団体に準ずるという原則がございますので、やはり給料月額につきましては、それに倣ったものと。ただし、その大都市の特例あるいは勤務地の特例等は、その地域手当というので給料の額を調整していきますよということですから、これもやはり全国的な団体の均衡を図ったということで、手当の給料の額については地域の状況を反映するということで、地域手当で反映されるわけですから、これも適切だったというふうに判断しております。  以上です。 ○十七番(岩崎ふみひろ議員)  ちょっと一点目のことなんですが、五十人まで引き下げるということで、それも適切だというお答えだったんですけれども、やっぱり東京特別区の特殊性としては、もちろん零細企業も多くあるところなんですけれども、しかし、さっき言ったように大企業あるいは中規模の企業についても、やはりほかの地域と比べても大変多いということで、やはり単純にそういう零細企業まで下げて公民較差を計算するということは、やはり人事院の勧告と特別区の勧告とは、やっぱり性格が違う部分もあると思うので、やはりそういう部分での考慮というのは今回、必要ではなかったかと思うんですが、その点の考慮というのは全くなかったんでしょうか。 ○青木英二区長  助役が御答弁したとおりなんですが、確かに東京は集積はしてますけれども、前提数からいっても、私、細かい数字は今、失念してますけれども、大企業の占める割合というのは本当に数%ということですから、中小企業、零細含めて非常に高い数字になっているということです。私は東京に集積しているからということは、どうでしょうか。それから今、五十人、零細という言葉が適切かどうかわかりませんが、五十人というのは決して私は多い規模ではないような感じが私はしております。区内を見ても、例えば目黒区内を見ても、五十人いる企業というのは、そんなに多くないというふうに思います。そういう点からいくと私は、ほかの区はわかりませんが、目黒から見ても決して官民較差の状況が反映できない数字ではない。百人に比べると圧倒的に五十人の方が適切ではないか。他区はちょっとわかりませんが、目黒を見るとそんな感じがいたしています。  以上です。 ○二ノ宮啓吉議長  ほかにございませんか。    〔「議長、五番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  坂本史子議員。 ○五番(坂本史子議員)  目黒区も総合的な人事、それから給与制度の構築ということで打ち出していますね。今回やはりそういった意味では能力級の人事考課というものを色濃く反映した給与体系に近づくということでの勧告であり改定であったかなというふうに思うんですけれども、それは、この目黒区の行革プランなりにも合致したものであるというような考え方でしょうか。関連について、ちょっと伺いたいというふうに思います。  二点目は、その関連で、やはり福祉職場や現業職場を抱えている自治体ということで、やはり一律にそういう業績評価的な制度によって公務労働を評価するというあり方について、これからそれがどんどん進んでいくという形になることについて、やはり目黒区が本当にそれでいいのだということで考えているのかどうなのかについて伺います。  それから、基本給を引き下げて、地域手当分で補てんをしていくという考え方ですけれども、この後出てきます退職金の問題ですね。その中で述べますけれども、この原資をやはり一部幹部職員の方に使っていくという今回のやり方については、やはりちょっと妥当性を欠くものだというふうに思うんですけれども、その辺の考え方について、まずお伺いいたします。 ○佐々木一男助役  給与の改正が行革の方針に合致しているのかという話ですが、これは今回の給与改定につきましては二十三区統一的に定められておりますので、給与構造の改定とかそういうものについては、やっぱり我々が目指している状況と合致しているんではないかなという気はしています。行革の中にも総合的な人事給与制度の構築ということで、人事考課等についての制度導入等も検討しておりますので、方向としては合致しているというふうに認識しております。  それから業績能力給等の導入ですが、これについても今回の人事委員会の勧告の給与構造の基本的な考え方の中の一つとして、年功的な給与上昇を抑制し、能力、業績及び職責に応じた適切な給与制度への抜本的な改革を図ることが必要だということで、その一環として今回、給与構造を右肩上がりではなくて少しフラット化していくというような考え方も示されました。これについても民間の状況を配慮しての勧告だというふうに思っておりますので、適切だというふうに思っております。  それから退職金というんですか、地域手当とか、それから中間ポイント制等を導入して、ほかに配分するという指摘ですが、これについても職責貢献度等に応じて配分するという考え方がこの中に盛り込まれましたので、それを反映したものというふうに理解しております。  以上です。 ○五番(坂本史子議員)  給与構造自身がこの方向でいいという助役の答弁なんでしょうか。私はやはり公務労働自身が持っている区民に対する公平・平等で行われるサービスの中に、競争や、例えば生活保護申請などにおいて、申請書も書かせてくれないというような状況で、区民がそこまでたどり着けないということの方が評価されるというような状態になっては、それは本末転倒だと思うんですよね。何を評価するのか、何を事業評価するのかというのは、サービス業とはいってもデパートと違うのが公務労働だというふうに思うんです。このままの給与体系をどんどんどんどん進めていくということは、公務労働における、そういう平等・公平性というのが一体どうなってしまうんだろうかという話になってしまいませんか。それはもう非常に色濃くこの中に反映されていくと思うんですけれども、その点はどうなんでしょうか。  それから、ちょっと細かいんですけれども、配偶者を欠く第一子の一人に係る支給月額の引き下げについては、これはなぜこういう形の引き下げが行われたんでしょうか。  それともう一点、百人未満事業所については、今回、何事業所あって、どれだけの引き下げに関与したということになっていたんでしょうか。 ○佐々木一男助役  給与構造の改正ですが、確かに公務員給与というのは年功賃金がずっと色濃く残っていたわけですが、公務員給与についても民間に準拠するということで、民間の部分についてもかなり給与構造が変わってきたという認識で人事委員会勧告はなされているというふうに思っております。公務に適するのかという話ですが、これも本区だけがこれを独自に導入するわけではなくて、やっぱり二十三区全体で人事委員会の勧告に従ってやるということですので、これはもう民間準拠という部分と同列に論じることですから、これはやむを得ないものだというふうに思っています。  それから配偶者につきましては、これも民間と比較して勧告が出てきておりますので、民間、三人目以降については千円引き上げ、その他については二人目までの五千五百円に対しては民間と比較して千円という低い額になっている。それから三人目以降については千円を引き上げ、今まで低かった額を同額に五千五百円とするというような勧告になっております。これも民間と比較してのことの勧告だというふうに理解しております。  以上です。 ○横田俊文総務部長  この民間との比較で何事業所ということのお尋ねですけれども、これにつきましては民間の調査の対象としまして、調査が完了した事業所が七百四十九事業所あります。若干細かく申し上げますと、五十人から百人の事業所が三十八、それから百人から千人未満の事業所が四百五十三、それから千人以上が二百五十八の事業所でございます。  以上です。    〔発言する者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  どうぞ、坂本議員、もう一回おっしゃってください。おっしゃってくださいよ、今の答弁漏れがあるなら。 ○五番(坂本史子議員)  細部になっちゃうんですよ。 ○二ノ宮啓吉議長  だから、許可しますから。 ○五番(坂本史子議員)  三十八事業所は給与引き下げにどれだけ寄与したんですかと言っているんです。
    ○横田俊文総務部長  これにつきましては、このクラスの事業所が賃金の引き下げにどれだけ寄与しているかということなんですけど、そういうデータが示されてございませんので、これはお示しできないということでございます。 ○五番(坂本史子議員)  そうすると助役、一番最初に、もうそれはよいことだというふうにおっしゃったんですけども、先ほどは民間に準拠して仕方がないことだというふうにおっしゃった。目黒区としては、このままこういう給与体系で区民サービスに対してもっともっともっともっと民間的な感覚で業績を上げていく公務員を育てるという、この給与体系の方法で、どんどん幹部職員の方には退職手当でポイントを上げ、そうじゃない一般職についてはポイントは低いままでずっと定年退職までいきなさいという、そういう給与構造がこれまで以上に進んでいくことがよいことだと思っているのか、いたし方ないことだと思っているのか。でも目黒区は、やっぱりもうちょっとそうではない道もあるんだと、二十三区というのはあると思いますけどね、考え方として、その給与構造についてはどういう考え方を持っているんですか。  百人未満事業所については三十八事業所で、七百四十九のうちの三十八事業所が加わっただけで、かなりの基本給に対する影響が出てませんか。四千円とかその程度のあれは出てませんか。そうすると、やっぱりいつもそれについて教えてもらえないんですけれども、基本給ですからね、正しい下げ方をしているんだということを見れていかないと、いきなり五十人規模を入れたからこういうふうになった、もう民間と一緒だろうという話をされると、ちょっと納得がいかないんですね。その辺もう一回ちょっとお聞きします。 ○青木英二区長  一点目は助役ではなく私からお答え申し上げますが、これは議員御指摘のように、例えば私どものように自治体と、例えば物を生産する会社と、これは一律に同じようなレベルでいろいろと給与体系については論議はできないということは、これはもう私も全く同感です。ただ大きな方向として、今、助役言ったように、年功が主たるこういう公務員の給与体系の中にですね、全くそのインセンティブがないことでよいのだろうか、これはやっぱりそういうことがこれから加味されていくことは、一つの方向性として私はよろしかろうというふうに思っています。  以上です。 ○横田俊文総務部長  今のお尋ねですけれども、企業規模についてのお尋ねですけれども、今回の考え方としまして、民間給与の実態をできるだけ適切に反映するということで、国も東京都も、それから特別区も、これまでの百人以上というその事業規模から五十人以上の事業規模に変えてございます。その関係で、先ほど申し上げましたような今年度の勧告としてはマイナス〇・四一ということで比較で給与の引き下げ勧告が出てございます。これは、そういう実態を把握して、そういう数字になっているということで勧告があったものでございますので、それが適切な実態の把握ではないかなというふうに考えてございます。  なお、私ども情報として得ております関係で申し上げますと、これまでの百人規模以上での算定で見ますと、民間給与との比較では二千円少し上回ると、そういう状況になっているとは聞いてございますが、規模として、より適切に対象規模を設定して給与比較をするという、そういう結果であるというふうに考えております。 ○二ノ宮啓吉議長  ほかに御質疑はございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御質疑なしと認めます。  お諮りいたします。    〔発言する者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  ちょっと待ってください。  本二議案につきましては、会議規則第三十七条第二項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。よって、本二議案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより採決を行います。  議案第百十一号及び議案第百十二号の二議案につきましては、原案のとおり決するに御異議ございませんか。    〔発言する者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  あるならあると言ってください。    〔「賛否をとってくださいよ、賛否を」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  異議あるかと聞いたんです。    〔「あります」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議がございますので、起立による採決を行います。  本二議案につきましては、原案のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○二ノ宮啓吉議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本二議案は原案のとおり可決いたしました。  次に、追加日程第四を上程いたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第百十三号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例    〔事務局長朗読〕 ○二ノ宮啓吉議長  助役から提案理由の説明を求めます。    〔佐々木一男助役登壇〕 ○佐々木一男助役  ただいま上程になりました追加日程第四、議案第百十三号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  本案は、在職期間中の職務及び職責に応じた貢献度を退職手当により的確に反映する制度とするため、条例改正の必要を認め提出いたした次第でございます。  現行の退職手当は、職員の退職時の給料月額を基礎とし、その者の勤続期間に応じた支給率を乗じて算定しており、長期勤続に対する功労的性格が強いものとなっているところでございますが、今回の特別区人事委員会の勧告において、退職手当については国や民間企業の動向を踏まえ、在職期間中の職務及び職責に応じた貢献度をより的確に反映できる制度となるよう見直しを検討する必要があるとの意見が付されました。そこで、現行の退職手当制度について、国家公務員の制度に準じて貢献度を反映することができるよう制度の見直しを行うものでございまして、新しい退職手当制度は従来の勤続期間に着目した手当額の部分を基本額とし、新たに在職期間中の職務及び職責に応じた貢献度を定め、この貢献度に応じて算定する調整額との合計額をもって退職手当の額とするものでございます。  それでは条例案の内容について御説明申し上げます。議案添付資料、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表をごらん願います。上欄が現行条例、下欄が改正案であり、傍線を引いた箇所が改正点でございます。  第三条の改正は、次の第四条の三を新設することに伴う規定の整備を行うものでございます。  新設の第四条の三の規定は、退職手当の額を退職手当の基本額に調整額を加えて得た額と定めるものでございます。  第五条から第七条の三までの改正は、退職手当の構成を基本額と調整額とに分けたこと等に伴う規定の整備を行うものでございます。  次に九ページをごらん願います。新設の第七条の四の規定は、降格など給与改定以外の理由で給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額の算出方法の特例について定めるものでございます。  第八条及び第九条の三の改正は、退職手当の構成の見直し等に伴う規定の整備を行うものでございます。  新設の第九条の四の規定は、退職手当の調整額について定めるものでありまして、退職手当の調整額は、調整額の単価千円に退職前二十年間の評価期間における貢献度の累計ポイントを乗じて得た額とするものでございます。  第十条の改正は、退職手当の基本額の算定の基礎となる勤続期間の計算に当たり、その二分の一を除算することとしている育児休業期間のうち、子が一歳に達するまでの期間についてはこれを緩和し、三分の一の除算とするとともに、退職手当の構成の見直し等に伴う規定の整備を行うものでございます。  第十一条に第二項を加える改正は、退職手当の調整額は、基本額が支給されない場合には支給しないこととするものでございます。  第十四条から第十五条まで及び付則第四項から第九項までの改正は、退職手当の構成の見直し等に伴う規定の整備を行うものでございます。  次に、本条例の付則について申し上げます。  議案本文九ページをごらん願います。  第一項の規定は、本条例は平成十九年一月一日から施行する旨定めるものでございます。  第二項及び第三項の規定は、平成十八年度中に退職する者の退職手当について、現行と同水準の手当額となるよう算定方法の特例を設けるとともに、調整額の規定等は適用しないこととするものでございます。  第四項の規定は、平成十九年四月一日に在職する職員に対し、新条例に準じて過去二十年間の調整額のポイントを付与することとするものでございます。  第五項の規定は、平成十九年度から二十三年度までに退職する者に対して、調整額のポイントを一定程度保障する激変緩和措置を講ずるものでございます。  第六項の規定は、職員の地域手当の支給割合が本来の一八%に達するまでの特例措置として、当該支給割合に応じた調整額の単価を定めるものでございます。  第七項の規定は、降格等の理由で給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額の算出方法の特例を定める第七条の四の規定は、平成十九年四月一日以後に生じた降格等に係るものから適用することとするものでございます。  第八項の規定は、各項に定めるもののほか、本条例の施行に関して必要な事項は規則に委任することとするものでございます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○二ノ宮啓吉議長  本案につきましては地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ人事委員会の意見を聴取しておきましたが、文書をもって配付したとおりであります。  本案について、御質疑はございませんか。    〔「議長、十七番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  岩崎ふみひろ議員。 ○十七番(岩崎ふみひろ議員)  この議案については労使の妥結事項でありますけれども、一点だけお聞きしたいと思います。今回、調整額が新たに入り、この調整額の単価については、パーセントが上がるごとに単価が上がり、上級職については大変高いポイントになっているということから、この改定案が上級職には大変手厚く、下級職や現業には大変薄いといった内容の改定になっています。労使で妥結されてしまったわけですけれども、公務労働という中で住民との対応ですとか、住民のサービスに寄与するという大切な公務員の仕事もあるわけで、こういう退職手当において、上級職と下級職あるいは現業と差がつく、こういう退職手当を今回設けるといったことは、職員の間で士気にもかかわる問題ですし、やる気の低下あるいは同じ職場で働いていて、大変力を合わせにくくなるという環境もつくりやすくなるような改定案じゃないかと思うんですけれども、こういう点についてはどう見ていらっしゃるのかお聞きします。 ○佐々木一男助役  今までは退職手当の額というのは勤続年数だけが基本になって決まっておりました。今回も勧告の内容としては、特に在職期間中の職務、職責の程度に応じて貢献度を加算するという考え方でございます。これも国や民間動向を踏まえ検討する必要があるという人事委員会の報告でございまして、確かにポイントが上級職に厚くなったという点においては若干、下級職に問題が残るというふうに思いますが、これも民間の動向を踏まえて検討しろという人事委員会の内容でございます。それを踏まえた上での検討でございますので、やむを得ないことというふうに思っております。  以上です。 ○二ノ宮啓吉議長  ほかにございませんか。    〔「議長、五番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  坂本史子議員。
    ○五番(坂本史子議員)  そうすると試算でいいんですけれども、今回の退職手当制度の見直しの提案による二〇〇六年度または二〇〇七年度のところで、どこでその退職手当について減る、またはふえていくということになるんですか。それから二十三年度については、退職手当制度で地域手当なりの経過措置がなくなるということの中で、そうすると最高にというか、遇せられる幹部職については、どの程度の上乗せというか、そういうシミュレーションを持っていますか。 ○佐々木一男助役  ちょっと細かくは計算してございませんが、シミュレーションとして、例えば一番不利となると思われる技能系職員につきましては、もしこれが完全に実施された場合には、給料が五%減るわけですね、地域手当が五%ふえる、それによるマイナスが百十四万円、現行の給料月額でいいますと、行一の二号の百四号給で、勤続年数が、ちょっと勤続年数は、定年退職ということで、行一の二の百四号級で定年だと、大体二千二百九十四万円になるところなんです。それが地域手当の増額で本給が五%引き下げになりますと、二千百七十九万余という形でマイナス百十四万円、減になります。ポイント制の導入で、技能主任ですと若干付与されますので、トータルでマイナス六十四万七千円となります。それから管理職で申し上げますと、課長級で定年退職した場合ですが、これは行一、六等級の百二十一号給の職員、これ定年で退職したとしますと、退職手当額が二千八百五十四万ですが、給料五%引き下げになります。そうするとマイナスが百四十二万七千円になって、ただしポイントで調整手当額がふえますので、それを加算しますと、トータルで六十四万二千円余の増になる、現行より増になるという状況でございます。 ○五番(坂本史子議員)  部長級ではわからないですか。そこの部分。 ○佐々木一男助役  それでは部長級でちょっと申し上げます。八等級の六十五号でですね、定年の場合、現行ですと三千三十八万円余になります。これが地域手当の増額で五%本給が減りますと、二千八百八十六万円余になります。マイナス百五十一万九千円です。ただし、ポイントで増になる額がありますので、トータルしますと三千百六十六万二千円ということで百二十八万円の増になります。  以上です。 ○五番(坂本史子議員)  意見・要望を言う場ではないということなので、あれなんですけど、やはり昨今、高級官僚の方たちの高額な退職金が批判を浴びているという中で、それならば一部幹部職員を遇するかのような今回の退職手当の増額、ポイント制でやっていくということについて、ちょっとやはり区民感情としても納得のいくものではないのではないかというふうに思うんですね。やはり幹部職員の皆さんが、やはり率先して、こういう行革の中で見合った、そういう姿勢というものの中で初めて区民感情も納得がいくということではないかというふうに思うんです。全体的に一般職の退職手当削減の中で、その原資をそちらに回していくという今度の制度ですので、それについては全体として、やはり評価ができないというふうに思います。それから現業職員についてはわずか二年ということで、全く役職につかないという状況で退職をしていくわけですから、現業差別だというふうに私はちょっと断ぜざるを得ないんですけれども、最後にそれを聞いて終わります。 ○佐々木一男助役  今回の件については、こういうポイント制を導入して職務、職責に応じた配分割合を変更していくということですが、退職手当総額について、これをふやすというわけじゃなくて、全体のトータル額は一緒ということです。確かにその減る部分、職員が、先ほど申し上げましたように出てまいります。これについても、やはり今回の人事委員会の報告の中に、やっぱり民間、国に準拠してこういうふうに改めなさいということでございますので、やはりこれもやむを得ない措置ではないかなというふうに思います。  以上です。 ○二ノ宮啓吉議長  ほかにございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案につきましては会議規則第三十七条第二項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。よって本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより採決を行います。  議案第百十三号につきましては、原案のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議がございますので、起立により採決を行います。  本案につきましては、原案のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○二ノ宮啓吉議長  起立多数と認めます。御着席願います。  よって本案は原案のとおり可決いたしました。  次に、追加日程第五を上程いたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第百十四号 目黒区教育委員会委員の任命の同意について    〔事務局長朗読〕 ○二ノ宮啓吉議長  助役から提案理由の説明を求めます。    〔佐々木一男助役登壇〕 ○佐々木一男助役  ただいま上程になりました追加日程第五、議案第百十四号、目黒区教育委員会委員の任命の同意について御説明申し上げます。  当区教育委員会委員、岡田匡令氏には、平成十年十二月一日委員に就任以来、当区の教育行政に尽力され、その功績は極めて顕著でありますが、本日をもちまして、その任期が満了となります。つきましては、その後任者につき種々検討いたしました結果、教育に関し豊富な経験とすぐれた識見を有する同氏を再任いたしたいと存じますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第一項の規定に基づき、議会の同意をいただいた上で、引き続き教育委員会委員に任命いたしたく、本案を提出いたした次第でございます。なお、岡田匡令氏の略歴は議案添付資料のとおりでございますので、御了承いただきたいと存じます。  以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。 ○二ノ宮啓吉議長  本案について御質疑はございませんか。    〔「議長、六番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  佐久間やす子議員。 ○六番(佐久間やす子議員)  ここのところずっと教育委員、教育長を含めて五名の中で男女の構成が、女性委員が一名であるということについては、大変もうここ数年そのことについて問題視する声が高まっていたと思います。昨年度についても区の方で、そのことについて、ここをきちんと改善を図るというふうなことで進めたにもかかわらず、結果的にそれがうまくいかなかったというような御説明もあったかと思います。そういう中で、この教育委員という、とりわけ教育に関しては、子育てや学校という部門については、圧倒的にその女性の関与というものが強い分野です。ここが教育委員会、教育委員というものについての男女の比というのは、単に機械的にいうような男女比率というようなことを超えて、きちんとそこをクリアして区民の要望にこたえていただくというのが非常に肝要なところであると思うんですが、今回また、この比率についても改善がないということについては、どういう根拠なのかということを伺いたいと思います。 ○青木英二区長  提案者ですから私からお答え申し上げたいと思いますが、今、佐久間議員御指摘のように、私も当然のこととして男女平等参画社会というのは極めて重要な課題であるというように認識いたしております。と同時に、教育委員として幅広い見地から教育行政、学校教育、社会教育、さらには芸術文化等々、幅広い見識を持った人材を当然、私としては、人材等を検討してきた結果として、男性、女性ということでいうならば男性の委員の選任の同意をお願いする、そういうことでございます。 ○六番(佐久間やす子議員)  教育委員に関して、人材をいろいろな、さまざまな見地から検討して、結果的に今回、女性の該当者がいなかったということはあり得ないんですよ、そんなことは。ですから、やっぱりこういう結果を見ると、五人の中の一名しか女性がいないということは、やはり非常に不均衡であると。それは直ちにやっぱり改善を図らなければいけないという、そういう問題意識というものが区に、あるいは区長に欠落しているのではないかというふうにしか思えない。今のはお答えになっていません。いろいろな総合的な判断をした結果、男女共同参画は大事だけれども男性になったんだなんてね、そんなことは教育委員会の今回の選定において、あり得ないと思うんですよ。きちんと広く探したら、確実におられるんです。だから、そのことの優先順位が低いんだというふうにしか考えられない。なぜ、そこの努力というものを、優先順位の高い問題だという認識がないのか、重ねて伺います。 ○青木英二区長  私自身の選考のプロセスについては、人事でございますから、ここでつまびらかにお話しする課題ではございません。当然いろんな方のお名前が私の頭の中をよぎりましたが、最終的に、今、任命同意のお願いをしている方になったという、そういうことでございます。あり得ないといっても、こういう形ですから、これはあり得たということじゃないでしょうか。 ○二ノ宮啓吉議長  ほかにございませんか。    〔「議長、二十六番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  野沢まり子議員。 ○二十六番(野沢まり子議員)  岡田氏について言えばね、これまでも憲法ですとか教育基本法を基本の、教育を進める上での基本の立場だということを発言もされ、そういう行動をされてきたということなので、あえて反対するものではありませんが、今の議員からの質疑もあったように、目黒区は目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例に基づいて、行政委員並びに審議会等の構成を男女半々にしていくということを目標として掲げているんですね。今の区長の答弁ですと、結果的にはそうなったんだということになると、一体どうやってその半々にしていくという目標を達成しようとしているのか。一つ一つのチャンスは半々にしていくという、その機会だととらえるべきなんですね。いろいろ区内の女性団体を初め、今回の教育委員の選任については、ぜひ女性委員をということが区長のところにも意見として届いていたと思うんですが、その点についての考慮は区長の中でどの程度を占めていたんでしょうか。 ○青木英二区長  私の基本的な考え、今、基本計画それから男女平等参画推進計画の中で、審議会については男女フィフティー・フィフティー、五〇%ということでございます。ただ教育委員は違いますけれども、私はやはり、もう今御指摘いただいたように非常に大事な課題ですから、この男女平等・共同参画社会の中で努力をしてまいりました。ただ、これは今ここで、この人はこうです、あの人はどうですということを、ここではお話しすることはできません。当然、何人か男女出てございましたけれども、これはやっぱり、その方々の御事情もございました。最終的にいろいろな方がございましたが、最終的に今、皆様方に御提示をさせていただいている岡田氏に選任同意のお願いをした、そういうことでございます。それ以上のことは特段ございません。 ○二十六番(野沢まり子議員)  教育委員は別なんだと、別枠なんだというふうに言われたけれども、やっぱり教育というのは人権を教えるという意味でも大変重要な分野なんですね。その中に男女平等・共同参画の精神をどれだけ生かしていくのかというのは、行政のその人権を含めた基本的な姿勢が問われるところで、その問題については本当にまじめに今回の選任に当たっては検討の素材に挙がったのかどうかということが問われるんです。総合的に見て、この人になったんだという説明ではなくてね、その問題についてはどういうふうな処理をされたんですか。例えば今回は、どうしてもこの岡田氏を選任したいと。次の機会にはぜひ女性をというようなことも含めて検討されたのかどうかね。やっぱり男女平等・共同参画を実践していくという姿勢が今の区長の答弁からはうかがうことができないんですが、その位置づけが今回の検討の中できちっと全体のテーブルの中で議題に挙がったのかどうか、その点だけ伺います。 ○青木英二区長  議題に挙がりました。 ○二ノ宮啓吉議長  ほかに。    〔「七番」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  須藤甚一郎議員。 ○七番(須藤甚一郎議員)  七番、須藤です。  岡田氏はさっきの説明ですと、平成十年からやっていて、そうすると、もう八年やってるわけですね。今度、選任されれば、さらにまた四年ということになるんじゃないですか。さっきから、すぐれた識見ということで選任したというけれど、そうじゃないんじゃないですか。私は今の区民会議の前身である連合という会派のときに、まだいますよね、だまされて、こっちの会派に入ればああだこうだと、入ってみたらとんでもない、慌てて一年で飛び出した経験がありますけれども、そのときに、この岡田氏については、うちの会派が押したんだと言っている議員が、彼はもう引退しましたか。今、選管の委員か何かやっているようですけれども、そういういきさつを聞いた。それから、あと選管の委員を推薦するときにも、いわゆる三会派、自、公、公はいなくなっちゃったけれども、それと今の区民会議の前身である、そういうので、それじゃ、そこが押す、ここが押すと、会派単位に推薦するということで教育委員も行われていたと。推薦をして、それがイコール選任というふうにつながるのかどうかということを聞いた。岡田氏が既に八年になるわけですね。目黒区にはすぐれた識見を持つ人がいたらば八年でも十二年でも、場合によっては十六年でも、そんなに人材不足の区なんですか。あるいは、そういう会派の推薦によって行われて、そういうのが。ですから区長が選任をしたというのは、すぐれた識見等ということを総合的に判断したと言うけれども、ほかに、その男女の比率の平等であるということも考慮に入れながら、なおかつ、この岡田氏、もう八年やったら新しい新風を吹き込んだらどうですか。そんなに人材がいないんですか。区長が選任するということでね、目黒区のそういう教育等、人権等、見回した場合に。ですから、これは今どうなっているか知りませんよ、今回のは。その会派がバックでずっと押してきたということが背景に、過去にはあったというふうに私は聞いてますよ、直接に、その押した人間たちから。そう言えば、あなただって、だれとだれだかわかるでしょうが。そういうことですが、今回のすぐれた識見ということを全面に言ってますけれども、会派がね、押したという過去の経歴があって、それが引き続いているというので、八年やったら首長だって何だって多選禁止だなんだということになっている。教育の問題だって今ね、いろんな、改めてここで言うまでもなく国初めいろいろやっているというときに、こういう、もう八年もおやりになった方をあえてまたというのは一体どういう基準なんだということをわかりやすく説明してください。 ○青木英二区長  平たくいうと、これは私として広く教育行政の、先ほども言ったように学校教育、社会教育、芸術文化等を広く見た中で、私が再度お願いをすることが一番適任だろうという判断をさせていただいたということでございます。過去どういうお話があったか私は存じません。特段どなたからも御推薦をいただいているわけではございません。私の判断で出させていただいているという御理解でよろしいかと思います。 ○七番(須藤甚一郎議員)  今の話ですと、区長はこの人しかいないんだと、目黒区に今、教育の問題でいろいろ新しい動きがあるのに、この人しかいないんだと、そういうことですね、ほかの推薦も何もない。後でそういうことが出てきてきたら、そのときはそのときで、こういう今、答弁してますから、そういうことはないと、この人しかいないと、そういうことなんですね、確認。 ○青木英二区長  私がお願いをするのに、ほかの人がいるけど、この人にしますと、こんな御無礼なこと、私はするつもりはございません。 ○二ノ宮啓吉議長  ほかにございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  ないようでございますので、質疑を終わります。
     お諮りいたします。  本案は、直ちに採決に入りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。これより議案第百十四号を採決いたします。  本案は、原案に同意することに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○二ノ宮啓吉議長  起立多数と認めます。御着席願います。  本案は、原案に同意いたしました。  ここで、任命に同意いたしました岡田匡令さんからごあいさつをいただきます。    〔岡田匡令教育委員登壇〕 ○岡田匡令教育委員  ただいま任命の御同意を賜りました岡田でございます。いろいろと御意見もお伺いいたしました。  私は八年間、もちろん大学におるわけでございますから、大学教育を含めまして科学技術の振興、あるいは大学教育ということを通しながら、そして目黒の子どもたちが次代を担う、しっかりした社会がつくれる、そういう子どもに育てていく、その役割を教育委員として最大の使命と感じております。現在、御案内のとおり、めぐろ学校教育プランというものを立て、そしてその教育プランの中をさらに充実し執行していくために、また学校サポートセンターというものの設置等、取り組んでまいったところでございます。特に目黒というところでは、安定した社会でございます。子どもたちがとても落ちついて学習をする、その環境、つまりこれを教育環境と申しますが、その環境をしっかりとつくっていく、守っていくというのが教育委員会の責任ではないかと。昨今、いろいろなところで諸々の問題から教育委員会の役割がしっかり果たせてないんではないかと、こういう御議論もあるわけでございますけれども、目黒区におきましても、もちろん教育委員会が日々現場の教育を理解する、そういう時間はございませんが、しかし十分にコミュニケーションをとって、そしてそういう問題に素早く対応していく。おかげさまで目黒では余り大きな問題が発生していないのも、教育委員会、教育長初めとしてですね、先生方の御努力あってのことだと思っております。そんなことで、この学校の問題、それから子どもたちが安心・安全な社会というものを形成するために、社会の方々の力強い御協力を賜りたいと、こう思っております。御案内のとおり、相当、教育の側面から、地域社会の方々から大変力強い御支援を賜っております。これはひとえに議員の皆さん方のお力添えだと、こう思っております。まだこれからさまざまなテーマが教育委員会には課されております。これも議員、議会のですね、御協力、また一人一人の議員の先生方のやはり現場活動へのお力添えがあって実現できるものだと、こう思っておりますので、どうぞ今後とも、私も一生懸命やってまいりますが、御協力を賜りたく存じます。  どうぞよろしくお願いいたします。  ありがとうございました。(拍手) ○二ノ宮啓吉議長  次に、追加日程第六を上程いたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第百十五号 「特定の同族会社の役員に対する報酬の損金算入制限規定」の見直しを求める意見書    〔事務局長朗読〕 ○二ノ宮啓吉議長  提出者から提案理由の説明を求めます。二十六番野沢まり子議員。    〔野沢まり子議員登壇〕 ○二十六番(野沢まり子議員)  ただいま上程になりました追加日程第六、議案第百十五号、「特定の同族会社の役員に対する報酬の損金算入制限規定」の見直しを求める意見書につきまして、提出者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。  平成十八年の税制改正において、一定の同族法人の役員報酬について、損金算入を制限する旨の法人税改正が示され、同年三月二十七日に可決されました。この改正は、実質一人会社の場合、法人経費と給与所得控除の二重控除となるため、税負担の公平の観点から行われたものとされています。  しかし、この損金算入制限は、結果として中小法人にのみ過重かつ不合理な税負担を強いるものであり、ひいては日本経済全体の活性化をも阻害する危険性をはらんでいることから、国会及び政府に対し当該税制改正の見直しを求めるため、本案を提出した次第であります。  次に、意見書案を朗読いたします。  「特定の同族会社の役員に対する報酬の損金算入制限規定」の見直しを求める意見書  平成十八年度税制改正において、「一定の株式を保有する同族法人の役員についてその報酬の給与所得額を、損金に認めず法人税の課税標準に加える」という法人税の改正が示され、三月二十七日に可決されました。この改正は、平成十八年施行の会社法で、資本金の少ない実質一人会社が創設され、法人経費と給与所得控除との二重控除となるので、税負担の公平を図る趣旨から行われたものであるとされています。  しかし、現行の給与所得控除について、抜本的見直しを検討するのならともかく、中小企業の役員報酬とその他の法人の役員報酬について、税負担に事実上の差別を設け、資本的裏づけのない給与所得控除分を法人所得と認定することは、税理論からも合理性がなく容認することはできません。  また、企業意欲を減退させ、日本経済活性化を阻害させる危険性があります。このことは企業の促進を推進する政府の方針と逆行するものです。  よって、目黒区議会は、国会及び政府に対し、景気回復で法人税収が当初予算を二兆円上回るであろうと推定されている今日、中小法人に過重な、かつ、不合理な税負担を及ぼす当該税制改正の見直しを求めるものです。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出いたします。  平成十八年十一月三十日  目黒区議会議長           二ノ宮 啓吉  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣 あて  財務大臣  経済産業大臣  以上であります。  よろしく御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  提案理由の説明を終わります。(拍手) ○二ノ宮啓吉議長  本案について、御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は、直ちに採決に入りたいと思います。 これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。  これより議案第百十五号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。本案は、原案のとおり可決いたしました。  次に、追加日程第七を上程いたします。  お配りいたしました百十六号につきましては、かがみの部分に脱字がございましたので、事務局から訂正の配付をさせていただきます。ちょっと文章が抜けていただけです。  ――――――――〇――――――――  ◎議案第百十六号 JR不採用問題の早期解決を求める意見書    〔事務局長朗読〕 ○二ノ宮啓吉議長  提出者から提案理由の説明を求めます。三番栗山よしじ議員。    〔栗山よしじ議員登壇〕 ○三番(栗山よしじ議員)  ただいま上程になりました追加日程第七、議案第百十六号、JR不採用問題の早期解決を求める意見書につきまして、提出者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。  本案は、先ほどJR不採用問題の早期解決に関する意見書の提出を求める陳情の趣旨を了とし採択いたしましたので、これに伴いまして国会及び政府に対し意見書を提出することが適当であると考え、本案を提出した次第であります。  次に、意見書案を朗読いたします。  JR不採用問題の早期解決を求める意見書  昭和六十二年の国鉄分割・民営化に際し、JR各社への移行に伴って発生した不採用問題については、解決されないまま今日に至っている。  JR不採用問題については、平成元年八月の東京都地方労働委員会命令を含め、各地方労働委員会、中央労働委員会が不当労働行為と認定し、救済命令を発した。  しかし、平成十五年十二月に最高裁判所は、国鉄が使用者として不当労働行為の責任を負うのであって、JRにはその責任を問えない、との判断を示した。これにより、不当労働行為事件は法的には一応の決着がつけられたが、平成十六年六月には国際労働機関(ILO)理事会が日本政府に対して、『政治的・人道的見地の精神に立った話し合いの推進』を進める結社の自由委員会報告を採択している。  問題発生から既に二十年近くが経過し、不採用のままとなっている当時の職員も高齢化していることに配慮し、人道的見地から早期に現実的な問題解決を図ることが必要である。  よって、目黒区議会は、国会及び政府に対し、JR不採用問題の早期解決に向けて一層の努力をされるよう強く要請する。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出いたします。  平成十八年十一月三十日          目黒区議会議長           二ノ宮 啓吉  衆議院議長  参議院議長
     内閣総理大臣        あて  総務大臣  厚生労働大臣  国土交通大臣  以上であります。  よろしく御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。  提案理由の説明を終わります。(拍手) ○二ノ宮啓吉議長  本案について御質疑はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本案は、直ちに採決に入りたいと思います。  これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。    〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  野沢議員。 ○二十六番(野沢まり子議員)  まだこの後委員会を開いて、正副委員長の互選をすることになる運びだと思うんですが、追加日程としては、今出されているものが最後になるんですね。これを終えてしまうと本会議を再開することはできなくなるので、今の段階で、必要があれば休憩をとっていただいて、休憩後の、再開した後の本会議で採決に移っていただくのが順当かと思いますが、いかがでしょうか。 ○二ノ宮啓吉議長  議事の都合により、暫時休憩いたします。    〇午後十時三十九分    〇午後十一時十六分 ○二ノ宮啓吉議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  先ほど上程いたしました議案第百十六号につきましては、この採決につきましては、追加日程の後にさせていただきます。  お諮りいたします。  この際、追加日程三件を上程いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議なしと認めます。  追加日程三件を上程することに決定いたしました。    〔議長、退席。副議長、議長席へ〕 ○木村洋子副議長  それでは、追加日程第一、議会運営委員会委員及び特別委員会委員辞任許可について議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議会運営委員会委員及び特別委員会委員辞任許可 ○木村洋子副議長  二ノ宮議長から、議会運営委員会委員及び行財政改革・自治権拡充調査特別委員会委員の辞任の申し出がありましたので、この許可についてお諮りをいたします。  これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○木村洋子副議長  御異議なしと認めます。  よって、二ノ宮啓吉議長議会運営委員会委員及び行財政改革・自治権拡充調査特別委員会委員辞任を許可することに決定いたしました。    〔副議長、自席へ。議長、議長席へ〕 ○二ノ宮啓吉議長  次に、追加日程第二、議会運営委員会委員選任を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎議会運営委員会委員選任二ノ宮啓吉議長  委員会条例第五条の規定により、今井れい子議員を議会運営委員会委員に指名したいと思いますが、これに御異議ございませんか。    〔「異議あるけれども」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議がございますので、起立による採決をいたします。  今井れい子議員を議会運営委員会委員に選任することにつきまして御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○二ノ宮啓吉議長  起立多数と認めます。  御着席願います。  よって、今井れい子議員を議会運営委員会委員に選任することに決定いたしました。  次に、追加日程第三、特別委員会委員選任を議題といたします。  ――――――――〇――――――――  ◎特別委員会委員選任二ノ宮啓吉議長  委員会条例第五条の規定により、宮沢信男議員を行財政改革・自治権拡充調査特別委員会委員に指名したいと思いますが、これに御異議ございませんか。    〔発言する者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  あるのかないのか。    〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議がありますので、起立により採決を行います。  宮沢信男議員を行財政改革・自治権拡充調査特別委員会委員に指名するに御賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 ○二ノ宮啓吉議長  起立多数と認めます。御着席願います。
     よって、宮沢信男議員を行財政改革・自治権拡充調査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。  次に、議員辞職に伴い、委員長または副委員長が欠員となった企画総務委員会、都市環境委員会、行財政改革・自治権拡充調査特別委員会並びに環境整備対策調査特別委員会におきまして、互選を行っていただくため、暫時休憩をいたします。    〇午後十一時二十二分休憩    〇午後十一時三十八分開議 ○二ノ宮啓吉議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。  ただいま企画総務委員会の正副委員長、都市環境委員会の副委員長、行財政改革・自治権拡充調査特別委員会の副委員長及び環境整備対策調査特別委員会の正副委員長が決まりましたので、御報告申し上げます。  企画総務委員会  委員長   栗 山 よしじ 議員  副委員長  岩 崎ふみひろ 議員  都市環境委員会  副委員長  伊 藤よしあき 議員  行財政改革・自治権拡充調査特別委員会  副委員長  橋 本 欣 一 議員  環境整備対策調査特別委員会  委員長   鴨志田 リ エ 議員  副委員長  沢 井 正 代 議員  以上であります。  先ほどの議案第百十六号を採決いたします。  本案は、原案どおり決するに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○二ノ宮啓吉議長  御異議ないものと認めます。本案は原案どおり可決いたしました。  以上で全日程を議了いたしました。  会議を閉じます。  これをもって、平成十八年第四回目黒区議会定例会を閉会いたします。    〇午後十一時四十分閉会...